PASMOをご利用される際の取扱いは、株式会社パスモが定める下記の「PASMO取扱規則」によります。
制定 2007年2月1日
最終改定 2023年3月18日
第1章 総則
目的
第1条
この規則は、株式会社パスモ(以下「当社」という。)が発行する、金銭的価値等を記録することができるICチップを内蔵するカード等(以下「PASMO」という。)のサービス内容と使用条件を定め、もって使用者の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
適用範囲
第2条
PASMOにかかわる取扱いについては、この規則の定めるところによる。
- PASMOのうち携帯情報端末又は特定携帯情報端末におけるPASMOの使用については、この規則によらない場合があり、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところによる。
- PASMOのうち障がい者用PASMOの使用については、この規則によらない場合があり、障がい者用PASMO取扱特約の定めるところによる。
- PASMOを使用した旅客の運送等については、第3条第1項第1号に規定するPASMO取扱事業者の旅客営業規則等の定めるところによる。
- 第3条第1項第12号に規定するPASMO加盟店での商品・サービスの購入等にかかわる使用(以下「電子マネー取引」という。)については、PASMO電子マネー取扱規則等の定めるところによる。
- 当社が、当社以外の者(以下「提携先」という。)と提携した一体型PASMOにおける提携先のサービスの取扱いについては、当該提携先の定めるところによる。
- 当社は、この規則及びこの規則に関連して定められた規定を相当な範囲で変更することがある。この場合、当社は変更の時期及び変更内容を予め当社ウェブサイトに掲載する。
- この規則が改定された場合、以後のPASMOにかかわる取扱いについては、改定された規則の定めるところによる。
- この規則に定めのない事項については、法令等の定めるところによる。
用語の意義
第3条
この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
- (1)「PASMO取扱事業者」とは、当社がPASMOの取扱いを認める鉄道事業者又はバス事業者として別に定める事業者をいう。
- (2)「無記名PASMO」とは、PASMOのうちカード等に使用者の情報等を記録しない、持参人の使用に供するPASMOをいう。
- (3)「記名PASMO」とは、PASMOのうちカード等に個人を特定する氏名、性別、生年月日等を記録した記名人本人の使用に供するPASMOをいう。
- (4)「大人用PASMO」とは、記名人が大人である記名PASMOをいう。
- (5)「小児用PASMO」とは、記名人が小児であって小児のみが使用に供することのできる記名PASMOをいう。
- (6)「他社発行ICカード」とは、当社以外のICカード発行事業者が発行する、金銭的価値等を記録することができるICチップを内蔵するカード等であって、当社との相互利用契約等に基づき、乗車券等としての使用又は商品・サービス等の決済手段として、PASMO取扱事業者又はPASMO加盟店において、使用ができるものをいう。
(参考 他社発行ICカードは次のものをいう。[2013年3月23日現在]
- ア. 北海道旅客鉄道株式会社が発行する「Kitaca」
- イ. 東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Suica」
- ウ. 東京モノレール株式会社が発行する「モノレールSuica」
- エ. 東京臨海高速鉄道株式会社が発行する「りんかいSuica」
- オ. 東海旅客鉄道株式会社が発行する「TOICA」
- カ. 株式会社名古屋交通開発機構が発行する「マナカ」
- キ. 株式会社エムアイシーが発行する「manaca」
- ク. 株式会社スルッとKANSAIが発行するICカード
- ケ. 西日本旅客鉄道株式会社が発行する「ICOCA」
- コ. 福岡市交通局が発行する「はやかけん」
- サ. 株式会社ニモカが発行する「nimoca」
- シ. 九州旅客鉄道株式会社が発行する「SUGOCA」)
- (7)「小児用ICカード」とは、小児用PASMO及び他社発行ICカードのうち、記名人が小児であって小児の使用に供するものをいう。
- (8)「一体型PASMO」とは、提携先のサービス機能と一体となったカード型情報記録媒体で発行する記名PASMOをいう。
- (9)「バリュー」とは、第1号に規定するPASMO取扱事業者が定める旅客運賃の支払いや乗車券類との引換え、第12号に規定するPASMO加盟店における電子マネー取引に充当する、PASMOに記録された金銭的価値をいう。
- (10)「チャージ」とは、PASMOに入金することをいう。
- (11)「デポジット」とは、返却することを条件に、当社が収受するPASMOの使用権の代価をいう。
- (12)「PASMO加盟店」とは、PASMO電子マネー取扱規則に定める加盟店をいう。
- (13)「グループ会社」とは、第1号に規定するPASMO取扱事業者の親会社・子会社・関連会社(いずれも会社法及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に定めるところによる。以下同じ。)、及び第1号に規定するPASMO取扱事業者の親会社の子会社・関連会社をいう。
契約の成立
第4条
PASMOの使用にかかわる契約は、当社が使用者にPASMOを交付したときに両者の間において成立する。
- 前項にかかわらず、一体型PASMOの契約の成立については、当該PASMOにかかわる契約の定めによる。
使用方法及び制限事項
第5条
PASMOは、PASMO取扱事業者における乗車券等としての使用又はPASMO加盟店において電子マネー取引ができる。
- 署名欄を有する記名PASMO(一体型PASMOを除く。)は、署名欄に当該記名PASMOに記録された使用者の氏名を記載しなければならない。
- 記名PASMOは、当該記名PASMOに記録された記名人本人以外が使用することはできない。
- 小児用PASMOは、有効期限終了後は使用することができない。また、一体型PASMOは、券面に表示された有効期限(年月をもって表示されているときはその末日)の翌日以降は使用することができない。
- PASMOは、PASMO取扱事業者又はPASMO加盟店においてPASMOを処理する機器(以下「所定の機器」という。)により使用しなければならない。
-
前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、PASMOは所定の機器で使用できないことがある。
- (1)PASMOの破損又は所定の機器の故障若しくは天災等により、PASMOの内容の読取りが不能となったとき。
- (2)記名PASMO又は当社が別に定める無記名PASMOにおいてはPASMOの使用又はチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、当社が別に定める期間これらの取扱いが行われなかったとき。
- (3)一体型PASMOにおいては提携先の都合により、当該PASMOが使用できない状態となったとき。
- 偽造、変造又は不正に作成されたPASMO又はバリューを使用することはできない。
個人情報の取扱い
第6条
記名PASMOにかかわる次の各号の申込みの際やその他の場合に取得した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)は、当社が管理する。
- (1)記名PASMOの購入
- (2)無記名PASMOから記名PASMOへの変更
- (3)記名PASMOの個人情報変更
- 当社は、取得した個人情報を次の各号の目的で利用する。
- (1)記名PASMOの購入・変更・払いもどし等の申込内容の確認
- (2)当社から使用者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認
- (3)この規則及びPASMO取扱事業者の旅客営業規則等の定めるところによる記名PASMOにかかわるサービスの実施及び改善
- (4)他社発行ICカードの発行事業者から委託を受けて行う他社発行ICカードにかかわるサービスの実施及び改善
- 当社は、前項の範囲内で当該PASMOの取扱いを行う鉄道・バス事業者からの照会に応じて、取得した個人情報をその事業者に知らせることがある。
- 第1項各号の希望者が、前各項に同意しないときは、その取扱いを行わない。
個人情報の共同利用
第6条の2
当社は、PASMO取扱事業者及びグループ会社との間で、次の各号に掲げるものを目的として個人情報のうち氏名、性別、生年月日、電話番号、利用履歴、その他届出情報の共同利用を行う。
- (1)当社及びPASMO取扱事業者の行う記名PASMOにかかわるサービスにおける経営分析
- (2)当社及びPASMO取扱事業者の行う記名PASMOにかかわるサービスにおける市場調査、研究開発その他の調査研究
- (3)当社及びPASMO取扱事業者の行う記名PASMOにかかわるサービスにおける商品開発
- (4)当社及びPASMO取扱事業者の行う記名PASMOにかかわるサービスにおける広告宣伝、マーケティング
- (5)当社及びPASMO取扱事業者の行う記名PASMOにかかわるサービスにおけるサービス向上の検討
- 前項における個人情報の管理について責任を有する者は、当社(https://www.pasmo.co.jp/corporate/overview/)とする。
使用者の同意
第7条
使用者は、この規則及びこれに関連して定められた規定を承認し、かつこれに同意したものとする。
取扱箇所
第8条
PASMOの取扱箇所は、当社又はPASMO取扱事業者若しくはPASMO加盟店とする。
- 各取扱箇所において取り扱う内容については別に定める。
制限又は停止等
第9条
当社は次の各号に該当する場合、PASMO取扱事業者及びPASMO加盟店におけるPASMOの取扱いを一時停止、制限、中断又は終了することがある。
- (1)天災、停電、通信事業者の通信設備の保守、点検、異常、及びコンピュータシステム異常等の不可抗力によりPASMOの取扱いが困難であると当社が認めた場合
- (2)コンピュータシステムの保守、点検又は障害等やむを得ない事情により当社がPASMOの取扱いの中止を必要と判断した場合
- (3)当社が管理・運営するシステムの提供に必要な設備の保守・点検を行う場合、又は障害が発生した場合
- (4)当社が、自主的にPASMOのサービス終了を判断した場合
- (5)その他、やむを得ない事情がある場合
- 当社は、PASMOサービスを中断又は終了するときには、当社ウェブサイト等に掲載することとする。ただし、PASMOサービスの中断又は終了が緊急に必要となった場合、その他やむを得ない事情がある場合には、この限りではない。
- 本条に基づくサービスの制限又は停止等により生じた損害、その他いかなる不利益についても当社はその責めを負わない。
PASMOの所有権
第10条
PASMOの所有権は、当社に帰属する。
- PASMOが不要となったとき又は失効したときは、使用者は、当社にPASMOを返却しなければならない。ただし、一体型PASMOにおいては、当該PASMOにかかわる契約の定めによる。
デポジット
第11条
当社はPASMOを発売する際に、デポジットとしてPASMO1枚につき500円を収受する。
- 使用者がPASMOを返却したときは、第20条又は第24条の規定により、当社はデポジットを返却する。
- デポジットは運賃や電子マネー取引等に充当することはできない。
- 前各項にかかわらず、一体型PASMOにおいては当社はデポジットを収受しない。
(→第20条「紛失再発行」、第24条「払いもどし」)
PASMOの失効
第12条
PASMOの交換、使用又はバリューのチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合には、PASMOは失効する。
- 前項及びオートチャージサービス取扱規則にかかわらず、使用者に一体型PASMOを交付できない場合、当該PASMOにかかわる契約の定めに従い、一体型PASMOは失効する。
- 前各項にかかわらず、遺失物法の適用を受け、公告期間を経過した記名PASMOは失効する。
- 前各項により失効した場合、当社が特に認めた場合を除き、デポジット及びPASMOに記録されている一切の金銭的価値等の返却を請求することはできない。
第2章 発売
PASMOの発売
第13条
無記名PASMOの購入希望者が購入を請求したときは、無記名PASMOを発売する。
- 記名PASMO(一体型PASMOを除く。本項について以下同じ。)の購入希望者が購入申込書に氏名、生年月日、性別を記入して提出したときは、記名PASMOを発売する。
- 小児用PASMOの購入希望者が購入申込書に氏名、生年月日、性別、電話番号を記入して提出し、かつ別に定める公的証明書等を呈示したときは、当該小児が12歳となる年度の3月31日を有効期限とする小児用PASMOを発売する。
- 当社が特に認める場合を除き、同一使用者に対し2枚以上の小児用PASMOは発売しない。
- 一体型PASMOにおいては、当該PASMOにかかわる契約の定めによる。
発売額
第14条
PASMOの発売額は1,000円(デポジット500円を含む。)とする。
- 前項にかかわらず、当社又はPASMO取扱事業者は発売額を変更して発売することができる。ただし、発売額は1,000円単位とし、20,000円を超えることはできない。
- 前各項にかかわらず当社が特に認めた場合は、発売額を500円(デポジット500円を含む。)として発売することができる。
チャージ
第15条
PASMOは、所定の機器によってチャージすることができる。
- PASMOは、当社が特に認めた場合を除き、1,000円単位の金額をチャージすることができる。ただし1枚当たりのバリューの残額は20,000円を超えることはできない。
- 前各項にかかわらず別のICカードのバリューによるチャージはできない。
バリュー残額の確認
第16条
PASMOのバリュー残額は、所定の機器により確認することができる。
- PASMOのバリュー残額履歴の表示又は印字は所定の機器により、最近のバリュー残額履歴から20件までさかのぼって確認することができる。
- 前項にかかわらず、次の各号に該当する場合は表示又は印字による確認はできない。
- (1)出場処理がされていないバリュー残額履歴
- (2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときのバリュー残額履歴
- (3)第20条又は第21条の規定によりカードを再発行したときの再発行前のバリュー残額履歴
- (4)第22条の規定によりカードを交換したときの交換前のバリュー残額履歴
(→第20条「紛失再発行」、第21条「障害再発行」、第22条「PASMOの交換及び移替え」)
第3章 効力
記名PASMOの再表示
第17条
記名PASMOは、その券面に表示すべき事項(以下「券面表示事項」という。)が不明となったときは、使用することができない。
- 券面表示事項が不明となった記名PASMOは、速やかにこれを差し出して券面表示事項の再表示を請求しなければならない。
記名PASMOの個人情報変更
第18条
改氏名等により、使用者の個人情報と記名PASMOに記録された個人情報に相違が生じた場合、当該記名PASMOを使用することはできない。
