PASMOに関する約款
PASMO取扱規則
PASMOをご利用される際の取扱いは、株式会社パスモが定める下記の「PASMO取扱規則」によります。
制定 2007年2月1日
最終改定 2023年3月18日
第1章 総則
目的
第1条
この規則は、株式会社パスモ(以下「当社」という。)が発行する、金銭的価値等を記録することができるICチップを内蔵するカード等(以下「PASMO」という。)のサービス内容と使用条件を定め、もって使用者の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
適用範囲
第2条
PASMOにかかわる取扱いについては、この規則の定めるところによる。
- PASMOのうち携帯情報端末又は特定携帯情報端末におけるPASMOの使用については、この規則によらない場合があり、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところによる。
- PASMOのうち障がい者用PASMOの使用については、この規則によらない場合があり、障がい者用PASMO取扱特約の定めるところによる。
- PASMOを使用した旅客の運送等については、第3条第1項第1号に規定するPASMO取扱事業者の旅客営業規則等の定めるところによる。
- 第3条第1項第12号に規定するPASMO加盟店での商品・サービスの購入等にかかわる使用(以下「電子マネー取引」という。)については、PASMO電子マネー取扱規則等の定めるところによる。
- 当社が、当社以外の者(以下「提携先」という。)と提携した一体型PASMOにおける提携先のサービスの取扱いについては、当該提携先の定めるところによる。
- 当社は、この規則及びこの規則に関連して定められた規定を相当な範囲で変更することがある。この場合、当社は変更の時期及び変更内容を予め当社ウェブサイトに掲載する。
- この規則が改定された場合、以後のPASMOにかかわる取扱いについては、改定された規則の定めるところによる。
- この規則に定めのない事項については、法令等の定めるところによる。
用語の意義
第3条
この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
- (1)「PASMO取扱事業者」とは、当社がPASMOの取扱いを認める鉄道事業者又はバス事業者として別に定める事業者をいう。
- (2)「無記名PASMO」とは、PASMOのうちカード等に使用者の情報等を記録しない、持参人の使用に供するPASMOをいう。
- (3)「記名PASMO」とは、PASMOのうちカード等に個人を特定する氏名、性別、生年月日等を記録した記名人本人の使用に供するPASMOをいう。
- (4)「大人用PASMO」とは、記名人が大人である記名PASMOをいう。
- (5)「小児用PASMO」とは、記名人が小児であって小児のみが使用に供することのできる記名PASMOをいう。
- (6)「他社発行ICカード」とは、当社以外のICカード発行事業者が発行する、金銭的価値等を記録することができるICチップを内蔵するカード等であって、当社との相互利用契約等に基づき、乗車券等としての使用又は商品・サービス等の決済手段として、PASMO取扱事業者又はPASMO加盟店において、使用ができるものをいう。
(参考 他社発行ICカードは次のものをいう。[2013年3月23日現在]
- ア. 北海道旅客鉄道株式会社が発行する「Kitaca」
- イ. 東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Suica」
- ウ. 東京モノレール株式会社が発行する「モノレールSuica」
- エ. 東京臨海高速鉄道株式会社が発行する「りんかいSuica」
- オ. 東海旅客鉄道株式会社が発行する「TOICA」
- カ. 株式会社名古屋交通開発機構が発行する「マナカ」
- キ. 株式会社エムアイシーが発行する「manaca」
- ク. 株式会社スルッとKANSAIが発行するICカード
- ケ. 西日本旅客鉄道株式会社が発行する「ICOCA」
- コ. 福岡市交通局が発行する「はやかけん」
- サ. 株式会社ニモカが発行する「nimoca」
- シ. 九州旅客鉄道株式会社が発行する「SUGOCA」)
- (7)「小児用ICカード」とは、小児用PASMO及び他社発行ICカードのうち、記名人が小児であって小児の使用に供するものをいう。
- (8)「一体型PASMO」とは、提携先のサービス機能と一体となったカード型情報記録媒体で発行する記名PASMOをいう。
- (9)「バリュー」とは、第1号に規定するPASMO取扱事業者が定める旅客運賃の支払いや乗車券類との引換え、第12号に規定するPASMO加盟店における電子マネー取引に充当する、PASMOに記録された金銭的価値をいう。
