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PASMOに関する約款

PASMO取扱規則に関する特約

制定 2020年3月18日

最終改定 2023年 3月18日

第1章 総則

目的

第1条

この特約は、株式会社パスモ(以下「当社」という。)が、「PASMO取扱規則」(以下、「PASMO規則」という。)に定めるサービス内容とその使用条件のうち、第3条に定める携帯情報端末に発行するPASMO(以下、「モバイルPASMO」という。)及び第3条に定める特定携帯情報端末に発行するPASMO(以下、「Apple PayのPASMO」という。)を使用した場合のサービス内容と使用条件を定めることを目的とする。

適用範囲

第2条

この特約はPASMO規則に関する特約であり、PASMO規則と異なる条項についてはこの特約を優先して適用するものとする。


  1. この特約に定めのない事項については、PASMO規則の定めるところによる。なお、モバイルPASMO又はApple PayのPASMOの特性上、適用可能な規定に限るものとする。
  2. PASMO規則第4条、第10条、第11条、第13条、第14条、第17条、第18条第2項、第20条から第25条、第28条、第29条に定める事項については、モバイルPASMO及びApple PayのPASMOには適用しない。
  3. 当社はこの特約を相当な範囲で変更することがある。この場合、当社は変更の時期及び変更の内容を予め当社ウェブサイトに掲載する。この特約変更後にモバイルPASMO又はApple PayのPASMOを使用したことをもって、使用者が変更内容に合意したものとする。
  4. この特約が改定された場合、以後のモバイルPASMO又はApple PayのPASMOにかかわる取扱いについては、改定されたこの特約の定めるところによる。

用語の意義

第3条

この特約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。


  1. (1)「携帯情報端末」とは、携帯電話機のうち、当社が定める機能を備えたもので、第2号に定める特定携帯情報端末を除くものをいう。
  2. (2)「特定携帯情報端末」とは、Apple社が製造し又は販売する携帯電話機及び腕時計のうち、当社が定める機能を備えたものをいう。なお、当該腕時計に適用する規定は、当該腕時計の特性上、適用可能な範囲に限るものとする。
  3. (3)「PASMOカード」とは、PASMOのうちカード型情報記録媒体をいう。
  4. (4)「会員メニュー」とは、モバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約(以下、「会員規約」という。)に定める会員(以下、「会員」という。)のみが使用できるウェブサイトをいう。
  5. (5)「電気通信事業者」とは、モバイルPASMO又はApple PayのPASMOを使用するために必要な、通信サービスを提供する通信キャリア又は仮想移動体通信事業者のことをいう。
  6. (6)「モバイルPASMOアプリ」とは、モバイルPASMOを使用するために必要な、当社が提供する携帯情報端末向けのアプリケーションソフトのことをいう。
  7. (7)「PASMOアプリケーション」とは、Apple PayのPASMOを使用するために、当社が提供する特定携帯情報端末向けのアプリケーションソフトのことをいう。
  8. (8)「ソフトウェア」とは、モバイルPASMO又はApple PayのPASMOを使用するために必要な、当社、PASMO取扱事業者、電気通信事業者、アプリ開発会社又は携帯情報端末もしくは特定携帯情報端末のメーカが提供するソフトウェアのことをいう。
  9. (9)「サポートセンター」とは、会員規約に定める会員を対象に当社が開設するモバイルPASMO及びApple PayのPASMOのコールセンターをいう。
  10. (10)「クレジットカード」とは、当社が使用を認めたクレジットの国際ブランドがついており、かつ一定の要件を満たしたカード(プリペイドカードやデビットカードを含む)をいう。
  11. (11)「共有設定」とは、Apple社が提供するファミリー共有サービスを用いて、特定携帯情報端末のうち携帯電話機を使用する者(以下、「管理者」という。)が、当該携帯電話機と特定携帯情報端末である腕時計を関連付け当該腕時計を管理者以外の者(13歳以上に限る)に使用させることなどを目的とした設定のことをいう。
  12. (12)「共有設定PASMO」とは、共有設定がされた特定携帯情報端末(腕時計に限る。)に発行したApple PayのPASMOのことをいう。なお、当該Apple PayのPASMOを使用する者を使用者としてこの特約その他の規則を適用するものとする。