- 前項の場合、使用者は速やかに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等(改氏名の場合は、改氏名後の公的証明書等)を呈示して、個人情報変更の請求をしなければならない。一体型PASMOにおいては、個人情報変更請求に加え、当該PASMOにかかわる契約の定めによる手続きを行わなければならない。
無効となる場合
第19条
PASMOは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収する。この場合、デポジット及びPASMOに記録されている一切の金銭的価値及び乗車券等は返却しない。
- (1)記名PASMOを記名人以外の者が使用した場合
- (2)券面表示事項が不明となった記名PASMOを使用した場合
- (3)使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号を偽って購入した小児用PASMOを使用した場合
- (4)券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
- (5)偽造、変造又は不正に作成されたPASMO若しくはバリューを使用した場合
- (6)使用者の故意又は重大な過失によりPASMOが障害状態となったと認められる場合
- (7)その他不正行為と認められる場合
- 前項各号により生じた損害、その他いかなる不利益についても、当社はその責めを負わない。
第4章 再発行・交換
紛失再発行
第20条
無記名PASMOの盗難又は紛失等による再発行はできない。
- 記名PASMOの記名人が当該記名PASMOを紛失した場合で、別に定める申請書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って紛失した記名PASMOの使用停止措置を行い、記名人に対し再発行するために必要な帳票(以下「再発行整理票」という。)を発行する。
- (1)申請書を提出するときは、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する使用者が当該記名PASMOの記名人本人であることを証明できること。
- (2)記名人の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていること。
- 前項により使用停止措置を行った当該記名PASMOは、使用者が再発行整理票発行日の翌日から14日以内に第1号及び第2号の条件を満たしたうえ、再発行を請求した場合に限って、当該記名PASMO裏面に刻印されたものと異なるカード番号の記名PASMOを再発行する。また、一体型PASMOにおいては、第1号から第4号の条件を満たした場合に限って、PASMOの機能を再発行する。
- (1)公的証明書等の呈示により、再発行を請求する使用者が当該記名PASMOの記名人本人であることを証明できること。
- (2)使用者が前項により発行された再発行整理票を提出すること。
- (3)使用者が当社及び提携先より交付された再発行用の媒体を持参すること。
- (4)使用者が当社からの再発行媒体にかかわる通知を呈示すること。
- 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する記名PASMO1枚につき紛失再発行手数料520円とデポジット500円を現金で収受する。なお、一体型PASMOの再発行においては、デポジットは収受しない。
- 当該記名PASMOの使用停止の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、紛失した記名PASMOが発見された場合に、当該記名PASMOを再発行用の媒体として使用することはできない。
- 第2項から第4項までの取扱いを行った後に、紛失した記名PASMOが発見された場合で、当社が当該PASMOのデポジットを収受している場合、使用者は、デポジットの返却を請求することができる。この場合、使用者が当該記名PASMOとともに別に定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行う。この場合、理由を問わず当該PASMOは返却しない。
障害再発行
第21条
PASMOの破損等によって所定の機器で使用できない場合で、別に定める申請書を提出し、かつ当該PASMOを呈示したときは、再発行整理票を発行する。
- 前項により再発行整理票が発行された当該PASMOは、使用者が再発行整理票発行日の翌日から14日以内に第1号及び第2号の条件を満たしたうえ、再発行を請求した場合に限って、当該PASMO裏面に刻印されたものと異なるカード番号のPASMOを再発行する。この場合、理由を問わず当該PASMOは返却しない。また、一体型PASMOにおいては、第1号、第3号及び第4号の条件を満たした場合に限って、PASMOの機能を再発行する。
- (1)使用者が前項により発行した再発行整理票を提出すること。
- (2)使用者が当該PASMOを提出すること。
- (3)使用者が当社及び提携先より交付された再発行用の媒体を持参すること。
- (4)使用者が障害状態となった当該一体型PASMOと当社及び提携先からの再発行用媒体にかかわる通知を呈示すること。
- 当該PASMOの障害再発行の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、当該PASMOを再発行用の媒体として使用することはできない。
- 次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行わない。なお、この場合、当社が当該PASMOのデポジットを収受している場合であっても、デポジット500円は返却しない。
- (1)裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
- (2)使用者の故意又は重大な過失によりPASMOが障害状態となったと認められ、第19条第1項第6号により無効となった場合
(→第19条「無効となる場合」)
PASMOの交換及び移替え
第22条
当社、PASMO取扱事業者及び一体型PASMOにおける提携先の都合により、使用者が使用しているPASMOを、当該PASMO裏面に刻印されたものと異なるカード番号のPASMOに予告なく交換することがある。この場合、理由を問わず、一体型PASMOを除き、当該PASMOは返却しない。
- 一体型PASMOの使用者が、有効期限の到来又は登録されている個人情報の変更等により一体型PASMOの交換をする場合、当社及び提携先から交換用の媒体の交付を受け、一体型PASMOの交換ができるPASMO取扱事業者に現在使用している一体型PASMOと当該交換用の媒体を持参し、PASMOの機能を当該交換用の媒体へ移し替える手続きをしなければならない。この場合、当社からの交換用の媒体にかかわる通知を呈示するものとする。
- 一体型PASMOの使用者が、一体型PASMOの移替えができるPASMO取扱事業者に申し出て、現在使用している一体型PASMOにおける記名PASMOの機能を当該取扱箇所で発売できるPASMOに移し替える場合で、使用者が、別に定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したときは、一体型PASMOの払いもどし及びPASMOの発売を行ったものとして取り扱う。なお、一体型PASMOにかかわる契約に別段の定めがあるときは、その定めによる。
- 第2項の交換又は第3項の移替えを行った後、交換又は移替え前のPASMOの機能停止の取消し又は機能の復元、移し替えたPASMOの機能を別の一体型PASMOへ移し替えることはできない。
(→第13条「PASMOの発売」、第24条「払いもどし」)
免責事項
第23条
PASMOの再発行又は交換により、PASMO裏面に刻印されたものと異なるカード番号のPASMOを発行したことによる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
- 記名PASMOを紛失した使用者が当該PASMOの紛失再発行の取り扱いを行わなかった期間、及び当該PASMOの再発行整理票発行日における払いもどしやバリューの使用等で生じた使用者の損害については、当社はその責めを負わない。
- 一体型PASMOについて、提携先に起因する使用者の損害又は提携先のサービス機能にかかわる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
- この規則に定めのない、PASMOを媒体としたサービス(当社が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
第5章 払いもどし
払いもどし
第24条
使用者は、PASMOが不要となった場合で、当社が特に認めた場合は、当該PASMOの返却又は機能停止(一体型PASMOの場合に限る。)を条件に、バリュー残額の払いもどしを請求することができる。この場合、使用者は、手数料としてPASMO1枚につき220円(残額が220円未満のときはその残額の同額を手数料とする。)を支払うものとする。
- 前項の規定によりPASMOの払いもどしが請求された場合、当社は、無記名PASMOにあっては持参人に払いもどしを行い、記名PASMOにあっては、使用者が、別に定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、当該記名人本人であることを証明したときに限って払いもどしを行う。
- 前各項の規定により払いもどしを行う場合で、当社が当該PASMOのデポジットを収受している場合には、あわせてデポジットを返却する。
- 第1項にかかわらず、第22条第3項の規定により、取扱箇所で発売できるPASMOへの移替えのために一体型PASMOを払いもどすときは、第1項の手数料を収受しない。
- PASMOの払いもどしの申し出を受け付けた後、払いもどしの取消し、PASMOの機能の復元をすることはできない。
- 前各項のほか、一体型PASMOの払いもどしについて、当該PASMOにかかわる契約に別段の定めがあるときは、その定めによる。
第6章 特殊取扱
PASMOの変更
第25条
使用者が無記名PASMOを差し出して、記名PASMOへの変更を申し出た場合は、第13条第2項から第4項に規定する記名PASMOの発売の取扱いを準用しPASMOの変更を行う。なお、記名PASMOから無記名PASMOへの変更はできない。
- 使用者が有効期限終了後の小児用PASMOを差し出して、大人用PASMOへの変更を申し出た場合、大人用PASMOに変更する。
(→第13条「PASMOの発売」)
第7章 ICカードの相互利用
他事業者におけるPASMOの取扱方
第26条
第8条の規定にかかわらず、当社以外のICカード発行事業者及びその事業者が認めた利用事業者、又は当社以外のICカード発行事業者及びその事業者が認めた利用事業者が電子マネー取引としての取扱いを認めた加盟店において、PASMOの取扱いを行う。
- 前項により、PASMOを乗車券等として使用するときは、当該事業者の定めるところによる。また、PASMOを電子マネー取引として使用するときは、PASMO電子マネー取扱規則の定めるところによる。
(→第8条「取扱箇所」)
他社発行ICカードの取扱方
第27条
他社発行ICカードについては、PASMO取扱事業者及びPASMO加盟店において取扱いを行う。
- PASMO取扱事業者における、他社発行ICカードを媒体とする乗車券等としての使用については、PASMO取扱事業者の旅客営業規則等の定めるところによる。
- PASMO加盟店における、商品・サービス等の決済手段としての他社発行ICカードの使用については、当該ICカード発行事業者の定めるところによる。
小児用ICカードの発売制限
第28条
小児用ICカードを既に所持している使用者に対しては、当社が特に認める場合を除き、小児用PASMOの発売はしない。
小児用ICカードの個人情報の共同利用
第29条
当社は、第3条第1項第6号のイ、ウ及びエに記載する他社発行ICカードの発行事業者との間で、小児用ICカードの発売にかかわる申込内容の確認を目的として、個人情報のうち氏名、生年月日、性別、電話番号の共同利用を行う。
- 前項の個人情報の管理について責任を有する者は、東日本旅客鉄道株式会社(https://www.jreast.co.jp/site/privacy.html)とする。
第8章 雑則
合意管轄
第30条
PASMOに関するサービスに関連して当社と使用者との間で発生した問題の解決については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
制定 2020年3月18日
最終改定 2025年5月21日
第1章 総則
目的
第1条
この特約は、株式会社パスモ(以下、「当社」という。)が、「PASMO取扱規則」(以下、「PASMO規則」という。)に定めるサービス内容とその使用条件のうち、第3条に定める携帯情報端末に発行するPASMO(以下、「モバイルPASMO」という。)及び第3条に定める特定携帯情報端末に発行するPASMO(以下、「Apple PayのPASMO」という。)を使用した場合のサービス内容と使用条件を定めることを目的とする。
適用範囲
第2条
この特約はPASMO規則に関する特約であり、PASMO規則と異なる条項についてはこの特約を優先して適用するものとする。
- この特約に定めのない事項については、PASMO規則の定めるところによる。なお、モバイルPASMO又はApple PayのPASMOの特性上、適用可能な規定に限るものとする。
- PASMO規則第4条、第10条、第11条、第13条、第14条、第17条、第18条第2項、第20条から第25条、第28条、第29条に定める事項については、モバイルPASMO及びApple PayのPASMOには適用しない。
- 当社はこの特約を相当な範囲で変更することがある。この場合、当社は変更の時期及び変更の内容を予め当社ウェブサイトに掲載する。この特約変更後にモバイルPASMO又はApple PayのPASMOを使用したことをもって、使用者が変更内容に合意したものとする。
- この特約が改定された場合、以後のモバイルPASMO又はApple PayのPASMOにかかわる取扱いについては、改定されたこの特約の定めるところによる。
用語の意義
第3条
この特約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
- (1)「携帯情報端末」とは、携帯電話機及び腕時計のうち、当社が定める機能を備えたもので、第2号に定める特定携帯情報端末を除くものをいう。なお、当該腕時計に適用する規定は、当該腕時計の特性上、適用可能な範囲に限るものとする。
- (2)「特定携帯情報端末」とは、Apple社が製造し又は販売する携帯電話機及び腕時計のうち、当社が定める機能を備えたものをいう。なお、当該腕時計に適用する規定は、当該腕時計の特性上、適用可能な範囲に限るものとする。
- (3)「PASMOカード」とは、PASMOのうちカード型情報記録媒体をいう。
- (4)「会員メニュー」とは、モバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約(以下、「会員規約」という。)に定める会員(以下、「会員」という。)のみが使用できるウェブサイトをいう。
- (5)「電気通信事業者」とは、モバイルPASMO又はApple PayのPASMOを使用するために必要な、通信サービスを提供する通信キャリア又は仮想移動体通信事業者のことをいう。
