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PASMOに関する約款

障がい者用PASMO取扱特約

制定 2023年3月18日

第1章 総則

目的

第1条

この特約は、株式会社パスモ(以下「当社」という。)が、「PASMO取扱規則」(以下、「PASMO規則」という。)に定めるサービス内容とその使用条件のうち、PASMO取扱事業者が規程等に定める第1種身体障害者(以下、「第1種身体障害者」という。)とその介護者又は第1種知的障害者(以下、「第1種知的障害者」という。)とその介護者に発行するPASMO(以下、「障がい者用PASMO」という。)のサービス内容と使用条件を定めることを目的とする。

適用範囲

第2条

この特約は障がい者用PASMOの取扱いに関する特約であり、PASMO規則と異なる条項についてはこの特約を優先して適用するものとする。


  1. この特約に定めのない事項については、PASMO規則の定めるところによる。
  2. PASMO規則第4条、同第5条第4項、同第5条第6項第3号、同第6条、同第10条、同第11条、同第12条第2項、同第13条、同第16条及び同第18条から同第29条に規定する事項については、障がい者用PASMOには適用しない。
  3. 当社はこの特約を相当な範囲で変更することがある。この場合、当社は変更の時期及び変更の内容を予め当社ウェブサイトに掲載する。この特約変更後に障がい者用PASMOを使用したことをもって、使用者が変更内容に合意したものとする。
  4. この特約が改定された場合、以後の障がい者用PASMOにかかわる取扱いについては、改定されたこの特約の定めるところによる。

用語の意義

第3条

この特約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。


  1. (1)「障がい者PASMO」とは、第1種身体障害者又は第1種知的障害者本人の氏名、性別、生年月日等を記録(障害者専用である表記を券面に印字する)した当該第1種身体障害者又は第1種知的障害者本人の使用に供する記名PASMOをいう。
  2. (2)「介護者PASMO」とは、介護者PASMOであることを示す情報以外は対となる障がい者PASMOに記録された情報と同一の情報を記録(記名人となる第1種身体障害者又は第1種知的障害者の氏名及び介護者専用である表記を券面に印字する)した、当該第1種身体障害者又は第1種知的障害者の介護者の使用に供する記名PASMOをいう。なお、介護者PASMOの使用者は、PASMO規則第3条第1項第3号によらず本号に定めるところによる。
  3. (3)「介護者」とは、PASMO取扱事業者が、介護能力があると認める者をいう。
  4. (4)「他社発行障がい者用ICカード」とは、当社以外のICカード発行事業者が発行する、金銭的価値を記録することができるICチップを内蔵する障害者及び介護者専用のICカードをいう。

    (参考 他社発行障がい者用ICカードは次のものをいう。
    [2023年3月18日現在]

    1. ア 東日本旅客鉄道株式会社が発行する「障がい者用Suica」
    2. イ 東京臨海高速鉄道株式会社が発行する「障がい者用りんかいSuica」)
  5. (5)「障がい者用ICカード」とは、障がい者用PASMO及び他社発行障がい者用ICカードをいう。

契約の成立

第4条

障がい者用PASMOの使用にかかわる契約は、当社が使用者に障がい者用PASMOを交付したときに当社と記名人との間において成立する。


  1. 当社が交付した無記名PASMOを障がい者用PASMOに、又は記名PASMOを障がい者PASMOに変更したときは、そのときをもってPASMO規則のほかこの特約も適用されるものとする。
  2. 障がい者用PASMOの記名人は、障がい者用PASMOの使用にあたり、本特約を遵守することとし、介護者にも本特約を遵守させるものとする。

使用方法及び制限事項

第5条

PASMO規則第5条に規定する取扱いのほか、障がい者用PASMOは、有効期限終了後は使用することができない。この場合、第19条に規定する有効期限の更新手続きを行うことにより、有効期限を延長して障がい者用PASMOを使用することができる。
(→第19条「有効期限の更新」

個人情報の取扱い

第6条

障がい者用PASMOにかかわる次の各号の申し込みの際やその他の場合に取得した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)は、当社が管理する。

  1. (1)障がい者用PASMOの購入
  2. (2)無記名PASMOから障がい者用PASMOへの変更
  3. (3)記名PASMOから障がい者PASMOへの変更
  4. (4)障がい者用PASMOの個人情報変更

