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PASMOに関する約款

PASMO電子マネー取扱規則

PASMOを電子マネーとして店舗等でご利用される際の取扱いは、「PASMO取扱規則」によるほか、株式会社パスモが定める下記の「PASMO電子マネー取扱規則」によります。

制定 2007年2月1日

最終改定 2023年5月1日

目的

第1条

この規則は、株式会社パスモ(以下「当社」という。)が、電子マネーの利用者に提供するPASMO加盟店におけるサービス内容と、利用者がそれらを受ける条件等を定めることを目的とする。

適用範囲

第2条

利用者がPASMO加盟店において電子マネー取引を行う際の取扱いについては、本規則の定めるところによる。


  1. 本規則に定めのない事項については、法令及びPASMO取扱規則等の当社が定める規則の定めるところによる。

用語の意義

第3条

本規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. (1)「電子マネー」とは、当社が発行した、PASMOに記録された金銭的価値をいう。
  2. (2)「PASMO」とは、当社が発行する、金銭的価値等を記録することができるICチップを内蔵するカード等をいう。
  3. (3)「商品等」とは、電子マネー取引の対象となる物品、権利、ソフトウェア、サービスをいう。
  4. (4)「電子マネー取引」とは、利用者がPASMO加盟店において商品等の購入、借受け、譲渡、許諾、提供を受けた際に、金銭等に換えて電子マネーをPASMO加盟店の電子マネー端末、又は当社が使用する電子計算機に移転することにより、商品等の代金を支払う取引をいう。
  5. (5)「利用者」とは、PASMO電子マネー取扱規則に同意し、電子マネーを利用する者をいう。
  6. (6)「PASMO電子マネー取扱事業者」とは、別表第1号に規定する事業者をいう。
  7. (7)「PASMO加盟店」とは、PASMO電子マネー取扱事業者と電子マネーの利用に関する加盟店契約を締結し、電子マネーの利用により利用者に商品等を提供する者をいう。また、PASMO電子マネー取扱事業者が、電子マネーの利用により、利用者に商品等を提供する場合においては、PASMO電子マネー取扱事業者もPASMO加盟店にあたるものとみなす。
  8. (8)「チャージ」とは、当社の定める方法でPASMOに電子マネーを積増しすることをいう。
  9. (9)「移転」とは、電子マネー端末及びネットワークを媒介することにより、PASMOに記録された一定額の電子マネーを引去り、当社の使用する電子計算機、PASMO加盟店の電子マネー端末に同額の電子マネーが積増しされることをいう。
  10. (10)「電子マネー端末」とは、当社の定める仕様に合致し、電子マネーの読取り、引去り等を行い、当社が特に認めた場合においてはPASMOへの書込みができる機器(リーダ・ライタ)等をいう。

利用箇所と利用方法

第4条

利用者は、別表第2号のサービスマークを掲示したPASMO加盟店に設置した電子マネー端末において、電子マネー取引をすることができるものとする。


  1. 前項により電子マネー取引をする場合、利用者のPASMOから当該加盟店の電子マネー端末に、商品等の代金額に相当する電子マネーの移転が完了したときに、利用者の当該加盟店に対する代金債務が消滅し、同額の金銭の支払いがなされたものとする。
  2. 第1項により利用する場合、商品等の代金額及び電子マネーの残額は、電子マネーの移転が完了した時点で、電子マネー端末、携帯情報端末又は特定携帯情報端末に表示され、利用者は当該代金表示金額及び電子マネー残額表示金額に誤りのないことを確認するものとする。なお、即時に当該加盟店に対して異議の申出がなかった場合は、利用者は当該電子マネー取引が正当に完了したことを了承したものとみなす。
  3. 当社及びPASMO電子マネー取扱事業者は、利用者がPASMO加盟店から購入し又は提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他利用者とPASMO加盟店との間に生じる取引上の一切の問題について、その責めを負わないものとする。
  4. 第2項に定める電子マネーの移転がなされた後、利用者とPASMO加盟店との間で、電子マネー移転の原因となった行為に無効、取消し、解除、その他理由の如何を問わず、当該電子マネーの返還はできない。

利用制限

第5条

前条第1項の定めにかかわらず、1回の電子マネー取引につき2枚以上のPASMOを同時に使用することはできない。また、当社と他電子マネー事業者との相互利用契約により認められた他電子マネーと同時に使用することはできない。