契約の成立

第4条

モバイルPASMOの使用にかかわる契約は、使用者が使用する携帯情報端末においてモバイルPASMOを発行したときに、Apple PayのPASMOの使用にかかわる契約は、使用者が使用する特定携帯情報端末においてApple PayのPASMOを発行したときに当社と使用者の間において成立する。なお、共有設定PASMOにおいては、管理者が共有設定PASMOを発行したときに、当社と当該管理者及び当該共有設定PASMOの使用者との間において成立する。ただし、管理者に適用する規定は、共有設定の特性上、適用可能な範囲に限るものとする。


  1. 当社が交付したPASMOカード内の情報を第14条第2項により携帯情報端末に又は第15条第2項により特定携帯情報端末に移し替えたときは、そのときをもってPASMO規則のほかこの特約も適用されるものとする。なお、移し替えたPASMOが共有設定PASMOであるときは移し替えのときに当社と管理者の間にもApple PayのPASMOの使用にかかわる契約が成立するものとする。ただし、管理者に適用する規定は、共有設定の特性上、適用可能な範囲に限るものとする。
  2. モバイルPASMOを使用する携帯情報端末の機種変更を行う場合において、第18条第7項により特定携帯情報端末に情報を移動させ、新たなApple PayのPASMOを発行するときは、特定携帯情報端末にApple PayのPASMOを発行したときをもって、この特約におけるApple PayのPASMOに関する規定を適用するものとする。

会員登録

第5条

使用者は、会員規約に基づき、モバイルPASMOアプリのほか、当社が認めるアプリケーションソフト又はPASMOアプリケーションにおける所定のアプリケーション操作を行い、会員登録手続きを完了させることにより、会員としてモバイルPASMOサービス又はApple PayのPASMOサービスを利用することができる。その場合、使用者は、この特約に加え、会員規約の定めに従うものとする。なお、共有設定PASMOにおいては、管理者において当該共有設定の解除を行った上、使用者において所定の操作を行うことにより、会員規約に基づく会員登録手続きを行うことができる。

個人情報の取扱い

第6条

使用者が前条に定める会員登録を行わず、第15条第2項により特定携帯情報端末に移し替えた場合、使用者は、当社が使用者から取得する次の各号に掲げる情報のほか使用者の個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいい、次の各号に掲げる情報と併せて「個人情報等」という。以下同じ。)について、PASMO規則第6条の定める取扱いのほか、以下のアからクに掲げる利用目的のため、必要な保護措置を講じたうえで利用することに同意する。


  1. (1)氏名、性別、生年月日、電話番号、その他使用者が届けた事項
  2. (2)Apple PayのPASMOに記録された利用内容
  3. (3)特定携帯情報端末に内蔵されているICチップに記録された固有のID番号
  4. (4)Apple PayのPASMOの提供に必要な特定携帯情報端末にかかるデバイス情報(IPアドレス等)
  5. (5)Apple PayのPASMOの利用に係る代金等の決済に必要となる情報

(利用目的)


  1. ア. Apple PayのPASMO登録内容の確認
  2. イ. 新サービス、特典等及びこれらに関する情報の提供
  3. ウ. Apple PayのPASMOの利用動向を把握・分析して得られた情報の利用又は提供
  4. エ. Apple PayのPASMOにかかわるサービスの実施及び改善
  5. オ. Apple PayのPASMOの利用に係る代金等の決済、及びクレジットカードの有効性、適正利用の確認、並びに、これらに関してクレジットカード発行会社等との間で必要となる諸連絡
  6. カ.当社、PASMO取扱事業者及びそのグループ会社の行う事業における経営分析、市場調査、研究開発、調査研究、商品開発、広告宣伝、マーケティング、及び各事業に係るサービス向上の検討その他の目的
  7. キ.個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)やその他の関係法令等を遵守した上での外部への提供
  8. ク.次に掲げる第三者提供
  9. (a)使用者が利用するApple PayのPASMOを発行した特定携帯情報端末に障害・不具合・事故が発生した場合に、当社から使用者と通信サービスを契約している電気通信事業者又は特定携帯情報端末のメーカに対し、当該障害・不具合・事故の調査・対応や使用者に対する連絡のため行う第1項各号の個人情報等の提供
  10. (b)Apple社に対して、Apple PayのPASMOを発行した特定携帯情報端末での不正取引の防止及び検知、並びに当該端末の使用者に対する連絡のため行う第1項各号の個人情報等の提供
  1. 使用者は、第1項の利用目的のため、Apple PayのPASMOの利用終了後であっても、第1項の個人情報等を当社が保有することがあることに同意する。