- (10)「チャージ」とは、PASMOに入金することをいう。
- (11)「デポジット」とは、返却することを条件に、当社が収受するPASMOの使用権の代価をいう。
- (12)「PASMO加盟店」とは、PASMO電子マネー取扱規則に定める加盟店をいう。
- (13)「グループ会社」とは、第1号に規定するPASMO取扱事業者の親会社・子会社・関連会社(いずれも会社法及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に定めるところによる。以下同じ。)、及び第1号に規定するPASMO取扱事業者の親会社の子会社・関連会社をいう。
契約の成立
第4条
PASMOの使用にかかわる契約は、当社が使用者にPASMOを交付したときに両者の間において成立する。
- 前項にかかわらず、一体型PASMOの契約の成立については、当該PASMOにかかわる契約の定めによる。
使用方法及び制限事項
第5条
PASMOは、PASMO取扱事業者における乗車券等としての使用又はPASMO加盟店において電子マネー取引ができる。
- 署名欄を有する記名PASMO(一体型PASMOを除く。)は、署名欄に当該記名PASMOに記録された使用者の氏名を記載しなければならない。
- 記名PASMOは、当該記名PASMOに記録された記名人本人以外が使用することはできない。
- 小児用PASMOは、有効期限終了後は使用することができない。また、一体型PASMOは、券面に表示された有効期限(年月をもって表示されているときはその末日)の翌日以降は使用することができない。
- PASMOは、PASMO取扱事業者又はPASMO加盟店においてPASMOを処理する機器(以下「所定の機器」という。)により使用しなければならない。
-
前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、PASMOは所定の機器で使用できないことがある。
- (1)PASMOの破損又は所定の機器の故障若しくは天災等により、PASMOの内容の読取りが不能となったとき。
- (2)記名PASMO又は当社が別に定める無記名PASMOにおいてはPASMOの使用又はチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、当社が別に定める期間これらの取扱いが行われなかったとき。
- (3)一体型PASMOにおいては提携先の都合により、当該PASMOが使用できない状態となったとき。
- 偽造、変造又は不正に作成されたPASMO又はバリューを使用することはできない。
個人情報の取扱い
第6条
記名PASMOにかかわる次の各号の申込みの際やその他の場合に取得した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)は、当社が管理する。
- (1)記名PASMOの購入
- (2)無記名PASMOから記名PASMOへの変更
- (3)記名PASMOの個人情報変更
- 当社は、取得した個人情報を次の各号の目的で利用する。
- (1)記名PASMOの購入・変更・払いもどし等の申込内容の確認
- (2)当社から使用者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認
- (3)この規則及びPASMO取扱事業者の旅客営業規則等の定めるところによる記名PASMOにかかわるサービスの実施及び改善
- (4)他社発行ICカードの発行事業者から委託を受けて行う他社発行ICカードにかかわるサービスの実施及び改善
- 当社は、前項の範囲内で当該PASMOの取扱いを行う鉄道・バス事業者からの照会に応じて、取得した個人情報をその事業者に知らせることがある。
- 第1項各号の希望者が、前各項に同意しないときは、その取扱いを行わない。
個人情報の共同利用
第6条の2
当社は、PASMO取扱事業者及びグループ会社との間で、次の各号に掲げるものを目的として個人情報のうち氏名、性別、生年月日、電話番号、利用履歴、その他届出情報の共同利用を行う。
- (1)当社及びPASMO取扱事業者の行う記名PASMOにかかわるサービスにおける経営分析
- (2)当社及びPASMO取扱事業者の行う記名PASMOにかかわるサービスにおける市場調査、研究開発その他の調査研究
- (3)当社及びPASMO取扱事業者の行う記名PASMOにかかわるサービスにおける商品開発
- (4)当社及びPASMO取扱事業者の行う記名PASMOにかかわるサービスにおける広告宣伝、マーケティング
- (5)当社及びPASMO取扱事業者の行う記名PASMOにかかわるサービスにおけるサービス向上の検討
