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PASMOの障害・再発行

このページの内容

何らかの障害によってPASMOが使えなくなったときは、再発行が可能です。
使えなくなったPASMOの残額、定期券、オートチャージサービス機能も、再発行したカードに引き継がれます。

PASMOの障害再発行手順

  1. 1

    障害のお申し出・再発行申請書の記入

    PASMO・Suicaエリアの駅やバス窓口など(一部を除く)に行き、申請書に必要事項を記入して、係員にお渡しください。

    ご用意いただくもの

    障害のお申し出の際にご用意いただくもの

    • 使えなくなったPASMO
  2. 2

    再発行登録・再発行整理票のお渡し

    係員が再発行登録を行い、再発行整理票をお渡しします。

    • 再発行時に必要になります ので、大切に保管してください
  3. 3

    再発行手続き

    再発行登録の翌日から14日以内にPASMOエリアの駅やバス窓口など(一部を除く)で

    1. 再発行整理票
    2. 使えなくなったPASMO
    3. を係員にお渡しください。

      • 再発行の際、鉄道定期券がある場合は、その定期券の発行事業者へお申込出ください。

      ご用意いただくもの

      再発行手続きの際にご用意いただくもの

      • 再発行整理票
      • 使えなくなったPASMO
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    新しいPASMOを発行

一体型PASMOの障害再発行手順

  1. 1

    障害のお申し出・再発行申請書の記入

    PASMO・Suicaエリアの駅やバス窓口など(一部を除く)に行き、申請書に必要事項を記入して、係員にお渡しください。

    ご用意いただくもの

    障害のお申し出の際にご用意いただくもの

    • 使えなくなった一体型PASMO
  2. 2

    再発行登録・再発行整理票のお渡し

    係員が再発行登録を行い、再発行整理票をお渡しします。

    • 再発行時に必要になりますので、大切に保管してください
  3. 3

    クレジットカード会社へご連絡

    お客さまからクレジットカード会社へご連絡ください。クレジットカード会社から新しい一体型PASMOが到着します。

    • ご連絡がないと、カードは送付されません。
    • 送られてきた状態のままでは「PASMOの機能」はご利用いただけません。
  4. 4

    再発行手続き

    PASMOエリアの駅やバス窓口など(一部を除く)で

    1. 再発行整理票
    2. 使えなくなった一体型PASMO
    3. 新しい一体型PASMO
    4. 一緒に届いた案内状

    を係員にお渡しください。

    • 再発行の際、鉄道定期券がある場合は、その定期券の発行事業者へお申込出ください。

    ご用意いただくもの

    再発行手続きの際にご用意いただくもの

    • 再発行整理票
    • 使えなくなった一体型PASMO
    • 新しい一体型PASMO
    • 一緒に届いた案内状
  5. 5

    再発行手続きが完了した新しい一体型PASMOのお渡し

ご注意ください

  • 障害再発行のお申込み後は取消しできませんので、必ず再発行を行ってください。
  • カードを再発行するまでの間、鉄道定期券区間内をご利用される場合は、使えなくなったカードの定期券内容が印字された面と再発行整理票を、係員に呈示してご乗車ください。バス定期券の場合は、使えなくなったカードと再発行整理票の他に「IC定期券内容控」をあわせて乗務員に呈示してご乗車ください。
  • お渡しした「再発行整理票」は再発行できませんので、大切に保管してください。
  • 障害再発行の場合、再発行手数料およびデポジットはかかりません。
  • 障害のお手続きが完了した時点でのオートチャージサービス機能も、再発行したカードに引き継がれます。
  • 再発行後、それまでご利用いただいていたPASMOを使用した一部のサービスがご利用いただけなくなる場合がございます。くわしくはサービス提供会社にお問い合わせください。
  • バス定期券の場合は、使えなくなったカードと再発行整理票の他に「IC定期券内容控」をあわせて乗務員に呈示してご乗車ください。
  • 使えなくなったPASMOに鉄道定期券が付加されている場合は、定期券の有効期間が切れている場合でも、その定期券を発行した鉄道事業者でしか再発行できません。有効期間の切れた定期券情報は消去しておくことをお勧めいたします。
  • 鉄道定期券情報の消去は、PASMO鉄道事業者の駅にお申し出ください。
  • バス事業者では、鉄道定期券情報の消去はできません。なお、一体型PASMOに購入した鉄道定期券情報の消去は、その定期券を発行した事業者にお申し出ください。
  • PASMO・Suicaエリア以外の駅や営業所などでは、お手続きできません。
  • 障がい者用PASMOの再発行は、PASMO取扱鉄道事業者(一部事業者を除く。)でのみの取扱いとなります。
  • 受付可能時間は、事業者により異なります。
  • 障がい者用PASMO(本人用・介護者用)のうち、片方(本人用または介護者用)のカードを障害再発行登録中は、再発行までの間、もう片方のカードをご利用いただくことはできません。(定期券利用を除く。)