個人関連情報の取扱い

第6条の2

使用者が、第5条に定める会員登録を行わず、当社が定めるアプリケーションソフトを用いてモバイルPASMOの発行、チャージ、バリュー残額の確認その他の操作を行うため及び当該アプリケーションソフトの開発会社又はその関係会社(併せて「開発会社等」という。以下同じ。)における利用目的のためその他これらと関連性を有する目的のために、当社が使用者から取得する次の各号に掲げる情報のほか使用者の個人関連情報(使用者に関する情報であって、当社においては個人情報等に該当しないものをいい、次の各号に掲げる情報と併せて「個人関連情報等」という。以下同じ。)を、当該開発会社等へ提供しようとする場合、当社が受託し使用者に代わって使用者の個人関連情報等を当該開発会社等へ提供するものとし、当該開発会社等が当該情報と当該開発会社等が保有する使用者に関する情報を紐づけて取得することに同意するものとする。


  1. (1)モバイルPASMOに記録された利用内容

個人情報の共同利用

第7条

使用者が第5条に定める会員登録を行わず、第15条第2項により特定携帯情報端末に移し替えた場合、当社は当該使用者から取得した個人情報について、PASMO取扱事業者及びグループ会社との間で、次の各号に掲げるものを目的として個人情報のうち氏名、性別、生年月日、電話番号、利用履歴、その他届出情報の共同利用を行う。

  1. (1)当社、PASMO取扱事業者及びグループ会社の行う事業における経営分析
  2. (2)当社、PASMO取扱事業者及びグループ会社の行う事業における市場調査、研究開発その他の調査研究
  3. (3)当社、PASMO取扱事業者及びグループ会社の行う事業における商品開発
  4. (4)当社、PASMO取扱事業者及びグループ会社の行う事業における広告宣伝、マーケティング
  5. (5)当社、PASMO取扱事業者及びグループ会社の行う事業におけるサービス向上の検討
  6. (6)個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)やその他の関係法令等を遵守したうえで取得した個人情報の提供
  1. 前項における個人情報の管理について責任を有する者は、当社(https://www.pasmo.co.jp/corporate/overview/)とする。

制限又は停止等

第8条

当社は、PASMO規則第9条に定めるほか、次の各号に該当する場合、PASMO取扱事業者及びPASMO加盟店においてモバイルPASMO及びApple PayのPASMOの取扱いを一時停止、制限、中断又は終了することがある。


  1. (1)携帯情報端末又は特定携帯情報端末の使用に必要な、電気通信事業者が管理・運営する設備に関して、電気通信事業者が保守・点検を行う場合、又は障害が発生した場合
  2. (2)携帯情報端末又は特定携帯情報端末の使用に必要な、電気通信事業者が管理・運営するサービスが中止、中断又は終了した場合、もしくはそのおそれがある場合
  3. (3)モバイルPASMOが発行可能な携帯情報端末もしくはApple PayのPASMOが発行可能な特定携帯情報端末の生産が中止、中断又は終了された場合、又はそのおそれがある場合

モバイルPASMO又はApple PayのPASMOの使用環境等

第9条

使用者は、モバイルPASMO又はApple PayのPASMOを使用するために必要な機器、ソフトウェア、電気通信事業者との間で締結するべき通信サービス契約及びその他すべての設備を使用者の責任と負担において準備し、維持するものとする。