- 前項における個人情報の管理について責任を有する者は、当社(https://www.pasmo.co.jp/corporate/overview/)とする。
使用者の同意
第7条
使用者は、この規則及びこれに関連して定められた規定を承認し、かつこれに同意したものとする。
取扱箇所
第8条
PASMOの取扱箇所は、当社又はPASMO取扱事業者若しくはPASMO加盟店とする。
- 各取扱箇所において取り扱う内容については別に定める。
制限又は停止等
第9条
当社は次の各号に該当する場合、PASMO取扱事業者及びPASMO加盟店におけるPASMOの取扱いを一時停止、制限、中断又は終了することがある。
- (1)天災、停電、通信事業者の通信設備の保守、点検、異常、及びコンピュータシステム異常等の不可抗力によりPASMOの取扱いが困難であると当社が認めた場合
- (2)コンピュータシステムの保守、点検又は障害等やむを得ない事情により当社がPASMOの取扱いの中止を必要と判断した場合
- (3)当社が管理・運営するシステムの提供に必要な設備の保守・点検を行う場合、又は障害が発生した場合
- (4)当社が、自主的にPASMOのサービス終了を判断した場合
- (5)その他、やむを得ない事情がある場合
- 当社は、PASMOサービスを中断又は終了するときには、当社ウェブサイト等に掲載することとする。ただし、PASMOサービスの中断又は終了が緊急に必要となった場合、その他やむを得ない事情がある場合には、この限りではない。
- 本条に基づくサービスの制限又は停止等により生じた損害、その他いかなる不利益についても当社はその責めを負わない。
PASMOの所有権
第10条
PASMOの所有権は、当社に帰属する。
- PASMOが不要となったとき又は失効したときは、使用者は、当社にPASMOを返却しなければならない。ただし、一体型PASMOにおいては、当該PASMOにかかわる契約の定めによる。
デポジット
第11条
当社はPASMOを発売する際に、デポジットとしてPASMO1枚につき500円を収受する。
- 使用者がPASMOを返却したときは、第20条又は第24条の規定により、当社はデポジットを返却する。
- デポジットは運賃や電子マネー取引等に充当することはできない。
- 前各項にかかわらず、一体型PASMOにおいては当社はデポジットを収受しない。
(→第20条「紛失再発行」、第24条「払いもどし」)
PASMOの失効
第12条
PASMOの交換、使用又はバリューのチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合には、PASMOは失効する。
- 前項及びオートチャージサービス取扱規則にかかわらず、使用者に一体型PASMOを交付できない場合、当該PASMOにかかわる契約の定めに従い、一体型PASMOは失効する。
- 前各項にかかわらず、遺失物法の適用を受け、公告期間を経過した記名PASMOは失効する。
- 前各項により失効した場合、当社が特に認めた場合を除き、デポジット及びPASMOに記録されている一切の金銭的価値等の返却を請求することはできない。
第2章 発売
PASMOの発売
第13条
無記名PASMOの購入希望者が購入を請求したときは、無記名PASMOを発売する。
- 記名PASMO(一体型PASMOを除く。本項について以下同じ。)の購入希望者が購入申込書に氏名、生年月日、性別を記入して提出したときは、記名PASMOを発売する。
- 小児用PASMOの購入希望者が購入申込書に氏名、生年月日、性別、電話番号を記入して提出し、かつ別に定める公的証明書等を呈示したときは、当該小児が12歳となる年度の3月31日を有効期限とする小児用PASMOを発売する。
- 当社が特に認める場合を除き、同一使用者に対し2枚以上の小児用PASMOは発売しない。
- 一体型PASMOにおいては、当該PASMOにかかわる契約の定めによる。
発売額
第14条
PASMOの発売額は1,000円(デポジット500円を含む。)とする。
- 前項にかかわらず、当社又はPASMO取扱事業者は発売額を変更して発売することができる。ただし、発売額は1,000円単位とし、20,000円を超えることはできない。
- 前各項にかかわらず当社が特に認めた場合は、発売額を500円(デポジット500円を含む。)として発売することができる。
チャージ
第15条
PASMOは、所定の機器によってチャージすることができる。
- PASMOは、当社が特に認めた場合を除き、1,000円単位の金額をチャージすることができる。ただし1枚当たりのバリューの残額は20,000円を超えることはできない。
- 前各項にかかわらず別のICカードのバリューによるチャージはできない。