- (6)「モバイルPASMOアプリ」とは、モバイルPASMOを使用するために必要な、当社が提供する携帯情報端末向けのアプリケーションソフトのことをいう。
- (7)「PASMOアプリケーション」とは、Apple PayのPASMOを使用するために、当社が提供する特定携帯情報端末向けのアプリケーションソフトのことをいう。
- (8)「ソフトウェア」とは、モバイルPASMO又はApple PayのPASMOを使用するために必要な、当社、PASMO取扱事業者、電気通信事業者、アプリ開発会社又は携帯情報端末もしくは特定携帯情報端末のメーカが提供するソフトウェアのことをいう。
- (9)「サポートセンター」とは、会員規約に定める会員を対象に当社が開設するモバイルPASMO及びApple PayのPASMOのコールセンターをいう。
- (10)「クレジットカード」とは、当社が使用を認めたクレジットの国際ブランドがついており、かつ一定の要件を満たしたカード(プリペイドカードやデビットカードを含む)をいう。
- (11)「共有設定」とは、Apple社が提供するファミリー共有サービスを用いて、特定携帯情報端末のうち携帯電話機を使用する者(以下、「管理者」という。)が、当該携帯電話機と特定携帯情報端末である腕時計を関連付け当該腕時計を管理者以外の者(13歳以上に限る)に使用させることなどを目的とした設定のことをいう。
- (12)「共有設定PASMO」とは、共有設定がされた特定携帯情報端末(腕時計に限る。)に発行したApple PayのPASMOのことをいう。なお、当該Apple PayのPASMOを使用する者を使用者としてこの特約その他の規則を適用するものとする。
契約の成立
第4条
モバイルPASMOの使用にかかわる契約は、使用者が使用する携帯情報端末においてモバイルPASMOを発行したときに、Apple PayのPASMOの使用にかかわる契約は、使用者が使用する特定携帯情報端末においてApple PayのPASMOを発行したときに当社と使用者の間において成立する。なお、共有設定PASMOにおいては、管理者が共有設定PASMOを発行したときに、当社と当該管理者及び当該共有設定PASMOの使用者との間において成立する。ただし、管理者に適用する規定は、共有設定の特性上、適用可能な範囲に限るものとする。
- 当社が交付したPASMOカード内の情報を第14条第2項により携帯情報端末に又は第15条第2項により特定携帯情報端末に移し替えたときは、そのときをもってPASMO規則のほかこの特約も適用されるものとする。なお、移し替えたPASMOが共有設定PASMOであるときは移し替えのときに当社と管理者の間にもApple PayのPASMOの使用にかかわる契約が成立するものとする。ただし、管理者に適用する規定は、共有設定の特性上、適用可能な範囲に限るものとする。
- モバイルPASMOを使用する携帯情報端末の機種変更を行う場合において、第18条第7項により特定携帯情報端末に情報を移動させ、新たなApple PayのPASMOを発行するときは、特定携帯情報端末にApple PayのPASMOを発行したときをもって、この特約におけるApple PayのPASMOに関する規定を適用するものとする。
会員登録
第5条
使用者は、会員規約に基づき、モバイルPASMOアプリのほか、当社が認めるアプリケーションソフト又はPASMOアプリケーションにおける所定のアプリケーション操作を行い、会員登録手続きを完了させることにより、会員としてモバイルPASMOサービス又はApple PayのPASMOサービスを利用することができる。その場合、使用者は、この特約に加え、会員規約の定めに従うものとする。なお、共有設定PASMOにおいては、管理者において当該共有設定の解除を行った上、使用者において所定の操作を行うことにより、会員規約に基づく会員登録手続きを行うことができる。
個人情報の取扱い
第6条
使用者が前条に定める会員登録を行わず、第15条第2項により特定携帯情報端末に移し替えた場合、使用者は、当社が使用者から取得する次の各号に掲げる情報のほか使用者の個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいい、次の各号に掲げる情報と併せて「個人情報等」という。以下、同じ。)について、PASMO規則第6条の定める取扱いのほか、以下のアからクに掲げる利用目的のため、必要な保護措置を講じたうえで利用することに同意する。
- (1)氏名、性別、生年月日、電話番号、その他使用者が届けた事項
- (2)Apple PayのPASMOに記録された利用内容
- (3)特定携帯情報端末に内蔵されているICチップに記録された固有のID番号
- (4)Apple PayのPASMOの提供に必要な特定携帯情報端末にかかるデバイス情報(IPアドレス等)
- (5)Apple PayのPASMOの利用に係る代金等の決済に必要となる情報
(利用目的)
- ア. Apple PayのPASMO登録内容の確認
- イ. 新サービス、特典等及びこれらに関する情報の提供
- ウ. Apple PayのPASMOの利用動向を把握・分析して得られた情報の利用又は提供
- エ. Apple PayのPASMOにかかわるサービスの実施及び改善
- オ. Apple PayのPASMOの利用に係る代金等の決済、及びクレジットカードの有効性、適正利用の確認、並びに、これらに関してクレジットカード発行会社等との間で必要となる諸連絡
- カ.当社、PASMO取扱事業者及びそのグループ会社の行う事業における経営分析、市場調査、研究開発、調査研究、商品開発、広告宣伝、マーケティング、及び各事業に係るサービス向上の検討その他の目的
- キ.個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)やその他の関係法令等を遵守した上での外部への提供
- ク.次に掲げる第三者提供
- (a)使用者が利用するApple PayのPASMOを発行した特定携帯情報端末に障害・不具合・事故が発生した場合に、当社から使用者と通信サービスを契約している電気通信事業者又は特定携帯情報端末のメーカに対し、当該障害・不具合・事故の調査・対応や使用者に対する連絡のため行う第1項各号の個人情報等の提供
- (b)Apple社に対して、Apple PayのPASMOを発行した特定携帯情報端末での不正取引の防止及び検知、並びに当該端末の使用者に対する連絡のため行う第1項各号の個人情報等の提供
- 使用者は、第1項の利用目的のため、Apple PayのPASMOの利用終了後であっても、第1項の個人情報等を当社が保有することがあることに同意する。
個人関連情報の取扱い
第6条の2
使用者が、第5条に定める会員登録を行わず、当社が定めるアプリケーションソフトを用いてモバイルPASMOの発行、チャージ、バリュー残額の確認その他の操作を行うため及び当該アプリケーションソフトの開発会社又はその関係会社(併せて「開発会社等」という。以下、同じ。)における利用目的のためその他これらと関連性を有する目的のために、当社が使用者から取得する次の各号に掲げる情報のほか使用者の個人関連情報(使用者に関する情報であって、当社においては個人情報等に該当しないものをいい、次の各号に掲げる情報と併せて「個人関連情報等」という。以下、同じ。)を、当該開発会社等へ提供しようとする場合、当社が受託し使用者に代わって使用者の個人関連情報等を当該開発会社等へ提供するものとし、当該開発会社等が当該情報と当該開発会社等が保有する使用者に関する情報を紐づけて取得することに同意するものとする。
- (1)モバイルPASMOに記録された利用内容
個人情報の共同利用
第7条
使用者が第5条に定める会員登録を行わず、第15条第2項により特定携帯情報端末に移し替えた場合、当社は当該使用者から取得した個人情報について、PASMO取扱事業者及びグループ会社との間で、次の各号に掲げるものを目的として個人情報のうち氏名、性別、生年月日、電話番号、利用履歴、その他届出情報の共同利用を行う。
- (1)当社、PASMO取扱事業者及びグループ会社の行う事業における経営分析
- (2)当社、PASMO取扱事業者及びグループ会社の行う事業における市場調査、研究開発その他の調査研究
- (3)当社、PASMO取扱事業者及びグループ会社の行う事業における商品開発
- (4)当社、PASMO取扱事業者及びグループ会社の行う事業における広告宣伝、マーケティング
- (5)当社、PASMO取扱事業者及びグループ会社の行う事業におけるサービス向上の検討
- (6)個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)やその他の関係法令等を遵守したうえで取得した個人情報の提供
- 前項における個人情報の管理について責任を有する者は、当社(https://www.pasmo.co.jp/corporate/overview/)とする。
制限又は停止等
第8条
当社は、PASMO規則第9条に定めるほか、次の各号に該当する場合、PASMO取扱事業者及びPASMO加盟店においてモバイルPASMO及びApple PayのPASMOの取扱いを一時停止、制限、中断又は終了することがある。
- (1)携帯情報端末又は特定携帯情報端末の使用に必要な、電気通信事業者が管理・運営する設備に関して、電気通信事業者が保守・点検を行う場合、又は障害が発生した場合
- (2)携帯情報端末又は特定携帯情報端末の使用に必要な、電気通信事業者が管理・運営するサービスが中止、中断又は終了した場合、もしくはそのおそれがある場合
- (3)モバイルPASMOが発行可能な携帯情報端末もしくはApple PayのPASMOが発行可能な特定携帯情報端末の生産が中止、中断又は終了された場合、又はそのおそれがある場合
モバイルPASMO又はApple PayのPASMOの使用環境等
第9条
使用者は、モバイルPASMO又はApple PayのPASMOを使用するために必要な機器、ソフトウェア、電気通信事業者との間で締結するべき通信サービス契約及びその他すべての設備を使用者の責任と負担において準備し、維持するものとする。
- 使用者は、モバイルPASMO又はApple PayのPASMOの使用にあたって必要となる通信費等を使用者の責任において負担するものとする。
- モバイルPASMOを発行した携帯情報端末又はApple PayのPASMOを発行した特定携帯情報端末の故障又は電池切れや、携帯電話網等を介した通信状態が不安定であるなどの理由で、通常に使用できる状態にない場合は、モバイルPASMO又はApple PayのPASMOを使用することができない。
サービス提供時間
第10条
モバイルPASMO及びApple PayのPASMOのサービス提供時間は、当社ウェブサイトに掲示する。
ソフトウェアのバージョン交換等
第11条
モバイルPASMO及びApple PayのPASMOに関する品質の維持・向上のために、当社は、予告なくモバイルPASMO又はApple PayのPASMOを使用するうえで必要な、当社が提供するソフトウェア等のバージョン交換、及びモバイルPASMOアプリ又はPASMOアプリケーションの更新を実施することがある。
- 電気通信事業者、アプリ開発会社又は携帯情報端末もしくは特定携帯情報端末のメーカ側は、モバイルPASMOを発行した携帯情報端末又はApple PayのPASMOを発行した特定携帯情報端末のソフトウェア等のバージョン交換等を実施することがある。
使用者・管理者の責任
第12条
使用者は、モバイルPASMO又はApple PayのPASMOに関する適用規約及びモバイルPASMO又はApple PayのPASMOの所定の操作方法等を遵守するものとする。使用者がこれらに反した行為又は不正もしくは違法な行為により、当社が損害を受けた場合には当該使用者に対して損害賠償の請求をする場合がある。
- 管理者は、共有設定PASMOの使用者に対し、あらかじめ共有設定PASMOに関する適用規約及びApple PayのPASMOの所定の操作方法等を遵守させるものとする。
デポジット
第13条
モバイルPASMO及びApple PayのPASMOについては、デポジットは収受しない。
第2章 発行
モバイルPASMOの発行及び発行替え
第14条
使用者は、携帯情報端末において所定のアプリケーション操作を行うことにより、携帯情報端末においてモバイルPASMOを発行することができる。ただし、発行可能なモバイルPASMOは無記名PASMO及び記名PASMO(ただし、大人用PASMOに限る。また、大人用PASMOは第5条に定める会員登録を行っている場合に限る。以下、同じ。)とする。
- 前項のほか使用者は当社が交付したPASMOカード内の情報を携帯情報端末に内蔵されたICチップに移動させることにより、モバイルPASMOへ移し替える(以下、「発行替え」という。)ことができる。ただし、発行替えは会員登録時の初回に限ることとし、発行替えの対象となるPASMOカードは制限がある。
- Google社が提供する携帯情報端末を管理するシステムの口座で管理された携帯情報端末において発行又は発行替えされたモバイルPASMOがすでにある場合には、使用者は、同一の口座で管理された携帯情報端末に、新たなモバイルPASMOの発行又は発行替えを行うことはできない。
- 使用者は、携帯情報端末のうち腕時計を管理する他の携帯情報端末において所定の操作を行うことにより、当該腕時計に対し第1項に定める発行ができる。
- 前項の場合、携帯情報端末のうち腕時計におけるモバイルPASMOは、他の携帯情報端末の使用者と同一の使用者のみが使用できる。なお、当該腕時計において、モバイルPASMOを使用する場合は、当該腕時計が、他の携帯情報端末により管理されている状態におくことが必要となる。
- 第4項により当該腕時計に発行したモバイルPASMOについて、当該腕時計を管理している他の携帯情報端末に移し替えることができる。
- 第2項により発行替えを行ったPASMOカードについて、発行替え前にPASMO規則第11条第1項により収受したデポジットは、PASMO規則第20条第6項に従って取り扱う。
- 第2項により発行替えを行った場合、発行替えにより発行されたモバイルPASMOのバリューの使用及び当該モバイルPASMOへのチャージ等については、所定の操作を行うことにより翌サービス提供時間以降に使用可能となる。
- モバイルPASMOの情報をPASMOカードへ移し替えることはできない。
Apple PayのPASMOの発行及び発行替え
第15条
使用者は、特定携帯情報端末において所定のアプリケーション操作を行うことにより、特定携帯情報端末においてApple PayのPASMOを発行することができる。ただし、発行可能なApple PayのPASMOは無記名PASMO及び記名PASMO(ただし、大人用PASMOに限る。また、大人用PASMOは第5条に定める会員登録を行っている場合に限る。以下、同じ。)とする。
- 前項のほか使用者は当社が交付したPASMOカード内の情報を特定携帯情報端末に内蔵されたICチップに移動させることにより、Apple PayのPASMOへ移し替える(以下、第14条第2項と合わせて「発行替え」という。)ことができる。ただし、発行替えの対象となるPASMOカードは制限がある。
- 使用者は、ひとつの特定携帯情報端末において、複数のApple PayのPASMOの発行及び発行替えを行うことができる。ただし、発行及び発行替えを行うことができるApple PayのPASMOの数には使用者の特定携帯情報端末の使用状態に応じた上限がある。