  1. 使用者は、モバイルPASMO又はApple PayのPASMOの使用にあたって必要となる通信費等を使用者の責任において負担するものとする。
  2. モバイルPASMOを発行した携帯情報端末又はApple PayのPASMOを発行した特定携帯情報端末の故障又は電池切れや、携帯電話網等を介した通信状態が不安定であるなどの理由で、通常に使用できる状態にない場合は、モバイルPASMO又はApple PayのPASMOを使用することができない。

サービス提供時間

第10条

モバイルPASMO及びApple PayのPASMOのサービス提供時間は、当社ウェブサイトに掲示する。

ソフトウェアのバージョン交換等

第11条

モバイルPASMO及びApple PayのPASMOに関する品質の維持・向上のために、当社は、予告なくモバイルPASMO又はApple PayのPASMOを使用するうえで必要な、当社が提供するソフトウェア等のバージョン交換、及びモバイルPASMOアプリ又はPASMOアプリケーションの更新を実施することがある。


  1. 電気通信事業者、アプリ開発会社又は携帯情報端末もしくは特定携帯情報端末のメーカ側は、モバイルPASMOを発行した携帯情報端末又はApple PayのPASMOを発行した特定携帯情報端末のソフトウェア等のバージョン交換等を実施することがある。

使用者・管理者の責任

第12条

使用者は、モバイルPASMO又はApple PayのPASMOに関する適用規約及びモバイルPASMO又はApple PayのPASMOの所定の操作方法等を遵守するものとする。使用者がこれらに反した行為又は不正もしくは違法な行為により、当社が損害を受けた場合には当該使用者に対して損害賠償の請求をする場合がある。


  1. 管理者は、共有設定PASMOの使用者に対し、あらかじめ共有設定PASMOに関する適用規約及びApple PayのPASMOの所定の操作方法等を遵守させるものとする。

デポジット

第13条

モバイルPASMO及びApple PayのPASMOについては、デポジットは収受しない。

第2章 発行

モバイルPASMOの発行及び発行替え

第14条

使用者は、携帯情報端末において所定のアプリケーション操作を行うことにより、携帯情報端末においてモバイルPASMOを発行することができる。ただし、発行可能なモバイルPASMOは無記名PASMO及び記名PASMO(ただし、大人用PASMOに限る。また、大人用PASMOは第5条に定める会員登録を行っている場合に限る。以下、同じ。)とする。


  1. 前項のほか使用者は当社が交付したPASMOカード内の情報を携帯情報端末に内蔵されたICチップに移動させることにより、モバイルPASMOへ移し替える(以下、「発行替え」という。)ことができる。ただし、発行替えは会員登録時の初回に限ることとし、発行替えの対象となるPASMOカードは制限がある。
  2. 前項により発行替えを行ったPASMOカードについて、発行替え前にPASMO規則第11条第1項により収受したデポジットは、PASMO規則第20条第6項に従って取り扱う。
  3. 第2項により発行替えを行った場合、発行替えにより発行されたモバイルPASMOのバリューの使用及び当該モバイルPASMOへのチャージ等については、所定の操作を行うことにより翌サービス提供時間以降に使用可能となる。
  4. モバイルPASMOの情報をPASMOカードへ移し替えることはできない。

Apple PayのPASMOの発行及び発行替え

第15条

使用者は、特定携帯情報端末において所定のアプリケーション操作を行うことにより、特定携帯情報端末においてApple PayのPASMOを発行することができる。ただし、発行可能なApple PayのPASMOは無記名PASMO及び記名PASMO(ただし、大人用PASMOに限る。また、大人用PASMOは第5条に定める会員登録を行っている場合に限る。以下、同じ。)とする。


