PASMOに関する約款
オートチャージサービス取扱規則
PASMOでオートチャージサービスを利用される際の契約方法や取扱いは、パスモが定める下記の「オートチャージサービス取扱規則」によります。なお、オートチャージサービス以外のPASMOのご利用方法は「PASMO取扱規則」「PASMO電子マネー取扱規則」等によります。
制定 2007年2月1日
最終改定 2023年5月1日
第1章 総則
目的
第1条
この規則は、株式会社パスモ(以下「当社」という。)が定めた「PASMO取扱規則」、「PASMO取扱規則に関する特約」、「モバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約」及び「障がい者用PASMO取扱特約」に関連して定める規則であり、当社と第4条第1項に定める会員契約を行った「PASMO取扱規則」に定める記名PASMOの使用者に対し、PASMO取扱事業者のうち鉄道事業者(以下、「PASMO鉄道事業者」という。)の自動改札機又は簡易改札機(以下あわせて「改札機」という。)による改札を受けて入場する際、又は入場処理がされているものの出場処理されていないPASMOにより改札を受けて出場する際に、PASMO内のバリュー残額が一定金額以下であり、かつオートチャージ設定情報が記録されたPASMOに対して当該改札機で一定金額を自動的にチャージし(以下このチャージを「オートチャージ」という。)、オートチャージした利用代金をクレジットカードで決済するサービス(以下これら一連のサービスを「オートチャージサービス」という。)及びその他オートチャージサービスに付帯するサービス(以下、オートチャージサービスと合わせて「オートチャージサービス等」という。)を提供する際の内容と使用条件を定めることを目的とする。
適用範囲
第2条
PASMOにかかわる取扱いのうち、オートチャージサービス等にかかわる取扱いは、この規則の定めるところによる。この規則に定めのないPASMOの取扱いについては、「PASMO取扱規則」、「PASMO取扱規則に関する特約」、「モバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約」及び「障がい者用PASMO取扱特約」の定めるところによる。
- 決済カードの取扱いについては、決済カードの規約の定めるところによる。
- 当社は、この規則を相当な範囲で変更することがある。この場合、当社は変更の時期及び変更内容を予め当社ウェブサイトに掲載する。
- 前項の変更後、会員がオートチャージ等の使用を行ったときは、当社は会員が当該変更内容を承認したものとみなす。
- この規則が改定された場合、以後のオートチャージサービス等についての取扱いは、改定された規則の定めるところによる。
用語の意義
第3条
この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
- (1)「会員」とは、当社とオートチャージサービスの提供にかかわる契約を結んだ、記名PASMOの使用者をいう。
- (2)「決済」とは、会員が決済カードにより利用代金を支払うことをいう。
- (3)「決済カード」とは、オートチャージサービス等にかかわる利用代金が生じるごとに、当社への決済手段として使用するために登録したクレジットカードをいう。
- (4)「オートチャージ設定情報」とは、オートチャージサービスを提供するために、記名PASMOに記録された情報をいう。
- (5)「オートチャージPASMO」とは、オートチャージ設定情報が記録された記名PASMOをいう。
- (6)「新規設定PASMO」とは、記名PASMOであるPASMOカード交付時にオートチャージ設定情報を記録することにより、オートチャージPASMOにした新規PASMOカードをいう。
- (7)「設定情報追加」とは、交付又は発行済の記名PASMOにオートチャージ設定情報を記録することにより、当該PASMOをオートチャージPASMOにすることをいう。
- (8)「実行判定金額」とは、改札機においてオートチャージ実行可否の判定をする金額をいう。
- (9)「実行金額」とは、改札機においてオートチャージする金額をいう。
- (10)「クイックチャージ」とは、会員が、決済カードで決済する条件で、PASMO取扱事業者が定める特定の自動券売機等において、オートチャージPASMOにチャージすることをいう。
第2章 オートチャージ会員契約
会員登録と契約の成立
第4条
オートチャージサービスの会員契約は、会員希望者が、この規則及びこれに基づいて定められた規程を承認かつ同意し、当社が定めた手続きに基づいて当社指定の申込方法で登録希望の申込みを行い、当社指定のクレジットカード会社が登録希望のあったクレジットカードを決済カードとして承認し、第7条に定めるオートチャージ設定情報追加の登録を行ったとき、又は当社において、新規設定PASMOの交付のための会員登録手続きを完了したときに、当社と会員の間において成立する。なお、クイックチャージは、オートチャージサービスの自動付帯サービスとする。
- 次の各号のいずれかに該当する場合、当社は会員希望者の会員登録を承認しない。この場合、会員希望者が申込みのために提出又は入力した情報等は、当社が特に認めた場合を除き、返却しない。なお、本条に基づく会員希望者の不利益に対し、当社はその責めを負わない。
- (1)申込み方法の誤りや、提出又は入力した情報等における不足、不鮮明、その他申込みに不備があった場合