バリュー残額の確認
第16条
PASMOのバリュー残額は、所定の機器により確認することができる。
- PASMOのバリュー残額履歴の表示又は印字は所定の機器により、最近のバリュー残額履歴から20件までさかのぼって確認することができる。
- 前項にかかわらず、次の各号に該当する場合は表示又は印字による確認はできない。
- (1)出場処理がされていないバリュー残額履歴
- (2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときのバリュー残額履歴
- (3)第20条又は第21条の規定によりカードを再発行したときの再発行前のバリュー残額履歴
- (4)第22条の規定によりカードを交換したときの交換前のバリュー残額履歴
(→第20条「紛失再発行」、第21条「障害再発行」、第22条「PASMOの交換及び移替え」)
第3章 効力
記名PASMOの再表示
第17条
記名PASMOは、その券面に表示すべき事項(以下「券面表示事項」という。)が不明となったときは、使用することができない。
- 券面表示事項が不明となった記名PASMOは、速やかにこれを差し出して券面表示事項の再表示を請求しなければならない。
記名PASMOの個人情報変更
第18条
改氏名等により、使用者の個人情報と記名PASMOに記録された個人情報に相違が生じた場合、当該記名PASMOを使用することはできない。
- 前項の場合、使用者は速やかに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等(改氏名の場合は、改氏名後の公的証明書等)を呈示して、個人情報変更の請求をしなければならない。一体型PASMOにおいては、個人情報変更請求に加え、当該PASMOにかかわる契約の定めによる手続きを行わなければならない。
無効となる場合
第19条
PASMOは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収する。この場合、デポジット及びPASMOに記録されている一切の金銭的価値及び乗車券等は返却しない。
- (1)記名PASMOを記名人以外の者が使用した場合
- (2)券面表示事項が不明となった記名PASMOを使用した場合
- (3)使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号を偽って購入した小児用PASMOを使用した場合
- (4)券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
- (5)偽造、変造又は不正に作成されたPASMO若しくはバリューを使用した場合
- (6)使用者の故意又は重大な過失によりPASMOが障害状態となったと認められる場合
- (7)その他不正行為と認められる場合
- 前項各号により生じた損害、その他いかなる不利益についても、当社はその責めを負わない。
第4章 再発行・交換
紛失再発行
第20条
無記名PASMOの盗難又は紛失等による再発行はできない。
- 記名PASMOの記名人が当該記名PASMOを紛失した場合で、別に定める申請書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って紛失した記名PASMOの使用停止措置を行い、記名人に対し再発行するために必要な帳票(以下「再発行整理票」という。)を発行する。
- (1)申請書を提出するときは、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する使用者が当該記名PASMOの記名人本人であることを証明できること。
- (2)記名人の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていること。
- 前項により使用停止措置を行った当該記名PASMOは、使用者が再発行整理票発行日の翌日から14日以内に第1号及び第2号の条件を満たしたうえ、再発行を請求した場合に限って、当該記名PASMO裏面に刻印されたものと異なるカード番号の記名PASMOを再発行する。また、一体型PASMOにおいては、第1号から第4号の条件を満たした場合に限って、PASMOの機能を再発行する。
- (1)公的証明書等の呈示により、再発行を請求する使用者が当該記名PASMOの記名人本人であることを証明できること。
- (2)使用者が前項により発行された再発行整理票を提出すること。
- (3)使用者が当社及び提携先より交付された再発行用の媒体を持参すること。
- (4)使用者が当社からの再発行媒体にかかわる通知を呈示すること。