関連するページ

関連するサポート・
よくあるご質問

紛失について

  • PASMO・Suicaエリア(札幌エリアを除く)の駅やバス窓口などへお申し出ください。再発行の手続きをいたします。PASMOを紛失して再発行する際は、手数料520円とデポジット500円が必要になります。現金にてお支払いください。

    • 無記名PASMOは、紛失再発行できません。
    • 記名PASMOやPASMO定期券の購入時に入力していただく、お客さまのお名前や生年月日などに誤りがあると、再発行や払いもどしができないことがありますので、正しく入力してください。
    • 紛失のお申し出(お手続き)を行わなかった場合に生じた損害については、責任を負いかねます。
  • 紛失再発行のお申込みが済んだ時点で、紛失したPASMOは使えなくなっています。おそれいりますが、再発行のお手続きをお願いいたします。
    なお、再発行したのちに見つかったPASMOは、駅やバス窓口などへお持ちいただければ、引き換えにお預かりしたデポジット500円を返却いたします。(一体型PASMOを除きます。)

    • 再発行のお手続きには、再発行手数料520円とデポジット500円(一体型PASMOを除きます。)が必要となります。
    • デポジット返却の際は、ご本人を確認できる公的証明書等が必要です。
    • 紛失のお申し出(お手続き)を行った場合でも、再発行整理票発行日における払いもどしやSFの使用などで生じた損害については、責任を負いかねます。あらかじめご了承ください
  • お渡しした再発行整理票は再発行できません。大切に保管してください。

    • 万が一紛失した場合は、発行した事業者におたずねください。

電子マネーについて

  • PASMO、Suicaのほか、Kitaca、TOICA、manaca(マナカ)、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけんがご利用いただけます。

    • PiTaPaは電子マネー相互利用サービス対象外です。
  • オートチャージされません。オートチャージサービスは、改札機での入出場時に行われます。

  • 交通利用と同様に駅の券売機などで確認、印字ができ、「物販」と表記されます。ただし、利用店舗名、購入商品などは表記されません。なお、タクシーでのご利用も電子マネーとしての利用となりますので、「物販」と表記されます。

各種お手続きについて

  • 変更できます。PASMO取扱事業者の駅やバス窓口などにお申し出ください。変更の際は、お客さま本人であることを確認できる公的証明書等の呈示と申請書の記入が必要です。

    • お取扱箇所は事業者により異なりますので、ご利用になる事業者にお問い合わせください。
    • オートチャージサービス機能付PASMO、または一体型PASMOをお持ちのお客さまは、あらかじめクレジットカード会社などにも変更のお手続きをお願いいたします。
  • 記名PASMOは、記名人本人が使用できるカードのため、他人への譲渡・名義変更はできません。また、記名PASMOから無記名PASMOに変更することはできませんので、ご不要のPASMOは払いもどしを行ってください。

  • できません。おそれいりますが、無記名PASMOをご利用ください。

  • カード券面の印字が不鮮明な場合、正しいご案内ができないことがあります。再印字のお取扱いをいたしますので、PASMO鉄道事業者の駅にお申し出ください。

    • バス事業者では印字できません。
    • 鉄道定期券がある場合は、その定期券を発行した事業者にお持ちください。
    • お取扱箇所は事業者により異なりますので、ご利用になる事業者にお問い合わせください。
  • 小児用PASMOの有効期間は、12歳となる年度の3月31日までです。

    • 4月1日以降に手続きをすることによって大人用PASMOとして引き続きご利用いただけます。
  • やむを得ない事情により、記名人本人から委任を受けた代理人であれば、本人でなくても手続きが可能です(一体型PASMOは除きます)。手続き内容により、記名人本人の公的証明書等に加え、代理人の公的証明書等や委任状が必要な場合があります。詳しくは事業者におたずねください。