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PASMOの払い戻し

このページの内容

ご確認ください

  • PASMO(無記名PASMOを除く。)の払いもどしの際は、ご本人を確認できる公的証明書等(運転免許証など)が必要です。
  • 一体型PASMOのPASMO機能(SF及び定期券部分)の払いもどしを行ったときは、別途クレジットカード会社にもお申し出ください。
  • 一部の駅・バス窓口ではPASMOの払いもどしができません。
    • 障がい者用PASMOの払いもどしは、PASMO取扱鉄道事業者(一部事業者を除く。)でのみの取扱いとなります。

記名PASMO(一体型PASMOを含む)・無記名PASMO

カードは回収いたします。
SF残額のみの払いもどしはできません。

  1. SF残額が払いもどし手数料以下の場合は、そのSF残額を払いもどし手数料としていただきます。
  2. 一体型PASMOの場合は、カードの回収およびデポジットの返却はありません。

PASMO定期券(一体型PASMOを含む)

カードは回収いたします。
なお、定期券のみが不要なときは定期券部分のみを払いもどしいたしますので、カードは引き続きPASMOとしてご利用いただけます。

  1. PASMO定期券の払いもどしは、その定期券を購入した事業者にお申し出ください。
  2. PASMO1枚に鉄道定期券とバス定期券が付加されている場合の払いもどし手数料はそれぞれの定期券について必要になります。
  3. PASMO定期券の払いもどし手数料は、事業者により異なります。
  4. 定期券払いもどし計算額とSF残額の合計額が定期券の払いもどし手数料以下の場合は、その合計額を払いもどし手数料としていただきます。
  5. 一体型PASMOの場合は、カードの回収およびデポジットの返却はありません。

払いもどしの流れ

ご用意いただくもの

  • 不要となったPASMO
  • 公的証明書等(運転免許証など) ※無記名PASMOの場合は不要
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    PASMOエリアの駅やバス窓口等に、不要となったPASMOをお持ちください。また、公的証明書等をご呈示ください。

    • PASMO定期券の払いもどしは、その定期券を購入した事業者にお申し出ください。
    • PASMO1枚に鉄道定期券とバス定期券が付加されている場合の払いもどし手数料はそれぞれの定期券について必要になります。
    • PASMO定期券の払いもどし手数料は、事業者により異なります。
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    PASMOの種類に応じた払いもどし金額をお返しします。

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よくあるご質問

紛失について

  • PASMO・Suicaエリア(札幌エリアを除く)の駅やバス窓口などへお申し出ください。再発行の手続きをいたします。PASMOを紛失して再発行する際は、手数料520円とデポジット500円が必要になります。現金にてお支払いください。

    • 無記名PASMOは、紛失再発行できません。
    • 記名PASMOやPASMO定期券の購入時に入力していただく、お客さまのお名前や生年月日などに誤りがあると、再発行や払いもどしができないことがありますので、正しく入力してください。
    • 紛失のお申し出(お手続き)を行わなかった場合に生じた損害については、責任を負いかねます。
  • 紛失再発行のお申込みが済んだ時点で、紛失したPASMOは使えなくなっています。おそれいりますが、再発行のお手続きをお願いいたします。
    なお、再発行したのちに見つかったPASMOは、駅やバス窓口などへお持ちいただければ、引き換えにお預かりしたデポジット500円を返却いたします。(一体型PASMOを除きます。)

    • 再発行のお手続きには、再発行手数料520円とデポジット500円(一体型PASMOを除きます。)が必要となります。
    • デポジット返却の際は、ご本人を確認できる公的証明書等が必要です。
    • 紛失のお申し出(お手続き)を行った場合でも、再発行整理票発行日における払いもどしやSFの使用などで生じた損害については、責任を負いかねます。あらかじめご了承ください
  • お渡しした再発行整理票は再発行できません。大切に保管してください。

    • 万が一紛失した場合は、発行した事業者におたずねください。

電子マネーについて

  • PASMO、Suicaのほか、Kitaca、TOICA、manaca(マナカ)、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけんがご利用いただけます。

    • PiTaPaは電子マネー相互利用サービス対象外です。
  • オートチャージされません。オートチャージサービスは、改札機での入出場時に行われます。

  • 交通利用と同様に駅の券売機などで確認、印字ができ、「物販」と表記されます。ただし、利用店舗名、購入商品などは表記されません。なお、タクシーでのご利用も電子マネーとしての利用となりますので、「物販」と表記されます。

各種お手続きについて

  • 変更できます。PASMO取扱事業者の駅やバス窓口などにお申し出ください。変更の際は、お客さま本人であることを確認できる公的証明書等の呈示と申請書の記入が必要です。

    • お取扱箇所は事業者により異なりますので、ご利用になる事業者にお問い合わせください。
    • オートチャージサービス機能付PASMO、または一体型PASMOをお持ちのお客さまは、あらかじめクレジットカード会社などにも変更のお手続きをお願いいたします。
  • 記名PASMOは、記名人本人が使用できるカードのため、他人への譲渡・名義変更はできません。また、記名PASMOから無記名PASMOに変更することはできませんので、ご不要のPASMOは払いもどしを行ってください。

  • できません。おそれいりますが、無記名PASMOをご利用ください。

  • カード券面の印字が不鮮明な場合、正しいご案内ができないことがあります。再印字のお取扱いをいたしますので、PASMO鉄道事業者の駅にお申し出ください。

    • バス事業者では印字できません。
    • 鉄道定期券がある場合は、その定期券を発行した事業者にお持ちください。
    • お取扱箇所は事業者により異なりますので、ご利用になる事業者にお問い合わせください。
  • 小児用PASMOの有効期間は、12歳となる年度の3月31日までです。

    • 4月1日以降に手続きをすることによって大人用PASMOとして引き続きご利用いただけます。
  • やむを得ない事情により、記名人本人から委任を受けた代理人であれば、本人でなくても手続きが可能です(一体型PASMOは除きます)。手続き内容により、記名人本人の公的証明書等に加え、代理人の公的証明書等や委任状が必要な場合があります。詳しくは事業者におたずねください。