- (2)会員希望者、記名PASMOの使用者、登録希望のあった決済カードの名義人が同一人でない場合、又は生年月日が一致しない場合
- (3)登録希望のPASMOが無記名PASMOである場合
- (4)登録希望のPASMOが介護者PASMOである場合
- (5)登録希望のPASMOがオートチャージサービスの有効期限内、又は申込み時においてオートチャージサービスの有効期限到来による退会後6箇月以内のPASMOである場合
- (6)登録希望のPASMOが一体型PASMOの場合で当該一体型PASMO以外のクレジットカードを決済カードとする申込みの場合、又は登録希望の決済カードが一体型PASMOの場合で当該一体型PASMO以外のPASMOへの設定情報追加を希望する申込みの場合
- (7)登録希望の決済カードが当社指定のクレジットカードではない場合
- (8)登録希望の決済カードがすでにオートチャージサービスの会員登録がされたクレジットカードである場合、又はPASMOの払いもどしを行った後の一体型PASMOである場合(一体型PASMOの移替えによる払いもどしの場合を含む。)
- (9)登録希望の決済カードを取り扱うクレジットカード会社が、会員希望者のクレジットカードを決済カードとして承認しなかった場合
- (10)その他当社が会員希望者を会員とすることを不適当と判断した場合
新規設定PASMOの契約の成立
第5条
新規設定PASMOを交付する際の、記名PASMOの使用にかかわる契約は、「PASMO取扱規則」にかかわらず、オートチャージサービスの会員登録手続きが完了したときに、当社と記名PASMOの使用者の間において成立する。
デポジットの収受方法
第6条
新規設定PASMO(一体型PASMOを除く。)を発売する際のデポジットは、決済カードから収受する。
オートチャージ設定情報追加の登録
第7条
会員希望者は、オートチャージサービスの提供を受けるために、当社所定の手続きにより設定情報追加の申込みを行い、当社から設定情報追加の手続きの通知を受け、当該通知に記載された期限内に、オートチャージ設定情報を変更できるPASMO鉄道事業者に当該通知を呈示することにより(PASMOカードの場合)、又は携帯情報端末・特定携帯情報端末における所定のアプリケーション操作を行うことにより(モバイルPASMO又はApple PayのPASMOの場合)、記名PASMOへ設定情報追加を行わなければならない。ただし、すでにオートチャージサービスが設定されたPASMOカードについて「PASMO取扱規則に関する特約」第14条に定める発行替えが行われたときは上記の手続きに代えて「モバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約」第3条に定める会員登録を行うものとする。また、すでにオートチャージサービスが設定されたPASMOカードについて「PASMO取扱規則に関する特約」第15条に定める発行替えが行われたときはいずれの手続きも要しないが、「モバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約」第3条に定める会員登録を行わないままでは利用できないサービスがある。
オートチャージサービスの有効期限
第8条
オートチャージサービスには有効期限を設定する。会員の有効期限は当社から通知する。ただし、すでにオートチャージサービスの有効期限が設定されたPASMOカードについて「PASMO取扱規則に関する特約」第14条及び第15条に定める発行替えが行われたときは従前の有効期限を引き継ぐものとし、再度の通知を行わない。
- 会員の有効期限が到来する場合で、当社及び会員の決済カードを取り扱うクレジットカード会社が引続き会員と認める場合には、有効期限を更新する。更新の手続きは当社から通知する。
- 前項の通知を受けた会員は、有効期限が到来する前に、オートチャージ設定情報を変更できるPASMO鉄道事業者に当該通知を呈示することにより(PASMOカードの場合)、又は携帯情報端末・特定携帯情報端末における所定のアプリケーション操作(「モバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約」第3条に定める会員登録が未了の場合には同会員登録を含む。)を行うことにより(モバイルPASMO又はApple PayのPASMOの場合)、更新の手続きを行わなければならない。
- 期限内に前項の更新の手続きを行わなかった会員は、有効期限の到来をもって退会となる。ただし、当社が特に認めた場合には、退会を取り消すことがある。
- 会員が第2項の更新を認められなかった場合、会員は有効期限の到来をもって退会となる。
個人情報の取扱い
第9条
会員希望者がオートチャージサービスの会員登録を申込むときに申込書に記載した(PASMOカードの場合)、若しくは携帯情報端末・特定携帯情報端末における所定のアプリケーション操作を行い入力した(モバイルPASMO又はApple PayのPASMOの場合)、又は決済カードを取り扱うクレジットカード会社が会員希望者から同意を得て当社へ提供した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)のうち、次の各号に掲げる個人情報は当社が管理する。
- (1)記名PASMOにかかわる個人情報
- (2)オートチャージPASMO、又はオートチャージPASMOにかかわる通知・案内の送付先住所、連絡先住所、連絡先電話番号、メールアドレス、決済カード番号・有効期限、及びクレジットカード会社に登録の電話番号