  1. 利用者は、PASMO加盟店において、電子マネー取引を行うに際し、PASMO電子マネーをその利用可能残額の範囲内で、PASMO電子マネー取扱事業者及びPASMO加盟店が定める方法により利用することができるものとする。
  2. 記名PASMOは、記名人本人以外は利用できない。ただし、電子マネー取引に関しては、カード等保有者を記名人とみなして本人確認を行うことなく、利用を認める。よって、当社及びPASMO電子マネー取扱事業者及びPASMO加盟店は記名PASMOの紛失、盗難等による記名人本人以外の使用によって生じた記名人本人の損害についてその責めを負わない。
  3. 偽造、変造又は不正に作成されたPASMOを使用することはできない。
  4. 変造又は不正に作成された電子マネーを利用することはできない。
  5. 次の各号のいずれかに該当するときは、PASMOは電子マネー端末で使用できない。
    1. (1)PASMO又は電子マネー端末の破損、電子マネー端末の故障、電磁的影響、若しくは天災等による、電子マネーデータの破壊又は消失その他の事由により、PASMOの内容が読取不能、又は端末が使用不能となったとき。
    2. (2)記名PASMO又は当社が別に定める無記名PASMOにおいてはカード等の使用又は電子マネーのチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、当社の定める一定期間これらの取扱いが行われなかったとき。
    3. (3)電子マネー取引に関し、チャージと移転をみだりに複数回繰り返したとき。

一時的な制限又は停止

第6条

当社は以下の場合、全て又は一部のPASMO加盟店におけるPASMOの取扱いを制限又は停止をすることがある。

  1. (1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の不可抗力によりPASMOの取扱いが困難であると当社が認めた場合
  2. (2)その他やむを得ない事情により当社がPASMOの取扱いの中止を必要と判断した場合

取扱対象外商品等

第7条

当社又はPASMO電子マネー取扱事業者が別に定める商品等については、第4条第1項にかかわらず、電子マネー取引の手段として電子マネーを利用することはできない。

免責

第8条

電子マネーを利用することができないことにより、利用者に生じた不利益及び損害の一切について、当社及びPASMO電子マネー取扱事業者は、その責めを負わない。ただし、当社又はPASMO電子マネー取扱事業者に故意過失がある場合はこの限りでない。

  1. 前項ただし書の場合、当社及びPASMO電子マネー取扱事業者は、当該不利益又は損害につき帰責事由のある者が、単独でその責任を負うものとする。この場合において、当社又はPASMO電子マネー取扱事業者が軽過失であるときは、当社又はPASMO電子マネー取扱事業者は、利用者に現実に生じた通常の損害に限り、その責めを負うものとし、自己が予見すべきであったか否かを問わず、特別の事情から生じた損害、逸失利益については、責任を負わない。

規則の変更

第9条

当社は本規則を相当な範囲で変更することがある。この場合、当社は変更の時期及び変更内容を予め当社ウェブサイトに掲載する。


  1. 前項の変更後、当社がPASMOを交付又は利用者が電子マネー取引を行ったときは、当社は利用者が当該変更内容を承認したものとみなす。

他社加盟店における電子マネーの利用

第10条

当社が他電子マネー事業者と提携し、電子マネーの利用を認めた、他電子マネー事業者の加盟店(以下「他社加盟店」という。)においては、利用者は電子マネーを電子マネー取引の手段として利用できるものとする。


  1. 他社加盟店におけるPASMO及び電子マネーの取扱いは、PASMO加盟店におけるPASMO及び電子マネーの取扱いと同様、本規則に基づくものとする。ただし、他社加盟店における取扱対象外商品等については、第7条にかかわらず、当該加盟店の取扱いに準じるものとする。

別表第1号 第3条第6号に規定する事業者

  • 小田急電鉄株式会社
  • 京王電鉄株式会社
  • 京成電鉄株式会社
  • 京浜急行電鉄株式会社
  • 相模鉄道株式会社
  • 首都圏新都市鉄道株式会社
  • 西武鉄道株式会社
  • 東急電鉄株式会社
  • 東京地下鉄株式会社
  • 東京都交通局
  • 東武鉄道株式会社

別表第2号 PASMO加盟店に対する表示

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