障害のお申し出の際にご用意いただくもの
- 使えなくなったPASMO
何らかの障害によってPASMOが使えなくなったときは、再発行が可能です。
使えなくなったPASMOの残額、定期券、オートチャージサービス機能も、再発行したカードに引き継がれます。
障害のお申し出・再発行申請書の記入
PASMO・Suicaエリアの駅やバス窓口など(一部を除く)に行き、申請書に必要事項を記入して、係員にお渡しください。
障害のお申し出の際にご用意いただくもの
再発行登録・再発行整理票のお渡し
係員が再発行登録を行い、再発行整理票をお渡しします。
再発行手続き
再発行登録の翌日から14日以内にPASMOエリアの駅やバス窓口など(一部を除く)で
を係員にお渡しください。
再発行手続きの際にご用意いただくもの
新しいPASMOを発行
障害のお申し出・再発行申請書の記入
PASMO・Suicaエリアの駅やバス窓口など(一部を除く)に行き、申請書に必要事項を記入して、係員にお渡しください。
障害のお申し出の際にご用意いただくもの
再発行登録・再発行整理票のお渡し
係員が再発行登録を行い、再発行整理票をお渡しします。
クレジットカード会社へご連絡
お客さまからクレジットカード会社へご連絡ください。クレジットカード会社から新しい一体型PASMOが到着します。
再発行手続き
PASMOエリアの駅やバス窓口など(一部を除く)で
を係員にお渡しください。
再発行手続きの際にご用意いただくもの
再発行手続きが完了した新しい一体型PASMOのお渡し
PASMO、Suicaのほか、Kitaca、TOICA、manaca(マナカ)、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけんがご利用いただけます。
オートチャージされません。オートチャージサービスは、改札機での入出場時に行われます。
交通利用と同様に駅の券売機などで確認、印字ができ、「物販」と表記されます。ただし、利用店舗名、購入商品などは表記されません。なお、タクシーでのご利用も電子マネーとしての利用となりますので、「物販」と表記されます。
変更できます。PASMO取扱事業者の駅やバス窓口などにお申し出ください。変更の際は、お客さま本人であることを確認できる公的証明書等の呈示と申請書の記入が必要です。
記名PASMOは、記名人本人が使用できるカードのため、他人への譲渡・名義変更はできません。また、記名PASMOから無記名PASMOに変更することはできませんので、ご不要のPASMOは払いもどしを行ってください。
できません。おそれいりますが、無記名PASMOをご利用ください。
カード券面の印字が不鮮明な場合、正しいご案内ができないことがあります。再印字のお取扱いをいたしますので、PASMO鉄道事業者の駅にお申し出ください。
小児用PASMOの有効期間は、12歳となる年度の3月31日までです。