- 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する記名PASMO1枚につき紛失再発行手数料520円とデポジット500円を現金で収受する。なお、一体型PASMOの再発行においては、デポジットは収受しない。
- 当該記名PASMOの使用停止の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、紛失した記名PASMOが発見された場合に、当該記名PASMOを再発行用の媒体として使用することはできない。
- 第2項から第4項までの取扱いを行った後に、紛失した記名PASMOが発見された場合で、当社が当該PASMOのデポジットを収受している場合、使用者は、デポジットの返却を請求することができる。この場合、使用者が当該記名PASMOとともに別に定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行う。この場合、理由を問わず当該PASMOは返却しない。
障害再発行
第21条
PASMOの破損等によって所定の機器で使用できない場合で、別に定める申請書を提出し、かつ当該PASMOを呈示したときは、再発行整理票を発行する。
- 前項により再発行整理票が発行された当該PASMOは、使用者が再発行整理票発行日の翌日から14日以内に第1号及び第2号の条件を満たしたうえ、再発行を請求した場合に限って、当該PASMO裏面に刻印されたものと異なるカード番号のPASMOを再発行する。この場合、理由を問わず当該PASMOは返却しない。また、一体型PASMOにおいては、第1号、第3号及び第4号の条件を満たした場合に限って、PASMOの機能を再発行する。
- (1)使用者が前項により発行した再発行整理票を提出すること。
- (2)使用者が当該PASMOを提出すること。
- (3)使用者が当社及び提携先より交付された再発行用の媒体を持参すること。
- (4)使用者が障害状態となった当該一体型PASMOと当社及び提携先からの再発行用媒体にかかわる通知を呈示すること。
- 当該PASMOの障害再発行の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、当該PASMOを再発行用の媒体として使用することはできない。
- 次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行わない。なお、この場合、当社が当該PASMOのデポジットを収受している場合であっても、デポジット500円は返却しない。
- (1)裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
- (2)使用者の故意又は重大な過失によりPASMOが障害状態となったと認められ、第19条第1項第6号により無効となった場合
(→第19条「無効となる場合」)
PASMOの交換及び移替え
第22条
当社、PASMO取扱事業者及び一体型PASMOにおける提携先の都合により、使用者が使用しているPASMOを、当該PASMO裏面に刻印されたものと異なるカード番号のPASMOに予告なく交換することがある。この場合、理由を問わず、一体型PASMOを除き、当該PASMOは返却しない。
- 一体型PASMOの使用者が、有効期限の到来又は登録されている個人情報の変更等により一体型PASMOの交換をする場合、当社及び提携先から交換用の媒体の交付を受け、一体型PASMOの交換ができるPASMO取扱事業者に現在使用している一体型PASMOと当該交換用の媒体を持参し、PASMOの機能を当該交換用の媒体へ移し替える手続きをしなければならない。この場合、当社からの交換用の媒体にかかわる通知を呈示するものとする。
- 一体型PASMOの使用者が、一体型PASMOの移替えができるPASMO取扱事業者に申し出て、現在使用している一体型PASMOにおける記名PASMOの機能を当該取扱箇所で発売できるPASMOに移し替える場合で、使用者が、別に定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したときは、一体型PASMOの払いもどし及びPASMOの発売を行ったものとして取り扱う。なお、一体型PASMOにかかわる契約に別段の定めがあるときは、その定めによる。
- 第2項の交換又は第3項の移替えを行った後、交換又は移替え前のPASMOの機能停止の取消し又は機能の復元、移し替えたPASMOの機能を別の一体型PASMOへ移し替えることはできない。
(→第13条「PASMOの発売」、第24条「払いもどし」)
免責事項
第23条
PASMOの再発行又は交換により、PASMO裏面に刻印されたものと異なるカード番号のPASMOを発行したことによる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