- ひとつの特定携帯情報端末に複数のApple PayのPASMOの発行及び発行替えを行った場合、使用者は複数のApple PayのPASMOのうちひとつを選択して使用しなければならない。
- 複数のApple PayのPASMOの発行及び発行替えを行った場合、バリューをひとつのApple PayのPASMOにまとめることはできない。また、複数のApple PayのPASMOの間でバリューその他いかなる情報も移行させることはできない。
- 特定携帯情報端末において、発行又は発行替えを行ったApple PayのPASMOが記名PASMOとして存在する場合、第1項の規定にかかわらず、同端末に対して新たに無記名PASMOの発行及び発行替えを行うことはできない。また、新たな記名PASMOの発行及び発行替えは、同端末上にすでに存在する記名PASMOと同一の記名人のものに限って行うことができる。
- 特定携帯情報端末において、発行又は発行替えを行ったApple PayのPASMOのすべてが無記名PASMOとして存在する場合、第1項の規定にかかわらず、同端末において新たに記名PASMOを発行することはできない。
- 特定携帯情報端末のApple PayのPASMOが無記名PASMOである場合、第5条に定める会員登録を行うことでこれを記名PASMOとすることができる。なお、特定携帯情報端末において無記名PASMOが複数存在する場合、第5条に定める会員登録を行うと会員情報を元に使用者が選択したひとつのApple PayのPASMOのみ記名化され、他のApple PayのPASMOは所定の操作を行うことにより記名PASMOとして取り扱われる。この場合、当該他のApple PayのPASMOについて所定の操作を行う前は当該他のApple PayのPASMOについてチャージ等の機能が利用できない。
- 使用者は、特定携帯情報端末のうち腕時計を管理する他の特定携帯情報端末において所定の操作を行うことにより、当該腕時計に対し第1項に定める発行ができる。
- 前項の場合、特定携帯情報端末のうち腕時計におけるApple PayのPASMOは、他の特定携帯情報端末の使用者と同一の使用者のみが使用できる。なお、当該腕時計において、Apple PayのPASMOを使用する場合は、当該腕時計が、他の特定携帯情報端末により管理されている状態におくことが必要となる。
- 第9項により当該腕時計に発行したApple PayのPASMOについて、当該腕時計を管理している他の特定携帯情報端末に移し替えることができる。
- 使用者から代理権を得た管理者は共有設定がされた特定携帯情報端末(腕時計に限る。)に対して使用者のために第1項に定める発行または第2項に定める発行替えを行うことができる。この場合において、第1項により発行できるPASMOは無記名PASMOに限り、第2項に定める発行替えが行えるのは使用者名義のPASMOカードに限るものとする。これらにより発行または発行替えされた共有設定PASMOは当該使用者のみが使用できる。
- 第2項により発行替えを行ったPASMOカードは無効となる。使用者はPASMO規則第10条第1項にかかわらず無効化されたのち直ちに使用者の責任において切断する等の方法によりPASMOカードを処分することとする。なお、使用者が処分すると同時に当社はPASMOカードの所有権を放棄する。
- 前項により無効となったPASMOカードについては、当該PASMOカードのカード番号も失効し当該カード番号により管理又は利用される各サービスについて特定携帯情報端末へ発行替えを行ったApple PayのPASMOへ引き継がれない。ただし、別に継続利用等に関する手続きの定めがある場合において、この手続きを行ったときはこの限りではない。
- 第2項により発行替えを行ったPASMOカードにおいて、PASMO規則第11条第1項により収受したデポジットは、これと同額のバリューを使用者のApple PayのPASMOにチャージすることをもって、当社から使用者に返却されたものとする。
- Apple PayのPASMOの情報をPASMOカードへ移し替えることはできない。
チャージ
第16条
PASMO規則第15条に定める方法のほか、使用者は所定の手続きにより、当社が定めるアプリケーションに登録したクレジットカードによりチャージすることができる。ただし、共有設定PASMOにチャージする場合、本項によるチャージは使用者が管理者の承諾を得なければ行うことができない。
- クレジットカードによるチャージは取り消すことができない。
バリュー残額の確認
第17条
モバイルPASMO及びApple PayのPASMOのバリュー残額及び残額履歴は、PASMO規則第16条第1項及び第2項に定める方法のほか、モバイルPASMOが発行された携帯情報端末又はApple PayのPASMOが発行された特定携帯情報端末の所定の操作を行うことにより確認することができる。
- モバイルPASMOアプリ又はPASMOアプリケーションの所定の操作を行うことにより、最近のバリュー残額履歴から100件までさかのぼって確認することができる。
- 前各項にかかわらず、次の各号に定める場合の確認はできないものとする。
- (1)出場処理がされていないバリュー残額履歴
- (2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときのバリュー残額履歴
- (3)モバイルPASMO又はApple PayのPASMOを使用した当日のバリュー残額履歴
- 共有設定PASMOのバリュー残額及び残額履歴については、使用者のほか、所定の条件を満たす場合は管理者においても特定携帯情報端末の所定の操作を行うことにより確認することができるものとし、使用者はこのことを異議なく承認する。
第3章 再発行
紛失、故障、機種変更に伴う再発行
第18条
会員登録がされているモバイルPASMOを発行した携帯情報端末又は会員登録がされているApple PayのPASMOを発行した特定携帯情報端末を紛失又は故障した場合、その他携帯情報端末又は特定携帯情報端末の操作ができない場合、サポートセンター又は会員メニューにて必要な登録処理(以下、「再発行登録」という。)を行うことにより、携帯情報端末へのモバイルPASMOの再発行又は特定携帯情報端末へのApple PayのPASMOの再発行を請求することができる。
- Apple PayのPASMOを発行した特定携帯情報端末においては、前項によらず会員登録なしにApple社のウェブサイト等において所定の操作を行うことにより、特定携帯情報端末へのApple PayのPASMOの再発行を請求することができる。
- 当社は、次の各号の条件を満たす場合に限り、第1項のモバイルPASMO又はApple PayのPASMOの再発行登録及び使用停止措置を行う。
- (1)再発行登録の受付時に、再発行登録を請求する使用者が会員本人であることを確認できること。
- (2)会員規約の定めによる会員登録情報が、システムに正しく登録されていること。
- 前各項による再発行登録が完了した後は、これを取り消すことはできない。
- 第3項のモバイルPASMO又はApple PayのPASMOの使用停止措置が完了している場合、使用者はモバイルPASMOアプリ又はPASMOアプリケーション等の所定の操作を行うことにより再発行することができる。
- 前項により再発行した場合、再発行により発行されたモバイルPASMO又はApple PayのPASMOのバリューの使用及び当該モバイルPASMO又は当該Apple PayのPASMOへのチャージ等については、所定の操作を行うことにより翌サービス提供時間以降に使用可能となる。
- モバイルPASMOを使用する携帯情報端末又はApple PayのPASMOを使用する特定携帯情報端末の機種変更を行う場合、所定の操作により新たな携帯情報端末又は特定携帯情報端末に情報を移動させ、新たなモバイルPASMO又はApple PayのPASMOを発行することができる。
- 前項において、Apple PayのPASMOを携帯情報端末へ発行することはできない。また、前項による発行は、新たな携帯情報端末又は特定携帯情報端末において初回の発行となる場合等制限がある。
- 第7項によりモバイルPASMOを特定携帯情報端末へ発行する場合は、第5条に定める会員登録を行わなければならない。
- 本条の取扱いに係る手数料は収受しない。
免責事項
第19条
第14条に定めるモバイルPASMOの発行及び発行替え、第15条に定めるApple PayのPASMOの発行及び発行替え、並びに前条に定める紛失、故障、機種変更に伴う再発行、その他コンピュータシステム処理等により、PASMO ID番号が変更されたことによる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
- モバイルPASMOを発行した携帯情報端末又はApple PayのPASMOを発行した特定携帯情報端末を紛失した使用者が、再発行の取り扱いを行わなかった期間及び再発行登録申請日におけるバリューの使用、チャージ、払いもどし等で生じた使用者の損害について、当社は一切その責めを負わない。
- 当社は、モバイルPASMO及びApple PayのPASMOの取扱いについて、取扱時にモバイルPASMOを発行した携帯情報端末又はApple PayのPASMOを発行した特定携帯情報端末を所持していた者以外に対する責めを負わない。なお、モバイルPASMO又はApple PayのPASMOが記名PASMOの場合、当該記名PASMOを当該記名人以外が所持していたときは、当社は当該記名人以外の者によるバリューの使用、チャージ等について、当該記名人に対する責めを負わない。
- 当社がこの特約において定める場合、又は特に定める場合を除き、使用者がモバイルPASMOもしくはApple PayのPASMOにより便益を取得したことによって、又はモバイルPASMOもしくはApple PayのPASMOにより取得した便益を喪失もしくは享受しえなくなったことによって、使用者に不利益又は損害が生じた場合であっても、当社は一切その責めを負わない。
- 第9条に定めるモバイルPASMO又はApple PayのPASMOの使用環境等、第11条に定めるソフトウェアのバージョン交換等、また携帯情報端末又は特定携帯情報端末のハードウェア及びソフトウェアの仕様、機能等に伴う制限により、モバイルPASMO又はApple PayのPASMOの全部もしくは一部のサービスが使用できない場合に生じた損害、その他いかなる不利益について、当社は一切の責任を負わない。
- 共有設定PASMOにおいては、管理者または使用者による操作、利用またはこの特約に反する取扱い等により管理者又は使用者に不利益又は損害が生じた場合であっても、当事者間で解決するものとし当社は一切その責めを負わない。
- この特約等当社が定める範囲外での利用については、当社は一切の責任は負わないものとする。
第4章 払いもどし
バリュー残額の払いもどし
第20条
使用者はモバイルPASMO又はApple PayのPASMOが不要となった場合で、当社が特に認めた場合は、モバイルPASMOアプリ、PASMOアプリケーション、会員メニュー、サポートセンターのいずれかにて所定の手続きを行うことによりバリュー残額の払いもどしを請求することができる。なお、使用者がモバイルPASMO又はApple PayのPASMOのバリュー残額の払いもどしの請求を行う場合は、第5条に定める会員登録を行う必要があり、会員本人であることが確認できたことをもって会員が指定する日本国内の銀行口座等に送金することにより返金する。
- 前項の場合において、銀行口座等の会員情報が正しく登録されていないときは、前項による返金ができない場合がある。
- 当社が提供する以外のサービスをモバイルPASMO又はApple PayのPASMOにおいて利用している場合、使用者が当該サービスの解約等の手続きを行わず、当社が前各項の取扱いを行ったことにより生じた損害その他いかなる不利益について、当社は一切の責任を負わない。
- 当社は第1項により、バリュー残額の払いもどしの取扱いを行う場合、返金手数料として210円を収受する。なお、バリュー残額が返金手数料額に満たない場合は、バリュー残額全額を返金手数料として収受する。
- PASMO取扱事業者が当該モバイルPASMO又は当該Apple PayのPASMOに発売する乗車券等と同時に第1項による払いもどしを行う場合、前項に定める返金手数料は収受しない。
- 会員が第1項によりバリュー残額の払いもどしを請求した場合、登録した会員でなくなるものとする。なお、特定携帯情報端末において複数のApple PayのPASMOを使用している場合は、すべてのApple PayのPASMOのバリュー残額について払いもどしを行った場合は、同時に第1項の定めにより登録した会員でなくなるものとする。
- バリュー残額の払いもどしの請求日を起算日として、5年間返金対応が完了しない場合には、バリュー残額は失効する。
雑則
第21条
モバイルPASMO及びApple PayのPASMOのサービスは日本国内においてのみ利用できるものとする。
この規約(以下、「会員規約」という。)は、株式会社パスモ(以下、「当社」という。)がモバイルPASMO及びApple PayのPASMOの機能をさらに活用するための会員制度とその使用条件等について定めることを目的とする。
制定 2020年3月18日
最終改定 2023年5月1日
適用範囲
第1条
会員規約はモバイルPASMO及びApple PayのPASMOの使用について、当社と第3条の登録を行った者(以下、「会員」という。)に適用されるものとする。
- 会員規約に定めのない事柄については、当社が別に定める「PASMO取扱規則」、「PASMO電子マネー取扱規則」、「オートチャージサービス取扱規則」及び「PASMO取扱規則に関する特約」、またPASMO取扱事業者が定める「旅客営業規則」等による。
会員規約の変更
第2条
当社は、会員規約を相当な範囲で変更することがある。この場合、当社は変更の時期及び変更内容を予め当社ウェブサイト等に掲載する。
- 本会員規約変更後に会員がモバイルPASMO又はApple PayのPASMOを使用した場合は、当該会員は変更内容に同意したものとする。
- この会員規約が改定された場合、以後のモバイルPASMO及びApple PayのPASMOにかかわる会員の取扱いについては、改定されたこの会員規約の定めるところによる。
会員登録
第3条
モバイルPASMO又はApple PayのPASMOの会員登録希望者(以下、「登録希望者」という。)は、会員規約に同意の上、当社所定の会員登録手続きを行うものとする。また、この会員登録手続きには、当社が指定する登録希望者本人名義の有効なクレジットカードを決済手段として登録することができる。
- 会員登録手続きは、登録希望者がモバイルPASMOを発行した携帯情報端末又はApple PayのPASMOを発行した特定携帯情報端末の所定の操作を行い、当該携帯情報端末又は特定携帯情報端末に当該の処理が終了した時をもって完了する。当社は、会員が当社に届け出た事項(以下、「会員データ」という。)について登録を行う。ただし、当社は、登録希望者が次の各号に定める事由の何れかに該当することが判明したときは、当該登録希望者の登録を承認しない場合がある。
- (1)登録希望者が実在しない場合
- (2)登録希望者が日本国外に居住する場合
- (3)登録希望者の満年齢が12歳未満の場合
- (4)登録希望者がすでに会員になっている場合
- (5)登録希望者が過去に会員規約違反等により、会員資格が停止され、又は会員資格が抹消されている場合