  1. 前項のほか使用者は当社が交付したPASMOカード内の情報を特定携帯情報端末に内蔵されたICチップに移動させることにより、Apple PayのPASMOへ移し替える(以下第14条第2項と合わせて「発行替え」という。)ことができる。ただし、発行替えの対象となるPASMOカードは制限がある。
  2. 使用者は、ひとつの特定携帯情報端末において、複数のApple PayのPASMOの発行及び発行替えを行うことができる。ただし、発行及び発行替えを行うことができるApple PayのPASMOの数には使用者の特定携帯情報端末の使用状態に応じた上限がある。
  3. ひとつの特定携帯情報端末に複数のApple PayのPASMOの発行及び発行替えを行った場合、使用者は複数のApple PayのPASMOのうちひとつを選択して使用しなければならない。
  4. 複数のApple PayのPASMOの発行及び発行替えを行った場合、バリューをひとつのApple PayのPASMOにまとめることはできない。また、複数のApple PayのPASMOの間でバリューその他いかなる情報も移行させることはできない。
  5. 特定携帯情報端末において、発行又は発行替えを行ったApple PayのPASMOが記名PASMOとして存在する場合、第1項の規定にかかわらず、同端末に対して新たに無記名PASMOの発行及び発行替えを行うことはできない。また、新たな記名PASMOの発行及び発行替えは、同端末上にすでに存在する記名PASMOと同一の記名人のものに限って行うことができる。
  6. 特定携帯情報端末において、発行又は発行替えを行ったApple PayのPASMOのすべてが無記名PASMOとして存在する場合、第1項の規定にかかわらず、同端末において新たに記名PASMOを発行することはできない。
  7. 特定携帯情報端末のApple PayのPASMOが無記名PASMOである場合、第5条に定める会員登録を行うことでこれを記名PASMOとすることができる。なお、特定携帯情報端末において無記名PASMOが複数存在する場合、第5条に定める会員登録を行うと会員情報を元に使用者が選択したひとつのApple PayのPASMOのみ記名化され、他のApple PayのPASMOは所定の操作を行うことにより記名PASMOとして取り扱われる。この場合、当該他のApple PayのPASMOについて所定の操作を行う前は当該他のApple PayのPASMOについてチャージ等の機能が利用できない。
  8. 使用者は、特定携帯情報端末のうち腕時計と同一の、Apple社が提供する特定携帯情報端末を管理するシステムの口座で管理された他の特定携帯情報端末において所定の操作を行うことにより、当該腕時計に対し第1項に定める発行ができるものとする。
  9. 前項の場合、特定携帯情報端末のうち腕時計におけるApple PayのPASMOは、他の特定携帯情報端末の使用者と同一の使用者のみが使用できる。なお、当該腕時計において、Apple PayのPASMOを使用する場合は、当該腕時計が、他の特定携帯情報端末により管理されている状態におくことが必要となる。
  10. 第9項により当該腕時計に発行したApple PayのPASMOについて、当該腕時計を管理している他の特定携帯情報端末に移し替えることができる。
  11. 使用者から代理権を得た管理者は共有設定がされた特定携帯情報端末(腕時計に限る。)に対して使用者のために第1項に定める発行または第2項に定める発行替えを行うことができる。この場合において、第1項により発行できるPASMOは無記名PASMOに限り、第2項に定める発行替えが行えるのは使用者名義のPASMOカードに限るものとする。これらにより発行または発行替えされた共有設定PASMOは当該使用者のみが使用できる。
  12. 第2項により発行替えを行ったPASMOカードは無効となる。使用者はPASMO規則第10条第1項にかかわらず無効化されたのち直ちに使用者の責任において切断する等の方法によりPASMOカードを処分することとする。なお、使用者が処分すると同時に当社はPASMOカードの所有権を放棄する。
  13. 前項により無効となったPASMOカードについては、当該PASMOカードのカード番号も失効し当該カード番号により管理又は利用される各サービスについて特定携帯情報端末へ発行替えを行ったApple PayのPASMOへ引き継がれない。ただし、別に継続利用等に関する手続きの定めがある場合において、この手続きを行ったときはこの限りではない。
  14. 第2項により発行替えを行ったPASMOカードにおいて、PASMO規則第11条第1項により収受したデポジットは、これと同額のバリューを使用者のApple PayのPASMOにチャージすることをもって、当社から使用者に返却されたものとする。
  15. Apple PayのPASMOの情報をPASMOカードへ移し替えることはできない。