  1. 当社は、取得した個人情報を次の各号の目的で利用する。
    1. (1)障がい者用PASMOの購入・有効期限更新・変更・払いもどし等の申し込み内容の確認
    2. (2)当社から記名人に連絡する必要がある場合の連絡先の確認
    3. (3)PASMO規則及びこの特約及びPASMO取扱事業者の旅客営業規則等の定めるところによる障がい者用PASMOにかかわるサービスの実施及び改善
    4. (4)他社発行ICカードの発行事業者から委託を受けて行う他社発行ICカードにかかわるサービスの実施及び改善
  2. 当社は、前項の範囲内で当該PASMOの取扱いを行う鉄道・バス事業者からの照会に応じて、取得した個人情報をその事業者に知らせることがある。
  3. 障がい者用PASMOに記録された電話番号との通話において記名人以外の者が応対した場合、前項の取扱いのため、電話応対者に、取得した個人情報を知らせることがある。
  4. 第1項各号の希望者が、前各項に同意しないときは、その取扱いを行わない。

障がい者用PASMOの所有権

第7条

障がい者用PASMOの所有権は、当社に帰属する。


  1. 障がい者用PASMOが不要となったとき又は失効したとき、若しくは使用資格を失ったときは、記名人は、当社に障がい者用PASMOを返却しなければならない。

デポジット

第8条

当社は障がい者用PASMOを発売する際に、デポジットとして障がい者PASMO及び介護者PASMOそれぞれ1枚につき500円を収受する。


  1. 記名人が障がい者用PASMOを返却したときは、第13条又は第17条の規定により、当社はデポジットを返却する。
  2. デポジットは運賃や電子マネー取引等に充当することはできない。
    (→第13条「紛失再発行」第17条「払いもどし」

第2章 発売

障がい者用PASMOの発売

第9条

障がい者用PASMOの購入希望者が購入申込書に氏名、生年月日、性別等を記入して提出し、かつPASMO取扱事業者の規定等に基づく身体障害者手帳又は療育手帳(以下、総称して「手帳」という。)の呈示により第1種身体障害者又は第1種知的障害者であることを確認できたときは、発売日の1年後の同月末日を有効期限とする障がい者PASMO及び介護者PASMOを1対として発売する。


  1. 障がい者用PASMOは、大人用PASMO(一体型PASMO、PASMO取扱規則に関する特約に定めるモバイルPASMO及びApple PayのPASMOを除く。)のみの取扱いとする。
  2. 当社が特に認める場合を除き、同一記名人に対し1対を超える障がい者用PASMOは発売しない。

バリュー残額の確認

第10条

障がい者用PASMOのバリュー残額は、所定の機器により確認することができる。


  1. 障がい者用PASMOのバリュー残額履歴の表示又は印字は所定の機器により、最近のバリュー残額履歴から20件までさかのぼって確認することができる。
  2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する場合は表示又は印字による確認はできない。
    1. (1)出場処理がされていないバリュー残額履歴
    2. (2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときのバリュー残額履歴
    3. (3)第13条又は第14条の規定によりカードを再発行したときの再発行前のバリュー残額履歴
    4. (4)第15条の規定によりカードを交換したときの交換前のバリュー残額履歴
      (→第13条「紛失再発行」第14条「障害再発行」第15条「障がい者用PASMOの交換」

第3章 効力

障がい者用PASMOの個人情報変更

第11条

改氏名等により、記名人の個人情報と障がい者用PASMOに記録された個人情報に相違が生じた場合、当該障がい者用PASMOを使用することはできない。


  1. 前項の場合、記名人は速やかに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等(改氏名の場合は、改氏名後の公的証明書等)を呈示して、個人情報変更の請求をしなければならない。

無効となる場合

第12条

障がい者用PASMOは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収する。この場合、デポジット及び障がい者用PASMOに記録されている一切の金銭的価値及び乗車券等は返却しない。

  1. (1)障がい者PASMOを記名人以外の者が使用した場合
  2. (2)介護者PASMOを記名人の介護者以外の者が使用した場合
  3. (3)券面表示事項が不明となった障がい者用PASMOを使用した場合
  4. (4)使用資格、氏名、生年月日、性別を偽って障がい者用PASMOを購入または使用した場合
  5. (5)券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
  6. (6)偽造、変造又は不正に作成された障がい者用PASMO若しくはバリューを使用した場合
  7. (7)使用者の故意又は重大な過失により障がい者用PASMOが障害状態となったと認められる場合
  8. (8)その他不正行為と認められる場合