- (6)会員登録手続の際に当社に届け出た事項に誤記又は記入漏れ若しくは虚偽があった場合
- (7)会員登録手続の際に、当社に届け出た事項で、当社のシステムが受け付けできない記号、文字等が含まれていた場合
- (8)登録希望者が過去にも会員であった場合で、会員への入退会をみだりに行っている場合
- (9)登録希望者が未成年で、法定代理人の同意を得ていない場合
- (10)登録希望者が後見、保佐、補助開始の審判を受けており、成年後見人、保佐人、補助人の同意等を得ていない場合
- (11)登録希望者が第7条第3項に定める会員資格の停止、抹消の事由の何れかに該当する場合
- (12)その他、過去のPASMOの利用状況が適切でない等、登録希望者を会員とすることを不適当と当社が判断した場合
- 当社は、前項各号に記載する事項についての確認を行う場合がある。
- 当社は、第2項により登録希望者の登録を承認しなかった場合、登録希望者にその理由を回答しない。
会員への通知方法
第4条
当社から会員に対する通知は、当社ウェブサイト等での掲示又は電子メールその他当社が適当と認める方法により行うものとする。
- 前項の通知が当社ウェブサイト上の掲示により行われる場合、当該通知が当社ウェブサイト上に掲載され、会員がサイトにアクセスすれば当該通知を閲覧することが可能になった時をもって会員への通知を完了したものとする。
- 第1項の通知が電子メールで行われる場合、当社は、会員に対して通知を発信したことをもって会員への通知が完了したものとみなす。
会員データの変更
第5条
会員は、改氏名等により会員データに変更が生じた場合、速やかに変更手続きを行うものとする。
- 会員が前項の修正を怠ったことにより生じた損害その他いかなる不利益について、当社は、一切の責任を負わない。
パスワードの管理
第6条
会員は、モバイルPASMOアプリ又は、当社が認めるアプリケーションソフトもしくはPASMOアプリケーションに登録したパスワードを、責任をもって管理するものとする。
- 会員は、パスワードを第三者に使用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買、質入等いかなる処分もしてはならないものとする。
- パスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は会員自身が負うものとし、当社は一切責任を負わない。
- 会員は、パスワードを忘れたことによりモバイルPASMO又はApple PayのPASMOを使用できなくなった場合は、パスワードの再登録手続きをするものとする。
- 会員は、パスワードを盗まれたり、第三者に使用されていることを知った場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当該連絡先からの指示がある場合には、これに従うものとする。
退会及び利用の制限
第7条
会員は、退会を希望する場合には、当社所定の手続きに従い退会するものとし、当社の退会手続きの完了をもって退会したものとする。この場合において、会員はモバイルPASMO又はApple PayのPASMOに関する一切の権利を放棄したものとする。
- 会員が死亡した場合は、その時点で退会したものと見なす。なお、その場合、退会に伴う手続きを当社が行う。
- 前各項に定めるもののほか、次の各号に定める場合、当社は事前に会員に通知又は催告することなく会員登録を停止・抹消し、退会させることがある。
- (1)会員規約及び当社が別に定める規定に違反した場合
- (2)第3条第2項各号に定める事由の何れかに該当することが判明した場合
- (3)電話番号・E-Mailアドレス等の変更により、連絡が取れなくなった場合
- (4)その他、会員として不適切であると当社が認めた場合
- 当社は、会員のモバイルPASMO又はApple PayのPASMOの使用状況等から、前項各号に該当するおそれのある合理的な理由がある場合、その他当社が必要と認めた場合には、事前に会員に通知又は催告することなく、当該モバイルPASMO又はApple PayのPASMOの使用の全部、又は一部を制限することがある。
- 前2項の措置に伴い、会員に生じた損害その他いかなる不利益についても、当社はこれに関わる一切の責任を負わない。
個人情報等の収集、保有、利用等
第8条
会員及び登録希望者(以下、併せて「会員等」という。)は、当社が会員等から取得する次の各号に掲げる情報のほか会員等の個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいい、次の各号に掲げる情報と併せて「個人情報等」という。以下同じ。)について、「PASMO取扱規則」第6条の定める取扱いのほか、以下のアからコに掲げる利用目的のため、必要な保護措置を講じたうえで利用することに同意する。
- (1)氏名、性別、生年月日、電話番号、E-Mailアドレス、銀行口座等、クレジットカード情報、その他会員等が届けた事項
- (2)モバイルPASMO又はApple PayのPASMOに関する会員と当社との契約に関する事項
- (3)会員のモバイルPASMO又はApple PayのPASMOに記録された利用内容
- (4)携帯情報端末又は特定携帯情報端末に内蔵されているICチップに記録された固有のID番号
- (5)モバイルPASMO又はApple PayのPASMOの提供に必要な携帯情報端末又は特定携帯情報端末にかかるデバイス情報(IPアドレス等)
- (6)Apple PayのPASMOの利用に係る代金等の決済に必要となる情報
利用目的
- ア. 会員等の会員データ登録内容の確認
- イ. 記名PASMOを使用する記名人としての登録
- ウ. モバイルPASMO又はApple PayのPASMOにかかわるサービスの実施及び改善
- エ. 新サービス、特典等及びこれらに関する情報の提供
- オ. 会員情報並びに利用動向を把握・分析して得られた情報の利用又は提供
- カ. 払いもどし時の振込先の確認((1)の銀行口座等については、本目的についてのみ利用する。)
- キ. モバイルPASMO又はApple PayのPASMOの使用に係る代金等の決済、及びクレジットカードの有効性、適正利用の確認、並びに、これらに関してクレジットカード発行会社等との間で必要となる諸連絡、コ.②に定める提供((1)のクレジットカード情報については、本目的についてのみ利用する。)
- ク. 当社、PASMO取扱事業者及びそのグループ会社の行う事業における経営分析、市場調査、研究開発、調査研究、商品開発、広告宣伝、マーケティング、及び各事業に係るサービス向上の検討その他の目的
- ケ. 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)やその他の関係法令等を遵守したうえでの、外部への提供
- コ. 次に掲げる第三者提供
- ①会員が使用するモバイルPASMOを発行した携帯情報端末又はApple PayのPASMOを発行した特定携帯情報端末に障害・不具合・事故が発生した場合に、当社から会員と通信サービスを契約している電気通信事業者又は携帯情報端末又は特定携帯情報端末のメーカに対し、当該障害・不具合・事故の調査・対応や会員に対する連絡のため行う第1項各号の個人情報等の提供
- ②当社から不正取引の防止・検知サービスを提供する会社(以下、「サービス提供会社」という。)に対し、不正取引の防止及び検知、並びにサービス提供会社においてその他インターネット上の各種取引の健全性向上に寄与する新サービスの検討等のため行う第1項各号の個人情報等の提供。なお、提供された情報のうちサービス提供会社の定める情報については、不正取引の防止・検知サービスの精度向上のため、サービス提供会社がその加盟店へ提供することがある。
- ③Apple社に対して、Apple PayのPASMOを発行した特定携帯情報端末での不正取引の防止及び検知、並びに当該端末の使用者に対する連絡のため行う第1項各号の個人情報等の提供(Apple PayのPASMOにかかる個人情報等に限る。)
- ④会員等が、当社が定めるアプリケーションソフトを用いて発行替え、チャージ、利用履歴の確認、バリュー残額の確認その他の操作を行うため及び当該アプリケーションソフトの開発会社又はその関係会社(併せて「開発会社等」という。以下同じ。)における利用目的のためその他これらと関連性を有する目的のために、当社が会員等から取得する第1項各号の個人情報等を、当該開発会社等へ提供しようとする場合に、当社が会員等に代わって行う当該開発会社等に対する第1項各号の個人情報等の提供
- 会員は、第1項の利用目的のため、退会手続きの完了後であっても、第1項の個人情報等を当社が保有することがあることに同意する。
個人情報の共同利用
第9条
当社は、取得した個人情報について、PASMO取扱事業者及びグループ会社との間で、次の各号に掲げるものを目的として個人情報のうち氏名、性別、生年月日、電話番号、利用履歴、その他届出情報の共同利用を行う。
- (1)当社、PASMO取扱事業者及びグループ会社の行う事業における経営分析
- (2)当社、PASMO取扱事業者及びグループ会社の行う事業における市場調査、研究開発その他の調査研究
- (3)当社、PASMO取扱事業者及びグループ会社の行う事業における商品開発
- (4)当社、PASMO取扱事業者及びグループ会社の行う事業における広告宣伝、マーケティング
- (5)当社、PASMO取扱事業者及びグループ会社の行う事業におけるサービス向上の検討
- (6)個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)やその他の関係法令等を遵守したうえで取得した個人情報の提供
- 前項における個人情報の管理について責任を有する者は、当社(https://www.pasmo.co.jp/corporate/overview/)とする。
個人情報の取扱いに関する不同意
第10条
当社は、会員等が第8条及び第9条に定める本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合は、入会をお断りするものとする。
入会申込の事実の利用
第11条
当社が登録希望者の登録を承認しない場合であっても会員登録を希望した事実は、第8条「利用目的ア」のために、承認を行わない理由の如何を問わず一定期間利用することがあるが、それ以外に利用することはない。
当社の免責
第12条
当社は、当社の故意又は過失による場合を除き、モバイルPASMO又はApple PayのPASMOに起因して発生した会員の損害について、責任を負わないものとする。この場合において、当社が軽過失であるときは、当社は、会員に現実に生じた通常の損害に限り、その責めを負うものとし、当社が予見すべきであったか否かを問わず、特別の事情から生じた損害、逸失利益については、責任を負わない。
- 使用者が、本アプリケーションソフトを用いてモバイルPASMOを利用する場合、使用者はPASMO取扱規則に関する特約またはモバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約に定める使用者のモバイルPASMOに係る個人情報等及び個人関連情報等を、本アプリケーションソフトの開発会社等へ提供する必要があり、またその取扱いを当社へ委託する必要があります。
- 本アプリケーションソフトの開発会社等は、外国法人です。外国にある第三者への個人情報等及び個人関連情報等の提供に係る情報は、以下のとおりです。
| 個人情報等・個人関連情報等の提供先となる開発会社等 | Google Asia Pacific Pte. Ltd, | Google LLC
|
|---|---|---|
| 当該開発会社等の所在する外国の名称 | シンガポール共和国 | アメリカ合衆国(カリフォルニア州) |
| 当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報 | 個人情報保護委員会による当該外国における個人情報の保護に関する制度の調査結果(https://www.ppc.go.jp/files/pdf/singapore_report.pdf において入手可能)のとおり | 個人情報保護委員会による当該外国における個人情報の保護に関する制度の調査結果(https://www.ppc.go.jp/files/pdf/california_report.pdf において入手可能)のとおり |
| 当該開発会社等が講ずる個人情報保護のための措置に関する情報 | 当該開発会社等は、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する措置を全て講じている。 | 当該開発会社等は、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する措置を全て講じている。 |
| 当該開発会社等における利用目的 | Google LLCへの提供、その他、Google のプライバシーポリシー(https://www.google.com/policies/privacy/ において入手可能)に基づく使用およびこれらと関連性を有する目的 | 本アプリケーションソフトを用いたモバイルPASMOの利用に係る情報の使用者への提供、その他、Google のプライバシーポリシー(https://www.google.com/policies/privacy/ において入手可能)に基づく使用およびこれらと関連性を有する目的 |
- 旅客が、株式会社パスモが定めるアプリケーションソフトを用いてモバイルIC定期乗車券を利用する場合、当該モバイルIC定期乗車券を発行したPASMO取扱事業者(以下、「乗車券等発売事業者」という。)は、乗車券等発売事業者の「ICカード乗車券取扱規則に関する特約」の定めにより取得したモバイルIC定期乗車券に係る旅客の個人情報を、株式会社パスモが定めるアプリケーションソフトの開発会社等へ提供する必要があり、またその取扱いを乗車券等発売事業者へ委託する必要があります。
- 本アプリケーションソフトの開発会社等は、外国法人です。外国にある第三者への個人情報の提供に係る情報は、以下のとおりです。
| 個人情報等・個人関連情報等の提供先となる開発会社等 | Google Asia Pacific Pte. Ltd, | Google LLC
※ Google Asia Pacific Pte. Ltd.を通じて提供する。 |
|---|---|---|
| 当該開発会社等の所在する外国の名称 | シンガポール共和国 | アメリカ合衆国(カリフォルニア州) |
| 当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報 | 個人情報保護委員会による当該外国における個人情報の保護に関する制度の調査結果(https://www.ppc.go.jp/files/pdf/singapore_report.pdf において入手可能)のとおり | 個人情報保護委員会による当該外国における個人情報の保護に関する制度の調査結果(https://www.ppc.go.jp/files/pdf/california_report.pdf において入手可能)のとおり |
| 当該開発会社等が講ずる個人情報保護のための措置に関する情報 | 当該開発会社等は、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する措置を全て講じている。 | 当該開発会社等は、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する措置を全て講じている。 |