- 記名PASMOを紛失した使用者が当該PASMOの紛失再発行の取り扱いを行わなかった期間、及び当該PASMOの再発行整理票発行日における払いもどしやバリューの使用等で生じた使用者の損害については、当社はその責めを負わない。
- 一体型PASMOについて、提携先に起因する使用者の損害又は提携先のサービス機能にかかわる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
- この規則に定めのない、PASMOを媒体としたサービス(当社が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
第5章 払いもどし
払いもどし
第24条
使用者は、PASMOが不要となった場合で、当社が特に認めた場合は、当該PASMOの返却又は機能停止(一体型PASMOの場合に限る。)を条件に、バリュー残額の払いもどしを請求することができる。この場合、使用者は、手数料としてPASMO1枚につき220円(残額が220円未満のときはその残額の同額を手数料とする。)を支払うものとする。
- 前項の規定によりPASMOの払いもどしが請求された場合、当社は、無記名PASMOにあっては持参人に払いもどしを行い、記名PASMOにあっては、使用者が、別に定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、当該記名人本人であることを証明したときに限って払いもどしを行う。
- 前各項の規定により払いもどしを行う場合で、当社が当該PASMOのデポジットを収受している場合には、あわせてデポジットを返却する。
- 第1項にかかわらず、第22条第3項の規定により、取扱箇所で発売できるPASMOへの移替えのために一体型PASMOを払いもどすときは、第1項の手数料を収受しない。
- PASMOの払いもどしの申し出を受け付けた後、払いもどしの取消し、PASMOの機能の復元をすることはできない。
- 前各項のほか、一体型PASMOの払いもどしについて、当該PASMOにかかわる契約に別段の定めがあるときは、その定めによる。
第6章 特殊取扱
PASMOの変更
第25条
使用者が無記名PASMOを差し出して、記名PASMOへの変更を申し出た場合は、第13条第2項から第4項に規定する記名PASMOの発売の取扱いを準用しPASMOの変更を行う。なお、記名PASMOから無記名PASMOへの変更はできない。
- 使用者が有効期限終了後の小児用PASMOを差し出して、大人用PASMOへの変更を申し出た場合、大人用PASMOに変更する。
(→第13条「PASMOの発売」)
第7章 ICカードの相互利用
他事業者におけるPASMOの取扱方
第26条
第8条の規定にかかわらず、当社以外のICカード発行事業者及びその事業者が認めた利用事業者、又は当社以外のICカード発行事業者及びその事業者が認めた利用事業者が電子マネー取引としての取扱いを認めた加盟店において、PASMOの取扱いを行う。
- 前項により、PASMOを乗車券等として使用するときは、当該事業者の定めるところによる。また、PASMOを電子マネー取引として使用するときは、PASMO電子マネー取扱規則の定めるところによる。
(→第8条「取扱箇所」)
他社発行ICカードの取扱方
第27条
他社発行ICカードについては、PASMO取扱事業者及びPASMO加盟店において取扱いを行う。
- PASMO取扱事業者における、他社発行ICカードを媒体とする乗車券等としての使用については、PASMO取扱事業者の旅客営業規則等の定めるところによる。
- PASMO加盟店における、商品・サービス等の決済手段としての他社発行ICカードの使用については、当該ICカード発行事業者の定めるところによる。
小児用ICカードの発売制限
第28条
小児用ICカードを既に所持している使用者に対しては、当社が特に認める場合を除き、小児用PASMOの発売はしない。
小児用ICカードの個人情報の共同利用
第29条
当社は、第3条第1項第6号のイ、ウ及びエに記載する他社発行ICカードの発行事業者との間で、小児用ICカードの発売にかかわる申込内容の確認を目的として、個人情報のうち氏名、生年月日、性別、電話番号の共同利用を行う。
- 前項の個人情報の管理について責任を有する者は、東日本旅客鉄道株式会社(https://www.jreast.co.jp/site/privacy.html)とする。
第8章 雑則
合意管轄
第30条
PASMOに関するサービスに関連して当社と使用者との間で発生した問題の解決については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。