  1. 前項各号により生じた損害、その他いかなる不利益についても、当社はその責めを負わない。

第4章 再発行・交換

紛失再発行

第13条

障がい者PASMO又は介護者PASMOを紛失した場合で、別に定める申請書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って紛失した障がい者PASMO又は介護者PASMOの使用停止措置を行い、記名人に対し再発行するために必要な帳票(以下「再発行整理票」という。)を発行する。

  1. (1)申請書を提出するときは、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する記名人が当該障がい者用PASMOの記名人本人であることを証明できること。
  2. (2)障がい者用PASMOの記名人に関する情報である氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていること。
  1. 前項により使用停止措置を行った当該障がい者PASMO又は当該介護者PASMOは、記名人が再発行整理票発行日の翌日から14日以内に第1号及び第2号の条件を満たしたうえ、再発行を請求した場合に限って、当該障がい者PASMO又は当該介護者PASMO裏面に刻印されたものと異なるカード番号の障がい者PASMO又は介護者PASMOを再発行する。
    1. (1)公的証明書等の呈示により、再発行を請求する記名人が当該障がい者用PASMOの記名人本人であることを証明できること。
    2. (2)前項により発行された再発行整理票を提出すること。
  2. 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する障がい者PASMO又は介護者PASMOそれぞれ1枚につき紛失再発行手数料520円とデポジット500円を現金で収受する。
  3. 当該障がい者PASMO又は当該介護者PASMOの使用停止の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、紛失した障がい者PASMO又は介護者PASMOが発見された場合に、当該障がい者PASMO又は当該介護者PASMOを再発行用の媒体として使用することはできない。
  4. 第1項から第3項までの取扱いを行った後に、紛失した障がい者PASMO又は介護者PASMOが発見された場合、記名人は、デポジットの返却を請求することができる。この場合、記名人が当該障がい者PASMO又は当該介護者PASMOとともに別に定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により障がい者用PASMOの記名人本人であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行う。この場合、理由を問わず当該障がい者PASMO又は当該介護者PASMOは返却しない。

障害再発行

第14条

障がい者PASMO又は介護者PASMOの破損等によって所定の機器で使用できない場合で、別に定める申請書を提出し、かつ当該障がい者PASMO又は当該介護者PASMOを呈示したときは、再発行整理票を発行する。


  1. 前項により再発行整理票が発行された当該障がい者PASMO又は当該介護者PASMOは、使用者が再発行整理票発行日の翌日から14日以内に次の各号の条件を満たしたうえ、再発行を請求した場合に限って、当該障がい者PASMO又は当該介護者PASMO裏面に刻印されたものと異なるカード番号の障がい者PASMO又は介護者PASMOを再発行する。この場合、理由を問わず当該障がい者PASMO及び当該介護者PASMOは返却しない。
    1. (1)使用者が前項により発行した再発行整理票を提出すること。
    2. (2)使用者が当該障がい者PASMO又は当該介護者PASMOを提出すること。
  2. 当該障がい者PASMO又は当該介護者PASMOの障害再発行の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、当該障がい者PASMOまたは当該介護者PASMOを再発行用の媒体として使用することはできない。
  3. 次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行わない。なお、この場合、当社が当該障がい者PASMO又は当該介護者PASMOのデポジット500円は返却しない。
    1. (1)裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
    2. (2)使用者の故意又は重大な過失により障がい者用PASMOが障害状態となったと認められ、第12条第1項第7号により無効となった場合
      (→第12条「無効となる場合」

障がい者用PASMOの交換

第15条

当社及びPASMO取扱事業者の都合により、使用者が使用している障がい者用PASMOを、当該障がい者用PASMO裏面に刻印されたものと異なるカード番号の障がい者用PASMOに予告なく交換することがある。この場合、理由を問わず当該障がい者用PASMOは返却しない。


  1. 前項の交換を行った後、交換前の障がい者用PASMOの機能停止の取り消し又は機能の復元はできない。

免責事項

第16条

障がい者用PASMOの再発行又は交換により、障がい者用PASMO裏面に刻印されたものと異なるカード番号の障がい者用PASMOを発行したことによる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。