| 当該開発会社等における利用目的 | Google LLCへの提供、その他、Google のプライバシーポリシー(https://www.google.com/policies/privacy/ において入手可能)に基づく使用およびこれらと関連性を有する目的 | 本アプリケーションソフトを用いたモバイルPASMOの利用に係る情報の使用者への提供、その他、Google のプライバシーポリシー(https://www.google.com/policies/privacy/ において入手可能)に基づく使用およびこれらと関連性を有する目的 |
- 旅客が、株式会社パスモが定めるアプリケーションソフトを用いてモバイルIC定期乗車券を利用する場合、当該モバイルIC定期乗車券を発行したPASMOバス取扱事業者(以下、「乗車券発売事業者」という。)は、乗車券発売事業者の「ICカード取扱規則に関する特約」等の定めにより取得したモバイルIC定期乗車券に係る旅客の個人情報を、株式会社パスモが定めるアプリケーションソフトの開発会社等へ提供する必要があり、またその取扱いを乗車券発売事業者へ委託する必要があります。
- 本アプリケーションソフトの開発会社等は、外国法人です。外国にある第三者への個人情報の提供に係る情報は、以下のとおりです。
| 個人情報等・個人関連情報等の提供先となる開発会社等 | Google Asia Pacific Pte. Ltd, | Google LLC
※ Google Asia Pacific Pte. Ltd.を通じて提供する。 |
|---|---|---|
| 当該開発会社等の所在する外国の名称 | シンガポール共和国 | アメリカ合衆国(カリフォルニア州) |
| 当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報 | 個人情報保護委員会による当該外国における個人情報の保護に関する制度の調査結果(https://www.ppc.go.jp/files/pdf/singapore_report.pdf において入手可能)のとおり | 個人情報保護委員会による当該外国における個人情報の保護に関する制度の調査結果(https://www.ppc.go.jp/files/pdf/california_report.pdf において入手可能)のとおり |
| 当該開発会社等が講ずる個人情報保護のための措置に関する情報 | 当該開発会社等は、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する措置を全て講じている。 | 当該開発会社等は、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する措置を全て講じている。 |
| 当該開発会社等における利用目的 | Google LLCへの提供、その他、Google のプライバシーポリシー(https://www.google.com/policies/privacy/ において入手可能)に基づく使用およびこれらと関連性を有する目的 | 本アプリケーションソフトを用いたモバイルPASMOの利用に係る情報の使用者への提供、その他、Google のプライバシーポリシー(https://www.google.com/policies/privacy/ において入手可能)に基づく使用およびこれらと関連性を有する目的 |
PASMOを電子マネーとして店舗等でご利用される際の取扱いは、「PASMO取扱規則」によるほか、株式会社パスモが定める下記の「PASMO電子マネー取扱規則」によります。
制定 2007年2月1日
最終改定 2023年5月1日
目的
第1条
この規則は、株式会社パスモ(以下「当社」という。)が、電子マネーの利用者に提供するPASMO加盟店におけるサービス内容と、利用者がそれらを受ける条件等を定めることを目的とする。
適用範囲
第2条
利用者がPASMO加盟店において電子マネー取引を行う際の取扱いについては、本規則の定めるところによる。
- 本規則に定めのない事項については、法令及びPASMO取扱規則等の当社が定める規則の定めるところによる。
用語の意義
第3条
本規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
- (1)「電子マネー」とは、当社が発行した、PASMOに記録された金銭的価値をいう。
- (2)「PASMO」とは、当社が発行する、金銭的価値等を記録することができるICチップを内蔵するカード等をいう。
- (3)「商品等」とは、電子マネー取引の対象となる物品、権利、ソフトウェア、サービスをいう。
- (4)「電子マネー取引」とは、利用者がPASMO加盟店において商品等の購入、借受け、譲渡、許諾、提供を受けた際に、金銭等に換えて電子マネーをPASMO加盟店の電子マネー端末、又は当社が使用する電子計算機に移転することにより、商品等の代金を支払う取引をいう。
- (5)「利用者」とは、PASMO電子マネー取扱規則に同意し、電子マネーを利用する者をいう。
- (6)「PASMO電子マネー取扱事業者」とは、別表第1号に規定する事業者をいう。
- (7)「PASMO加盟店」とは、PASMO電子マネー取扱事業者と電子マネーの利用に関する加盟店契約を締結し、電子マネーの利用により利用者に商品等を提供する者をいう。また、PASMO電子マネー取扱事業者が、電子マネーの利用により、利用者に商品等を提供する場合においては、PASMO電子マネー取扱事業者もPASMO加盟店にあたるものとみなす。
- (8)「チャージ」とは、当社の定める方法でPASMOに電子マネーを積増しすることをいう。
- (9)「移転」とは、電子マネー端末及びネットワークを媒介することにより、PASMOに記録された一定額の電子マネーを引去り、当社の使用する電子計算機、PASMO加盟店の電子マネー端末に同額の電子マネーが積増しされることをいう。
- (10)「電子マネー端末」とは、当社の定める仕様に合致し、電子マネーの読取り、引去り等を行い、当社が特に認めた場合においてはPASMOへの書込みができる機器(リーダ・ライタ)等をいう。
利用箇所と利用方法
第4条
利用者は、別表第2号のサービスマークを掲示したPASMO加盟店に設置した電子マネー端末において、電子マネー取引をすることができるものとする。
- 前項により電子マネー取引をする場合、利用者のPASMOから当該加盟店の電子マネー端末に、商品等の代金額に相当する電子マネーの移転が完了したときに、利用者の当該加盟店に対する代金債務が消滅し、同額の金銭の支払いがなされたものとする。
- 第1項により利用する場合、商品等の代金額及び電子マネーの残額は、電子マネーの移転が完了した時点で、電子マネー端末、携帯情報端末又は特定携帯情報端末に表示され、利用者は当該代金表示金額及び電子マネー残額表示金額に誤りのないことを確認するものとする。なお、即時に当該加盟店に対して異議の申出がなかった場合は、利用者は当該電子マネー取引が正当に完了したことを了承したものとみなす。
- 当社及びPASMO電子マネー取扱事業者は、利用者がPASMO加盟店から購入し又は提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他利用者とPASMO加盟店との間に生じる取引上の一切の問題について、その責めを負わないものとする。
- 第2項に定める電子マネーの移転がなされた後、利用者とPASMO加盟店との間で、電子マネー移転の原因となった行為に無効、取消し、解除、その他理由の如何を問わず、当該電子マネーの返還はできない。
利用制限
第5条
前条第1項の定めにかかわらず、1回の電子マネー取引につき2枚以上のPASMOを同時に使用することはできない。また、当社と他電子マネー事業者との相互利用契約により認められた他電子マネーと同時に使用することはできない。
- 利用者は、PASMO加盟店において、電子マネー取引を行うに際し、PASMO電子マネーをその利用可能残額の範囲内で、PASMO電子マネー取扱事業者及びPASMO加盟店が定める方法により利用することができるものとする。
- 記名PASMOは、記名人本人以外は利用できない。ただし、電子マネー取引に関しては、カード等保有者を記名人とみなして本人確認を行うことなく、利用を認める。よって、当社及びPASMO電子マネー取扱事業者及びPASMO加盟店は記名PASMOの紛失、盗難等による記名人本人以外の使用によって生じた記名人本人の損害についてその責めを負わない。
- 偽造、変造又は不正に作成されたPASMOを使用することはできない。
- 変造又は不正に作成された電子マネーを利用することはできない。
- 次の各号のいずれかに該当するときは、PASMOは電子マネー端末で使用できない。
- (1)PASMO又は電子マネー端末の破損、電子マネー端末の故障、電磁的影響、若しくは天災等による、電子マネーデータの破壊又は消失その他の事由により、PASMOの内容が読取不能、又は端末が使用不能となったとき。
- (2)記名PASMO又は当社が別に定める無記名PASMOにおいてはカード等の使用又は電子マネーのチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、当社の定める一定期間これらの取扱いが行われなかったとき。
- (3)電子マネー取引に関し、チャージと移転をみだりに複数回繰り返したとき。
一時的な制限又は停止
第6条
当社は以下の場合、全て又は一部のPASMO加盟店におけるPASMOの取扱いを制限又は停止をすることがある。
- (1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の不可抗力によりPASMOの取扱いが困難であると当社が認めた場合
- (2)その他やむを得ない事情により当社がPASMOの取扱いの中止を必要と判断した場合
取扱対象外商品等
第7条
当社又はPASMO電子マネー取扱事業者が別に定める商品等については、第4条第1項にかかわらず、電子マネー取引の手段として電子マネーを利用することはできない。
免責
第8条
電子マネーを利用することができないことにより、利用者に生じた不利益及び損害の一切について、当社及びPASMO電子マネー取扱事業者は、その責めを負わない。ただし、当社又はPASMO電子マネー取扱事業者に故意過失がある場合はこの限りでない。
- 前項ただし書の場合、当社及びPASMO電子マネー取扱事業者は、当該不利益又は損害につき帰責事由のある者が、単独でその責任を負うものとする。この場合において、当社又はPASMO電子マネー取扱事業者が軽過失であるときは、当社又はPASMO電子マネー取扱事業者は、利用者に現実に生じた通常の損害に限り、その責めを負うものとし、自己が予見すべきであったか否かを問わず、特別の事情から生じた損害、逸失利益については、責任を負わない。
規則の変更
第9条
当社は本規則を相当な範囲で変更することがある。この場合、当社は変更の時期及び変更内容を予め当社ウェブサイトに掲載する。
- 前項の変更後、当社がPASMOを交付又は利用者が電子マネー取引を行ったときは、当社は利用者が当該変更内容を承認したものとみなす。
他社加盟店における電子マネーの利用
第10条
当社が他電子マネー事業者と提携し、電子マネーの利用を認めた、他電子マネー事業者の加盟店(以下「他社加盟店」という。)においては、利用者は電子マネーを電子マネー取引の手段として利用できるものとする。
- 他社加盟店におけるPASMO及び電子マネーの取扱いは、PASMO加盟店におけるPASMO及び電子マネーの取扱いと同様、本規則に基づくものとする。ただし、他社加盟店における取扱対象外商品等については、第7条にかかわらず、当該加盟店の取扱いに準じるものとする。
別表第1号 第3条第6号に規定する事業者
- 小田急電鉄株式会社
- 京王電鉄株式会社
- 京成電鉄株式会社
- 京浜急行電鉄株式会社
- 相模鉄道株式会社
- 首都圏新都市鉄道株式会社
- 西武鉄道株式会社
- 東急電鉄株式会社
- 東京地下鉄株式会社
- 東京都交通局
- 東武鉄道株式会社
別表第2号 PASMO加盟店に対する表示
PASMOでオートチャージサービスを利用される際の契約方法や取扱いは、パスモが定める下記の「オートチャージサービス取扱規則」によります。なお、オートチャージサービス以外のPASMOのご利用方法は「PASMO取扱規則」「PASMO電子マネー取扱規則」等によります。
制定 2007年2月1日
最終改定 2023年5月1日
第1章 総則
目的
第1条
この規則は、株式会社パスモ(以下「当社」という。)が定めた「PASMO取扱規則」、「PASMO取扱規則に関する特約」、「モバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約」及び「障がい者用PASMO取扱特約」に関連して定める規則であり、当社と第4条第1項に定める会員契約を行った「PASMO取扱規則」に定める記名PASMOの使用者に対し、PASMO取扱事業者のうち鉄道事業者(以下、「PASMO鉄道事業者」という。)の自動改札機又は簡易改札機(以下あわせて「改札機」という。)による改札を受けて入場する際、又は入場処理がされているものの出場処理されていないPASMOにより改札を受けて出場する際に、PASMO内のバリュー残額が一定金額以下であり、かつオートチャージ設定情報が記録されたPASMOに対して当該改札機で一定金額を自動的にチャージし(以下このチャージを「オートチャージ」という。)、オートチャージした利用代金をクレジットカードで決済するサービス(以下これら一連のサービスを「オートチャージサービス」という。)及びその他オートチャージサービスに付帯するサービス(以下、オートチャージサービスと合わせて「オートチャージサービス等」という。)を提供する際の内容と使用条件を定めることを目的とする。
適用範囲
第2条
PASMOにかかわる取扱いのうち、オートチャージサービス等にかかわる取扱いは、この規則の定めるところによる。この規則に定めのないPASMOの取扱いについては、「PASMO取扱規則」、「PASMO取扱規則に関する特約」、「モバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約」及び「障がい者用PASMO取扱特約」の定めるところによる。
- 決済カードの取扱いについては、決済カードの規約の定めるところによる。
- 当社は、この規則を相当な範囲で変更することがある。この場合、当社は変更の時期及び変更内容を予め当社ウェブサイトに掲載する。
- 前項の変更後、会員がオートチャージ等の使用を行ったときは、当社は会員が当該変更内容を承認したものとみなす。
- この規則が改定された場合、以後のオートチャージサービス等についての取扱いは、改定された規則の定めるところによる。
用語の意義
第3条
この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
- (1)「会員」とは、当社とオートチャージサービスの提供にかかわる契約を結んだ、記名PASMOの使用者をいう。
- (2)「決済」とは、会員が決済カードにより利用代金を支払うことをいう。
- (3)「決済カード」とは、オートチャージサービス等にかかわる利用代金が生じるごとに、当社への決済手段として使用するために登録したクレジットカードをいう。