- 当社は、取得した個人情報を、次の各号の目的で利用する。
- (1)会員及び会員希望者の本人確認
- (2)オートチャージサービス等にかかわる利用代金の決済
- (3)当社から会員へのオートチャージPASMO及びオートチャージPASMOにかかわる通知・案内の送付
- (4)当社から会員及び会員希望者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認
- (5)この規則に定めるところによるオートチャージサービス等にかかわるサービスの実施及び改善
- 前各項のほか、記名PASMOに関して当社が取得した個人情報の取扱いは、「PASMO取扱規則」、「PASMO取扱規則に関する特約」及び「モバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約」に定めるところによる。
会員の退会
第10条
次の各号のいずれかに該当する場合、会員は退会となる。
- (1)会員の不在等により、新規設定PASMOを交付できなかった場合
- (2)会員がオートチャージサービスを解約できるPASMO鉄道事業者に当該事業者が定める申請書を提出し、かつ公的証明書等とPASMOを呈示してオートチャージサービスの解約を申請し、手続きが完了した場合(PASMOカードの場合)、又は携帯情報端末・特定携帯情報端末における所定のアプリケーション操作(「モバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約」第3条に定める会員登録が未了の場合には同会員登録を含む。)を行い、オートチャージサービスの解約を申請し、手続きが完了した場合(モバイルPASMO又はApple PayのPASMOの場合)
- (3)会員のオートチャージPASMOが失効した若しくは無効であったこと、又は払いもどされたことが判明した場合(一体型PASMOの移替えによる払いもどしの場合を含む。)
- (4)会員の決済カードが無効又は解約となったことが判明した場合
- (5)会員登録後に、会員の申込みが会員登録を承認しない事項に該当することが判明した場合
- (6)クレジットカード会社が、会員のクレジットカードを決済カードとする承認を取り消した場合
- (7)その他この規則に定める会員の退会事由に該当した場合
- 退会による会員の損害に対し、当社はその責めを負わない。また、当社が特に認めて退会を取り消した場合、退会を取り消すまでの間の会員の一切の不利益に対し、当社はその責めを負わない。
- 会員は、退会後であっても、退会前に発生したオートチャージサービス等にかかわる利用代金の支払いについてはこの規則が適用されることを了承する。
- 会員のPASMOが一体型PASMOで、当該PASMOにかかわる契約にオートチャージサービスの解約制限にかかわる定めがある場合には、第1項第2号に定めるオートチャージサービスの解約手続きをすることができない。
- オートチャージサービスを解約した又は退会となった場合には、クイックチャージに関するサービスも退会となる。
- クイックチャージに関するサービスだけを解約することはできない。
交付できなかった新規設定PASMOの失効
第11条
会員に交付できなかった新規設定PASMOは、会員登録の翌日を起算日として、1年間を経過した場合は失効する。
- 前項により失効した場合、記名PASMOの使用者はデポジットの返却を請求することはできない。
オートチャージPASMOが無効となる場合
第12条
オートチャージPASMOは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収又は退会処理を行うことがある。この場合、デポジット(一体型を除くPASMOカードの場合)及びPASMOに記録されている一切の金銭的価値及びPASMO取扱事業者が発売した乗車券等は返却しない。
- (1)決済カードの名義人ではない者が、名義人と偽って会員登録したことが判明した場合
- (2)その他不正な手段で会員登録をしたことが判明した場合
第3章 オートチャージサービス等の提供
オートチャージPASMOの使用方法及び制限事項
第13条
新規設定PASMO(一体型PASMOを除く。)には、署名欄に当該PASMOに記録された会員の氏名を記載しなければならない。
- 設定情報追加を行う交付又は発行済PASMOは、第7条に定める設定情報追加の手続き完了後に、オートチャージPASMOとして取り扱う。
- 会員は、オートチャージPASMOの実行判定金額及び実行金額を、オートチャージ設定情報を変更できるPASMO鉄道事業者に申し出ることにより(PASMOカードの場合)、又は携帯情報端末・特定携帯情報端末における所定のアプリケーション操作(「モバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約」第3条に定める会員登録が未了の場合には同会員登録を含む。)により(モバイルPASMO又はApple PayのPASMOの場合)、変更することができる。
- 会員退会後のオートチャージPASMOは、記名PASMOとして取り扱う。
オートチャージサービス等の制限又は停止
第14条
当社は次の各号に該当する場合、オートチャージサービス等の取扱いを制限又は停止をすることがある。
- (1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の不可抗力により、オートチャージサービス等の取扱いが困難であると当社が認めた場合