チャージ

第16条

PASMO規則第15条に定める方法のほか、使用者は所定の手続きにより、当社が定めるアプリケーションに登録したクレジットカードによりチャージすることができる。ただし、共有設定PASMOにチャージする場合、本項によるチャージは使用者が管理者の承諾を得なければ行うことができない。


  1. クレジットカードによるチャージは取り消すことができない。

バリュー残額の確認

第17条

モバイルPASMO及びApple PayのPASMOのバリュー残額及び残額履歴は、PASMO規則第16条第1項及び第2項に定める方法のほか、モバイルPASMOが発行された携帯情報端末又はApple PayのPASMOが発行された特定携帯情報端末の所定の操作を行うことにより確認することができる。


  1. モバイルPASMOアプリ又はPASMOアプリケーションの所定の操作を行うことにより、最近のバリュー残額履歴から100件までさかのぼって確認することができる。
  2. 前各項にかかわらず、次の各号に定める場合の確認はできないものとする。
    1. (1)出場処理がされていないバリュー残額履歴
    2. (2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときのバリュー残額履歴
    3. (3)モバイルPASMO又はApple PayのPASMOを使用した当日のバリュー残額履歴
  3. 共有設定PASMOのバリュー残額及び残額履歴については、使用者のほか、所定の条件を満たす場合は管理者においても特定携帯情報端末の所定の操作を行うことにより確認することができるものとし、使用者はこのことを異議なく承認する。

第3章 再発行

紛失、故障、機種変更に伴う再発行

第18条

会員登録がされているモバイルPASMOを発行した携帯情報端末又は会員登録がされているApple PayのPASMOを発行した特定携帯情報端末を紛失又は故障した場合、その他携帯情報端末又は特定携帯情報端末の操作ができない場合、サポートセンター又は会員メニューにて必要な登録処理(以下、「再発行登録」という。)を行うことにより、携帯情報端末へのモバイルPASMOの再発行又は特定携帯情報端末へのApple PayのPASMOの再発行を請求することができる。


  1. Apple PayのPASMOを発行した特定携帯情報端末においては、前項によらず会員登録なしにApple社のウェブサイト等において所定の操作を行うことにより、特定携帯情報端末へのApple PayのPASMOの再発行を請求することができる。
  2. 当社は、次の各号の条件を満たす場合に限り、第1項のモバイルPASMO又はApple PayのPASMOの再発行登録及び使用停止措置を行う。
    1. (1)再発行登録の受付時に、再発行登録を請求する使用者が会員本人であることを確認できること。
    2. (2)会員規約の定めによる会員登録情報が、システムに正しく登録されていること。
  3. 前各項による再発行登録が完了した後は、これを取り消すことはできない。
  4. 第3項のモバイルPASMO又はApple PayのPASMOの使用停止措置が完了している場合、使用者はモバイルPASMOアプリ又はPASMOアプリケーション等の所定の操作を行うことにより再発行することができる。
  5. 前項により再発行した場合、再発行により発行されたモバイルPASMO又はApple PayのPASMOのバリューの使用及び当該モバイルPASMO又は当該Apple PayのPASMOへのチャージ等については、所定の操作を行うことにより翌サービス提供時間以降に使用可能となる。
  6. モバイルPASMOを使用する携帯情報端末又はApple PayのPASMOを使用する特定携帯情報端末の機種変更を行う場合、所定の操作により新たな携帯情報端末又は特定携帯情報端末に情報を移動させ、新たなモバイルPASMO又はApple PayのPASMOを発行することができる。
  7. 前項において、Apple PayのPASMOを携帯情報端末へ発行することはできない。また、前項による発行は、新たな携帯情報端末又は特定携帯情報端末において初回の発行となる場合等制限がある。
  8. 第7項によりモバイルPASMOを特定携帯情報端末へ発行する場合は、第5条に定める会員登録を行わなければならない。
  9. 本条の取扱いに係る手数料は収受しない。

免責事項

第19条

第14条に定めるモバイルPASMOの発行及び発行替え、第15条に定めるApple PayのPASMOの発行及び発行替え、並びに前条に定める紛失、故障、機種変更に伴う再発行、その他コンピュータシステム処理等により、PASMO ID番号が変更されたことによる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。