- (4)「オートチャージ設定情報」とは、オートチャージサービスを提供するために、記名PASMOに記録された情報をいう。
- (5)「オートチャージPASMO」とは、オートチャージ設定情報が記録された記名PASMOをいう。
- (6)「新規設定PASMO」とは、記名PASMOであるPASMOカード交付時にオートチャージ設定情報を記録することにより、オートチャージPASMOにした新規PASMOカードをいう。
- (7)「設定情報追加」とは、交付又は発行済の記名PASMOにオートチャージ設定情報を記録することにより、当該PASMOをオートチャージPASMOにすることをいう。
- (8)「実行判定金額」とは、改札機においてオートチャージ実行可否の判定をする金額をいう。
- (9)「実行金額」とは、改札機においてオートチャージする金額をいう。
- (10)「クイックチャージ」とは、会員が、決済カードで決済する条件で、PASMO取扱事業者が定める特定の自動券売機等において、オートチャージPASMOにチャージすることをいう。
第2章 オートチャージ会員契約
会員登録と契約の成立
第4条
オートチャージサービスの会員契約は、会員希望者が、この規則及びこれに基づいて定められた規程を承認かつ同意し、当社が定めた手続きに基づいて当社指定の申込方法で登録希望の申込みを行い、当社指定のクレジットカード会社が登録希望のあったクレジットカードを決済カードとして承認し、第7条に定めるオートチャージ設定情報追加の登録を行ったとき、又は当社において、新規設定PASMOの交付のための会員登録手続きを完了したときに、当社と会員の間において成立する。なお、クイックチャージは、オートチャージサービスの自動付帯サービスとする。
- 次の各号のいずれかに該当する場合、当社は会員希望者の会員登録を承認しない。この場合、会員希望者が申込みのために提出又は入力した情報等は、当社が特に認めた場合を除き、返却しない。なお、本条に基づく会員希望者の不利益に対し、当社はその責めを負わない。
- (1)申込み方法の誤りや、提出又は入力した情報等における不足、不鮮明、その他申込みに不備があった場合
- (2)会員希望者、記名PASMOの使用者、登録希望のあった決済カードの名義人が同一人でない場合、又は生年月日が一致しない場合
- (3)登録希望のPASMOが無記名PASMOである場合
- (4)登録希望のPASMOが介護者PASMOである場合
- (5)登録希望のPASMOがオートチャージサービスの有効期限内、又は申込み時においてオートチャージサービスの有効期限到来による退会後6箇月以内のPASMOである場合
- (6)登録希望のPASMOが一体型PASMOの場合で当該一体型PASMO以外のクレジットカードを決済カードとする申込みの場合、又は登録希望の決済カードが一体型PASMOの場合で当該一体型PASMO以外のPASMOへの設定情報追加を希望する申込みの場合
- (7)登録希望の決済カードが当社指定のクレジットカードではない場合
- (8)登録希望の決済カードがすでにオートチャージサービスの会員登録がされたクレジットカードである場合、又はPASMOの払いもどしを行った後の一体型PASMOである場合(一体型PASMOの移替えによる払いもどしの場合を含む。)
- (9)登録希望の決済カードを取り扱うクレジットカード会社が、会員希望者のクレジットカードを決済カードとして承認しなかった場合
- (10)その他当社が会員希望者を会員とすることを不適当と判断した場合
新規設定PASMOの契約の成立
第5条
新規設定PASMOを交付する際の、記名PASMOの使用にかかわる契約は、「PASMO取扱規則」にかかわらず、オートチャージサービスの会員登録手続きが完了したときに、当社と記名PASMOの使用者の間において成立する。
デポジットの収受方法
第6条
新規設定PASMO(一体型PASMOを除く。)を発売する際のデポジットは、決済カードから収受する。
オートチャージ設定情報追加の登録
第7条
会員希望者は、オートチャージサービスの提供を受けるために、当社所定の手続きにより設定情報追加の申込みを行い、当社から設定情報追加の手続きの通知を受け、当該通知に記載された期限内に、オートチャージ設定情報を変更できるPASMO鉄道事業者に当該通知を呈示することにより(PASMOカードの場合)、又は携帯情報端末・特定携帯情報端末における所定のアプリケーション操作を行うことにより(モバイルPASMO又はApple PayのPASMOの場合)、記名PASMOへ設定情報追加を行わなければならない。ただし、すでにオートチャージサービスが設定されたPASMOカードについて「PASMO取扱規則に関する特約」第14条に定める発行替えが行われたときは上記の手続きに代えて「モバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約」第3条に定める会員登録を行うものとする。また、すでにオートチャージサービスが設定されたPASMOカードについて「PASMO取扱規則に関する特約」第15条に定める発行替えが行われたときはいずれの手続きも要しないが、「モバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約」第3条に定める会員登録を行わないままでは利用できないサービスがある。
オートチャージサービスの有効期限
第8条
オートチャージサービスには有効期限を設定する。会員の有効期限は当社から通知する。ただし、すでにオートチャージサービスの有効期限が設定されたPASMOカードについて「PASMO取扱規則に関する特約」第14条及び第15条に定める発行替えが行われたときは従前の有効期限を引き継ぐものとし、再度の通知を行わない。
- 会員の有効期限が到来する場合で、当社及び会員の決済カードを取り扱うクレジットカード会社が引続き会員と認める場合には、有効期限を更新する。更新の手続きは当社から通知する。
- 前項の通知を受けた会員は、有効期限が到来する前に、オートチャージ設定情報を変更できるPASMO鉄道事業者に当該通知を呈示することにより(PASMOカードの場合)、又は携帯情報端末・特定携帯情報端末における所定のアプリケーション操作(「モバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約」第3条に定める会員登録が未了の場合には同会員登録を含む。)を行うことにより(モバイルPASMO又はApple PayのPASMOの場合)、更新の手続きを行わなければならない。
- 期限内に前項の更新の手続きを行わなかった会員は、有効期限の到来をもって退会となる。ただし、当社が特に認めた場合には、退会を取り消すことがある。
- 会員が第2項の更新を認められなかった場合、会員は有効期限の到来をもって退会となる。
個人情報の取扱い
第9条
会員希望者がオートチャージサービスの会員登録を申込むときに申込書に記載した(PASMOカードの場合)、若しくは携帯情報端末・特定携帯情報端末における所定のアプリケーション操作を行い入力した(モバイルPASMO又はApple PayのPASMOの場合)、又は決済カードを取り扱うクレジットカード会社が会員希望者から同意を得て当社へ提供した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)のうち、次の各号に掲げる個人情報は当社が管理する。
- (1)記名PASMOにかかわる個人情報
- (2)オートチャージPASMO、又はオートチャージPASMOにかかわる通知・案内の送付先住所、連絡先住所、連絡先電話番号、メールアドレス、決済カード番号・有効期限、及びクレジットカード会社に登録の電話番号
- 当社は、取得した個人情報を、次の各号の目的で利用する。
- (1)会員及び会員希望者の本人確認
- (2)オートチャージサービス等にかかわる利用代金の決済
- (3)当社から会員へのオートチャージPASMO及びオートチャージPASMOにかかわる通知・案内の送付
- (4)当社から会員及び会員希望者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認
- (5)この規則に定めるところによるオートチャージサービス等にかかわるサービスの実施及び改善
- 前各項のほか、記名PASMOに関して当社が取得した個人情報の取扱いは、「PASMO取扱規則」、「PASMO取扱規則に関する特約」及び「モバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約」に定めるところによる。
会員の退会
第10条
次の各号のいずれかに該当する場合、会員は退会となる。
- (1)会員の不在等により、新規設定PASMOを交付できなかった場合
- (2)会員がオートチャージサービスを解約できるPASMO鉄道事業者に当該事業者が定める申請書を提出し、かつ公的証明書等とPASMOを呈示してオートチャージサービスの解約を申請し、手続きが完了した場合(PASMOカードの場合)、又は携帯情報端末・特定携帯情報端末における所定のアプリケーション操作(「モバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約」第3条に定める会員登録が未了の場合には同会員登録を含む。)を行い、オートチャージサービスの解約を申請し、手続きが完了した場合(モバイルPASMO又はApple PayのPASMOの場合)
- (3)会員のオートチャージPASMOが失効した若しくは無効であったこと、又は払いもどされたことが判明した場合(一体型PASMOの移替えによる払いもどしの場合を含む。)
- (4)会員の決済カードが無効又は解約となったことが判明した場合
- (5)会員登録後に、会員の申込みが会員登録を承認しない事項に該当することが判明した場合
- (6)クレジットカード会社が、会員のクレジットカードを決済カードとする承認を取り消した場合
- (7)その他この規則に定める会員の退会事由に該当した場合
- 退会による会員の損害に対し、当社はその責めを負わない。また、当社が特に認めて退会を取り消した場合、退会を取り消すまでの間の会員の一切の不利益に対し、当社はその責めを負わない。
- 会員は、退会後であっても、退会前に発生したオートチャージサービス等にかかわる利用代金の支払いについてはこの規則が適用されることを了承する。
- 会員のPASMOが一体型PASMOで、当該PASMOにかかわる契約にオートチャージサービスの解約制限にかかわる定めがある場合には、第1項第2号に定めるオートチャージサービスの解約手続きをすることができない。
- オートチャージサービスを解約した又は退会となった場合には、クイックチャージに関するサービスも退会となる。
- クイックチャージに関するサービスだけを解約することはできない。
交付できなかった新規設定PASMOの失効
第11条
会員に交付できなかった新規設定PASMOは、会員登録の翌日を起算日として、1年間を経過した場合は失効する。
- 前項により失効した場合、記名PASMOの使用者はデポジットの返却を請求することはできない。
オートチャージPASMOが無効となる場合
第12条
オートチャージPASMOは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収又は退会処理を行うことがある。この場合、デポジット(一体型を除くPASMOカードの場合)及びPASMOに記録されている一切の金銭的価値及びPASMO取扱事業者が発売した乗車券等は返却しない。
- (1)決済カードの名義人ではない者が、名義人と偽って会員登録したことが判明した場合
- (2)その他不正な手段で会員登録をしたことが判明した場合
第3章 オートチャージサービス等の提供
オートチャージPASMOの使用方法及び制限事項
第13条
新規設定PASMO(一体型PASMOを除く。)には、署名欄に当該PASMOに記録された会員の氏名を記載しなければならない。
- 設定情報追加を行う交付又は発行済PASMOは、第7条に定める設定情報追加の手続き完了後に、オートチャージPASMOとして取り扱う。
- 会員は、オートチャージPASMOの実行判定金額及び実行金額を、オートチャージ設定情報を変更できるPASMO鉄道事業者に申し出ることにより(PASMOカードの場合)、又は携帯情報端末・特定携帯情報端末における所定のアプリケーション操作(「モバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約」第3条に定める会員登録が未了の場合には同会員登録を含む。)により(モバイルPASMO又はApple PayのPASMOの場合)、変更することができる。
- 会員退会後のオートチャージPASMOは、記名PASMOとして取り扱う。
オートチャージサービス等の制限又は停止
第14条
当社は次の各号に該当する場合、オートチャージサービス等の取扱いを制限又は停止をすることがある。
- (1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の不可抗力により、オートチャージサービス等の取扱いが困難であると当社が認めた場合
- (2)コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情により、当社がオートチャージサービス等の取扱いの中止を必要と判断した場合
- 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負わない。
オートチャージ
第15条
オートチャージPASMOは、次の各号の条件をすべて満たすときには、PASMO鉄道事業者が定める改札機において当該改札機による改札を受けて入場する際及び入場処理がされているものの出場処理されていないPASMOにより改札を受けて出場する際に、オートチャージする。
- (1)オートチャージPASMOに記録されたオートチャージサービスの有効期限が期限内であるとき。
- (2)オートチャージPASMOのバリュー残額が会員の設定した実行判定金額以下であるとき。ただし、実行判定金額は1,000円から10,000円までの千円単位の金額とし、会員が特段の設定をしないときは2,000円とする。
- (3)当該オートチャージを行っても、当日のオートチャージ累計額(オートチャージとクイックチャージの累計額をいう。以下同じ。)が10,000円以下、かつ当月1日からのオートチャージ累計額が50,000円以下であるとき。
- オートチャージする金額は会員の設定した実行金額とし、この金額はオートチャージサービス等にかかわる利用代金として決済カードから収受する。ただし、実行金額は1回あたり1,000円から10,000円までの千円単位の金額とし、会員が特段の設定をしないときは1回あたり3,000円とする。
- 前各項にかかわらず、クレジットカード会社が会員の決済カードによる利用代金の決済を承認しない場合、又は提携先の都合により一体型PASMOのクレジットカード機能が利用できない場合には、オートチャージできないことがある。なお、本項に基づく会員の不利益に対し、当社はその責めを負わない。
- 実行したオートチャージを取り消すことはできない。
クイックチャージ
第16条
オートチャージPASMOは、次の各号の条件をすべて満たすときには、クイックチャージすることができる。
- (1)オートチャージPASMOに記録されたオートチャージサービスの有効期限が期限内であるとき。
- (2)当該クイックチャージを行っても、当日のオートチャージ累計額が10,000円以下、かつ当月1日からのオートチャージ累計額が50,000円以下であるとき。