- (2)コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情により、当社がオートチャージサービス等の取扱いの中止を必要と判断した場合
- 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負わない。
オートチャージ
第15条
オートチャージPASMOは、次の各号の条件をすべて満たすときには、PASMO鉄道事業者が定める改札機において当該改札機による改札を受けて入場する際及び入場処理がされているものの出場処理されていないPASMOにより改札を受けて出場する際に、オートチャージする。
- (1)オートチャージPASMOに記録されたオートチャージサービスの有効期限が期限内であるとき。
- (2)オートチャージPASMOのバリュー残額が会員の設定した実行判定金額以下であるとき。ただし、実行判定金額は1,000円から10,000円までの千円単位の金額とし、会員が特段の設定をしないときは2,000円とする。
- (3)当該オートチャージを行っても、当日のオートチャージ累計額(オートチャージとクイックチャージの累計額をいう。以下同じ。)が10,000円以下、かつ当月1日からのオートチャージ累計額が50,000円以下であるとき。
- オートチャージする金額は会員の設定した実行金額とし、この金額はオートチャージサービス等にかかわる利用代金として決済カードから収受する。ただし、実行金額は1回あたり1,000円から10,000円までの千円単位の金額とし、会員が特段の設定をしないときは1回あたり3,000円とする。
- 前各項にかかわらず、クレジットカード会社が会員の決済カードによる利用代金の決済を承認しない場合、又は提携先の都合により一体型PASMOのクレジットカード機能が利用できない場合には、オートチャージできないことがある。なお、本項に基づく会員の不利益に対し、当社はその責めを負わない。
- 実行したオートチャージを取り消すことはできない。
クイックチャージ
第16条
オートチャージPASMOは、次の各号の条件をすべて満たすときには、クイックチャージすることができる。
- (1)オートチャージPASMOに記録されたオートチャージサービスの有効期限が期限内であるとき。
- (2)当該クイックチャージを行っても、当日のオートチャージ累計額が10,000円以下、かつ当月1日からのオートチャージ累計額が50,000円以下であるとき。
- クイックチャージを行う金額は、オートチャージサービスで設定している実行金額の定めによらず、PASMO取扱事業者が定める自動券売機等で選択可能な金額から会員が任意に選択した金額(ただし、チャージ後のバリュー残額が20,000円を超えない範囲とする。)とし、この金額はオートチャージサービス等にかかわる利用代金として決済カードから収受する。
- 前各項にかかわらず、クレジットカード会社が会員の決済カードによる利用代金の決済を承認しない場合、又は提携先の都合により一体型PASMOのクレジットカード機能が利用できない場合には、クイックチャージできないことがある。なお、本項に基づく会員の不利益に対し、当社はその責めを負わない。
- 実行したクイックチャージを取り消すことはできない。
第4章 オートチャージPASMOの効力・再発行
新規設定PASMOの氏名の再表示
第17条
新規設定PASMOの署名が不明又は不明瞭となったときは、当該記名PASMOは使用することができない。
- 前項の場合、使用者は、PASMO鉄道事業者に氏名等券面に表示すべき事項の再表示を請求しなければならない。
誤署名による新規設定PASMOの交換
第18条
使用者が新規設定PASMO(一体型PASMOを除く。)の署名を誤記入した場合は、当該記名PASMOは使用することができない。
- 前項の場合、使用者は、PASMO鉄道事業者に記名PASMOの交換を請求しなければならない。
オートチャージサービス等の免責事項
第19条
オートチャージPASMOを紛失した使用者が当該PASMOの紛失再発行の取扱いを行わなかった期間、及び紛失したオートチャージPASMOの再発行整理票発行日(PASMOカードの場合)、又は再発行登録申請日(モバイルPASMO又はApple PayのPASMOの場合)におけるオートチャージ、クイックチャージや払いもどし、バリューの使用等で生じた使用者の損害については、当社はその責めを負わない。その他本規則に基づくことにより当社に帰責のない取扱いに関して生じる使用者の損害については、当社はその責めを負わない。
- 一体型PASMOにおける会員の退会による提携先のサービス機能にかかわる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
- 第7条及び第8条に定める当社が指定した期限を超過したためにオートチャージサービス等が利用できなかったことにより生じた使用者の損害については、当社はその責めを負わない。
第5章 オートチャージサービスの相互利用
他社におけるオートチャージの取扱い
第20条
前各条の規定にかかわらず、次の各号に定める事業者(以下「他社」という。)の改札機において、当社は第15条の各項に定めるオートチャージの取扱いを行う。
- (1)埼玉新都市交通株式会社
- (2)仙台空港鉄道株式会社
- (3)東京モノレール株式会社
- (4)東京臨海高速鉄道株式会社
- (5)東日本旅客鉄道株式会社
- 他社においてオートチャージの取扱いを行う改札機は、当該他社が定める。