  1. 障がい者用PASMOを紛失した場合、当該障がい者用PASMOの紛失再発行の取り扱いを行わなかった期間、及び当該障がい者用PASMOの再発行整理票発行日における払いもどしやバリューの使用等で生じた使用者の損害については、当社はその責めを負わない。
  2. この規則に定めのない、障がい者用PASMOを媒体としたサービス(当社が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。

第5章 払いもどし

払いもどし

第17条

記名人は、障がい者用PASMOが不要となった場合で、当社が特に認めた場合は、当該障がい者PASMO及び当該介護者PASMOを同時に返却することを条件に、バリュー残額の払いもどしを請求することができる。この場合、記名人は、手数料として障がい者PASMO及び介護者PASMOそれぞれ1枚につき220円(残額が220円未満のときはその残額の同額を手数料とする。)を支払うものとする。


  1. 前項の規定により障がい者用PASMOの払いもどしが請求された場合、当社は、記名人が別に定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、当該障がい者PASMOの記名人本人であることを証明したときに限って、バリュー残額の払いもどし及びデポジットの返却を行う。
  2. 障がい者用PASMOの払いもどしの申し出を受け付けた後、払いもどしの取り消し、障がい者用PASMOの機能の復元をすることはできない。

第6章 特殊取扱

障がい者用PASMOの変更

第18条

使用者が無記名PASMOを差し出して障がい者用PASMOへの変更を申し出た場合、又は記名PASMO(介護者PASMOを除き、かつ記名PASMOの記名人が第1種身体障害者又は第1種知的障害者の場合に限る。)を差し出して障がい者PASMOへの変更を申し出た場合、第9条に規定する障がい者用PASMOの発売の取扱いを準用し障がい者用PASMOの変更を行う。


  1. 記名PASMOから介護者PASMOへの変更、障がい者用PASMOから無記名PASMO及び記名PASMOへの変更はできない。
    (→第9条「障がい者用PASMOの発売」

有効期限の更新

第19条

記名人が、第9条第1項に規定する有効期限を超えて障がい者用PASMOの使用を希望する場合、別に定める申込書及び当該障がい者用PASMOを提出しかつ手帳の呈示を行うものとする。


  1. 前項のほか、当社は、当該障がい者用PASMOのバリュー残額履歴を確認し、引き続き障がい者用PASMOの使用を認めると判断した場合に限り、障がい者PASMO及び介護者PASMOを同時に有効期限の更新を行う。この場合、更新日の1年後の同月末日を新たな有効期限とする。
    (→第9条「障がい者用PASMOの発売」

第7章 障がい者用ICカードの相互利用

他事業者における障がい者用PASMOの取扱方

第20条

PASMO規則第8条の規定にかかわらず、当社以外の障がい者用ICカード発行事業者及びその事業者が認めた利用事業者並びにPASMO規則第3条第1項第6号ウに記載する他社発行ICカードの発行事業者、又は当社以外のICカード発行事業者及びその事業者が認めた利用事業者が電子マネー取引としての取扱いを認めた加盟店において、障がい者用PASMOの取扱いを行う。


  1. 前項により、障がい者用PASMOを乗車券等として使用するときは、当該事業者の定めるところによる。また、障がい者用PASMOを電子マネー取引として使用するときは、PASMO電子マネー取扱規則の定めるところによる。

他社発行障がい者用ICカードの取扱方

第21条

他社発行障がい者用ICカードについては、PASMO取扱事業者及びPASMO加盟店において取扱いを行う。


  1. PASMO取扱事業者における、他社発行障がい者用ICカードを媒体とする乗車券等としての使用については、PASMO取扱事業者の旅客営業規則等の定めるところによる。
  2. PASMO加盟店における、商品・サービス等の決済手段としての他社発行障がい者用ICカードの使用については、当該障がい者用ICカード発行事業者の定めるところによる。

障がい者用ICカードの発売制限

第22条

障がい者用ICカードを既に所持している第1種身体障害者又は第1種知的障害者に対しては、当社が特に認める場合を除き、障がい者用PASMOの発売はしない。

障がい者用ICカードの個人情報の共同利用

第23条

当社は、第3条第1項第4号のア及びイに記載する他社発行障がい者用ICカードの発行事業者との間で、障がい者用ICカードの発売にかかわる申込内容の確認を目的として、個人情報のうち氏名、生年月日、性別、電話番号の共同利用を行う。


  1. 前項の個人情報の管理について責任を有する者は、東日本旅客鉄道株式会社(https://www.jreast.co.jp/site/privacy.html)とする。