  1. モバイルPASMOを発行した携帯情報端末又はApple PayのPASMOを発行した特定携帯情報端末を紛失した使用者が、再発行の取り扱いを行わなかった期間及び再発行登録申請日におけるバリューの使用、チャージ、払いもどし等で生じた使用者の損害について、当社は一切その責めを負わない。
  2. 当社は、モバイルPASMO及びApple PayのPASMOの取扱いについて、取扱時にモバイルPASMOを発行した携帯情報端末又はApple PayのPASMOを発行した特定携帯情報端末を所持していた者以外に対する責めを負わない。なお、モバイルPASMO又はApple PayのPASMOが記名PASMOの場合、当該記名PASMOを当該記名人以外が所持していたときは、当社は当該記名人以外の者によるバリューの使用、チャージ等について、当該記名人に対する責めを負わない。
  3. 当社がこの特約において定める場合、又は特に定める場合を除き、使用者がモバイルPASMOもしくはApple PayのPASMOにより便益を取得したことによって、又はモバイルPASMOもしくはApple PayのPASMOにより取得した便益を喪失もしくは享受しえなくなったことによって、使用者に不利益又は損害が生じた場合であっても、当社は一切その責めを負わない。
  4. 第9条に定めるモバイルPASMO又はApple PayのPASMOの使用環境等、第11条に定めるソフトウェアのバージョン交換等、また携帯情報端末又は特定携帯情報端末のハードウェア及びソフトウェアの仕様、機能等に伴う制限により、モバイルPASMO又はApple PayのPASMOの全部もしくは一部のサービスが使用できない場合に生じた損害、その他いかなる不利益について、当社は一切の責任を負わない。
  5. 共有設定PASMOにおいては、管理者または使用者による操作、利用またはこの特約に反する取扱い等により管理者又は使用者に不利益又は損害が生じた場合であっても、当事者間で解決するものとし当社は一切その責めを負わない。
  6. この特約等当社が定める範囲外での利用については、当社は一切の責任は負わないものとする。

第4章 払いもどし

バリュー残額の払いもどし

第20条

使用者はモバイルPASMO又はApple PayのPASMOが不要となった場合で、当社が特に認めた場合は、モバイルPASMOアプリ、PASMOアプリケーション、会員メニュー、サポートセンターのいずれかにて所定の手続きを行うことによりバリュー残額の払いもどしを請求することができる。なお、使用者がモバイルPASMO又はApple PayのPASMOのバリュー残額の払いもどしの請求を行う場合は、第5条に定める会員登録を行う必要があり、会員本人であることが確認できたことをもって会員が指定する日本国内の銀行口座等に送金することにより返金する。


  1. 前項の場合において、銀行口座等の会員情報が正しく登録されていないときは、前項による返金ができない場合がある。
  2. 当社が提供する以外のサービスをモバイルPASMO又はApple PayのPASMOにおいて利用している場合、使用者が当該サービスの解約等の手続きを行わず、当社が前各項の取扱いを行ったことにより生じた損害その他いかなる不利益について、当社は一切の責任を負わない。
  3. 当社は第1項により、バリュー残額の払いもどしの取扱いを行う場合、返金手数料として210円を収受する。なお、バリュー残額が返金手数料額に満たない場合は、バリュー残額全額を返金手数料として収受する。
  4. PASMO取扱事業者が当該モバイルPASMO又は当該Apple PayのPASMOに発売する乗車券等と同時に第1項による払いもどしを行う場合、前項に定める返金手数料は収受しない。
  5. 会員が第1項によりバリュー残額の払いもどしを請求した場合、登録した会員でなくなるものとする。なお、特定携帯情報端末において複数のApple PayのPASMOを使用している場合は、すべてのApple PayのPASMOのバリュー残額について払いもどしを行った場合は、同時に第1項の定めにより登録した会員でなくなるものとする。
  6. バリュー残額の払いもどしの請求日を起算日として、5年間返金対応が完了しない場合には、バリュー残額は失効する。

雑則

第21条

モバイルPASMO及びApple PayのPASMOのサービスは日本国内においてのみ利用できるものとする。