- クイックチャージを行う金額は、オートチャージサービスで設定している実行金額の定めによらず、PASMO取扱事業者が定める自動券売機等で選択可能な金額から会員が任意に選択した金額(ただし、チャージ後のバリュー残額が20,000円を超えない範囲とする。)とし、この金額はオートチャージサービス等にかかわる利用代金として決済カードから収受する。
- 前各項にかかわらず、クレジットカード会社が会員の決済カードによる利用代金の決済を承認しない場合、又は提携先の都合により一体型PASMOのクレジットカード機能が利用できない場合には、クイックチャージできないことがある。なお、本項に基づく会員の不利益に対し、当社はその責めを負わない。
- 実行したクイックチャージを取り消すことはできない。
第4章 オートチャージPASMOの効力・再発行
新規設定PASMOの氏名の再表示
第17条
新規設定PASMOの署名が不明又は不明瞭となったときは、当該記名PASMOは使用することができない。
- 前項の場合、使用者は、PASMO鉄道事業者に氏名等券面に表示すべき事項の再表示を請求しなければならない。
誤署名による新規設定PASMOの交換
第18条
使用者が新規設定PASMO(一体型PASMOを除く。)の署名を誤記入した場合は、当該記名PASMOは使用することができない。
- 前項の場合、使用者は、PASMO鉄道事業者に記名PASMOの交換を請求しなければならない。
オートチャージサービス等の免責事項
第19条
オートチャージPASMOを紛失した使用者が当該PASMOの紛失再発行の取扱いを行わなかった期間、及び紛失したオートチャージPASMOの再発行整理票発行日(PASMOカードの場合)、又は再発行登録申請日(モバイルPASMO又はApple PayのPASMOの場合)におけるオートチャージ、クイックチャージや払いもどし、バリューの使用等で生じた使用者の損害については、当社はその責めを負わない。その他本規則に基づくことにより当社に帰責のない取扱いに関して生じる使用者の損害については、当社はその責めを負わない。
- 一体型PASMOにおける会員の退会による提携先のサービス機能にかかわる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
- 第7条及び第8条に定める当社が指定した期限を超過したためにオートチャージサービス等が利用できなかったことにより生じた使用者の損害については、当社はその責めを負わない。
第5章 オートチャージサービスの相互利用
他社におけるオートチャージの取扱い
第20条
前各条の規定にかかわらず、次の各号に定める事業者(以下「他社」という。)の改札機において、当社は第15条の各項に定めるオートチャージの取扱いを行う。
- (1)埼玉新都市交通株式会社
- (2)仙台空港鉄道株式会社
- (3)東京モノレール株式会社
- (4)東京臨海高速鉄道株式会社
- (5)東日本旅客鉄道株式会社
- 他社においてオートチャージの取扱いを行う改札機は、当該他社が定める。
用語の意義
本内容における主な用語の意義は次のとおりです。
記名PASMOに関する事項
-
- 記名PASMOの購入
- 無記名PASMOから記名PASMOへの変更
- 記名PASMOの個人情報変更
-
- 障がい者用PASMOの購入
- 無記名PASMOから障がい者用PASMOへの変更
- 記名PASMOから障がい者PASMOへの変更
- 障がい者用PASMOの個人情報変更
-
- 記名PASMOの購入・変更・払いもどし等の申込内容の確認
- 障がい者用PASMOの購入・有効期限更新・変更・払いもどし等の申込内容の確認
- 当社から使用者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認
- PASMO取扱規則等及びPASMOの取扱いを行う鉄道・バス事業者の旅客営業規則等に基づく記名PASMOにかかわるサービスの実施及び改善
- 当社と相互利用を行うICカードの発行事業者(以下、「他社ICカード発行事業者」という。)から委託を受けて行う他社ICカード発行事業者が発行するICカードにかかわるサービスの実施及び改善
-
- 当社及びPASMO取扱事業者の行う記名PASMOにかかわるサービスにおける経営分析
- 当社及びPASMO取扱事業者の行う記名PASMOにかかわるサービスにおける市場調査、研究開発その他調査研究
- 当社及びPASMO取扱事業者の行う記名PASMOにかかわるサービスにおける商品開発
- 当社及びPASMO取扱事業者の行う記名PASMOにかかわるサービスにおける広告宣伝、マーケティング
- 当社及びPASMO取扱事業者の行う記名PASMOにかかわるサービスにおけるサービス向上の検討
記名のPASMOカードから特定携帯情報端末への移し替えに関する事項
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- 氏名、性別、生年月日、電話番号、その他使用者が届けた事項
- Apple PayのPASMOに記録された利用内容
- 特定携帯情報端末に内蔵されているICチップに記録された固有のID番号
- Apple PayのPASMOの提供に必要な特定携帯情報端末にかかるデバイス情報(IPアドレス等)
- Apple PayのPASMOの利用に係る代金等の決済に必要となる情報
利用目的
- (ア) Apple PayのPASMO登録内容の確認
- (イ) 新サービス、特典等及びこれらに関する情報の提供
- (ウ) Apple PayのPASMOの利用動向を把握・分析して得られた情報の利用又は提供
- (エ) Apple PayのPASMOにかかわるサービスの実施及び改善
- (オ) Apple PayのPASMOの利用に係る代金等の決済、及びクレジットカードの有効性、適正利用の確認、並びに、これらに関してクレジットカードの発行会社等との間で必要となる諸連絡
- (カ) 当社、PASMO取扱事業者及びグループ会社の行う事業における経営分析、市場調査、研究開発、調査研究、商品開発、広告宣伝、マーケティング、及び各事業に係るサービス向上の検討その他の目的
- (キ) 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)やその他の関係法令等を遵守した上での外部への提供
- (ク) 次の(a)、(b)に掲げる第三者提供
- (a) 使用者が利用するApple PayのPASMOを発行した特定携帯情報端末に障害・不具合・事故が発生した場合に、当社から使用者と通信サービスを契約している電気通信事業者又は特定携帯情報端末のメーカに対し、当該障害・不具合・事故の調査・対応や使用者に対する連絡のため行う1~5の個人情報等の提供
- (b) Apple社に対して、Apple PayのPASMOを発行した特定携帯情報端末での不正取引の防止及び検知、並びに当該端末の使用者に対する連絡のため行う1~5の個人情報等の提供
-
- 当社、PASMO取扱事業者及びグループ会社の行う事業における経営分析
- 当社、PASMO取扱事業者及びグループ会社の行う事業における市場調査、研究開発その他の調査研究
- 当社、PASMO取扱事業者及びグループ会社の行う事業における商品開発
- 当社、PASMO取扱事業者及びグループ会社の行う事業における広告宣伝、マーケティング
- 当社、PASMO取扱事業者及びグループ会社の行う事業におけるサービス向上の検討
- 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)やその他の関係法令等を遵守したうえで取得した個人情報の提供
オートチャージサービスに関する事項
-
- 記名PASMOにかかわる個人情報
- オートチャージPASMO又はオートチャージPASMOにかかわる通知・案内の送付先住所、連絡先住所、連絡先電話番号、メールアドレス、決済カード番号・有効期限、及びクレジットカード会社に登録の電話番号
-
- 会員及び会員希望者の本人確認
- オートチャージサービスにかかわる利用代金の決済
- 当社から会員へのオートチャージPASMO及びオートチャージPASMOにかかわる通知・案内の送付
- 当社から会員及び会員希望者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認
- オートチャージサービス取扱規則に基づくオートチャージサービス等にかかわるサービスの実施及び改善
-
- 記名PASMOの購入・変更・払いもどし等の申込内容の確認
- 当社から使用者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認
- PASMO取扱規則等及びPASMOの取扱いを行う鉄道・バス事業者の旅客営業規則等に基づく記名PASMOにかかわるサービスの実施及び改善
一体型PASMOに関する事項
-
- 記名PASMOにかかわる個人情報
- 一体型PASMO又は一体型PASMOにかかわる通知・案内の送付先住所、メールアドレス、決済カード番号・有効期限、及び会員希望者が提出した公的証明書等の書類の記載事項
-
- 会員及び会員希望者の本人確認
- オートチャージサービスにかかわる利用代金の決済
- 当社から会員への一体型PASMO及びオートチャージサービスにかかわる通知・案内の送付
- 当社から会員及び会員希望者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認
- オートチャージサービス取扱規則に基づくオートチャージサービス等にかかわるサービスの実施及び改善
-
- 記名PASMOの購入・変更・払いもどし等の申込内容の確認
- 当社から使用者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認
- PASMO取扱規則等及びPASMOの取扱いを行う鉄道・バス事業者の旅客営業規則等に基づく記名PASMOにかかわるサービスの実施及び改善
モバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員に関する事項
-
- 氏名、性別、生年月日、電話番号、E-Mailアドレス、銀行口座等、クレジットカード情報、その他会員等が届けた事項
- モバイルPASMO又はApple PayのPASMOに関する会員と当社との契約に関する事項
- 会員のモバイルPASMO又はApple PayのPASMOに記録された利用内容
- 携帯情報端末又は特定携帯情報端末に内蔵されているICチップに記録された固有のID番号
- モバイルPASMO又はApple PayのPASMOの提供に必要な携帯情報端末又は特定携帯情報端末にかかるデバイス情報(IPアドレス等)
- Apple PayのPASMOの利用に係る代金等の決済に必要となる情報
利用目的
- (ア) 会員等の会員データ登録内容の確認
- (イ) 記名PASMOを使用する記名人としての登録
- (ウ) モバイルPASMO又はApple PayのPASMOにかかわるサービスの実施及び改善
- (エ) 新サービス、特典等及びこれらに関する情報の提供
- (オ) 会員情報並びに利用動向を把握・分析して得られた情報の利用又は提供
- (カ) 払いもどし時の振込先の確認(1.の銀行口座等については、本目的についてのみ利用します。)
- (キ) モバイルPASMO又はApple PayのPASMOの利用に係る代金等の決済、及びクレジットカードの有効性、適正利用の確認、並びに、これらに関してクレジットカード発行会社等との間で必要となる諸連絡、コ(b)に定める提供(1.のクレジットカード情報については、本目的にのみ利用します。)
- (ク) 当社、PASMO取扱事業者及びグループ会社の行う事業における経営分析、市場調査、研究開発、調査研究、商品開発、広告宣伝、マーケティング、及び各事業に係るサービス向上の検討その他の目的
- (ケ) 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)やその他の関係法令等を遵守したうえでの外部への提供
- (コ) 次の(a)、(b) 、(c)、(d)に掲げる第三者提供
- (a) 会員が利用するモバイルPASMOを発行した携帯情報端末又はApple PayのPASMOを発行した特定携帯情報端末に障害・不具合・事故が発生した場合に、当社から会員と通信サービスを契約している電気通信事業者又は携帯情報端末又は特定携帯情報端末のメーカに対し、当該障害・不具合・事故の調査・対応や会員に対する連絡のため行う1~6の個人情報等の提供
- (b) 当社から不正取引の防止・検知サービスを提供する会社(以下、「サービス提供会社」という。)に対し、不正取引の防止及び検知、並びにサービス提供会社においてその他インターネット上の各種取引の健全性向上に寄与する新サービスの検討等のため行う1~6の個人情報等の提供。なお、提供された情報のうちサービス提供会社の定める情報については、不正取引の防止・検知サービスの精度向上のため、サービス提供会社がその加盟店へ提供することがあります。
- (c) Apple社に対して、Apple PayのPASMOを発行した特定携帯情報端末での不正取引の防止及び検知、並びに当該端末の使用者に対する連絡のため行う1~6の個人情報等の提供(Apple PayのPASMOにかかる個人情報等に限ります。)
- (d) 会員等が、当社が認めるアプリケーションソフトを用いて発行替え、チャージ、利用履歴の確認、バリュー残額の確認その他の操作を行うため及び当該アプリケーションソフトの開発会社又はその関係会社(併せて「開発会社等」という。以下、同じ。)における利用目的のためその他これらと関連性を有する目的のために、当社が会員等から取得する1〜6の個人情報等を、当該開発会社等へ提供しようとする場合に、当社が会員等に代わって行う当該開発会社等に対する1〜6の個人情報等の提供
-
- 当社、PASMO取扱事業者及びグループ会社の行う事業における経営分析
- 当社、PASMO取扱事業者及びグループ会社の行う事業における市場調査、研究開発その他の調査研究
- 当社、PASMO取扱事業者及びグループ会社の行う事業における商品開発
- 当社、PASMO取扱事業者及びグループ会社の行う事業における広告宣伝、マーケティング
- 当社、PASMO取扱事業者及びグループ会社の行う事業におけるサービス向上の検討
- 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関係法令等を遵守したうえで取得した個人情報の提供
無記名PASMOであるモバイルPASMOに関する事項
-
- 使用者のモバイルPASMOに記録された利用内容
- (1)定期券、企画券等、PASMO取扱事業者がモバイルPASMO上に発売した乗車券等(以下「乗車券等」といいます。 なお、SFは含まれません。)の申し込みの際やその他の場合に乗車券等に関して取得した個人情報は、発売したPASMO取扱事業者(以下、「乗車券等発売事業者」という。)で管理します。
- (2)(1)の個人情報の利用目的は次の各号のとおりです。
- ①乗車券等の購入・変更・払いもどし等のお申込内容の確認。
- ②乗車券等についてPASMO取扱事業者からご連絡する必要がある場合の連絡先の確認。
- ③PASMO取扱事業者の旅客営業規則等に基づく乗車券等にかかわるサービスの実施・改善およびご利用状況の分析。
- (3)乗車券等発売事業者は、(1)の個人情報を、上記利用目的の範囲内で、他の鉄道・バス事業者からの照会に応じて、その事業者に知らせることがあります。